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Re: ENEC∥第三回総会

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なし Re: ENEC∥第三回総会

msg# 1.86.1.1
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2016/1/19 19:59 | 最終変更
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ウェールリズセ連邦共和国 ENEC常駐代表 エドムント・ヴィーザー】
 さて、『テークサット情勢について』はテークサット連合代表の説明を待つものとし、ヴァノミス問題の最終解決を除く二議題を先行して議論を行いたく存じます。

●ENECの安全保障に関する取り組み
 本議案において必要性の有無を下す以前に検討すべきであるのは、従来の新興諸国経済理事会(ENEC)の憲章、その理念から、この議題を取り扱う事が適切であるのか否かについてであります。本議題の議論の結果により、安全保障の枠組みが成立したとすれば、それはENECが経済協力機構としての役割に加えて、軍事機構としての側面も持ち合わせる事となります。これはバランス・オブ・パワーにおいても重要な意味を持つため、オブザーバー国の客観的意見を我が国は重要視すべきではないかと考えます。
 我が国はENECとしての必要性は別としても、長年の友邦であるコーデクス共和国テークサット連合との安保協力が適切であると考えておりますし、オブザーバーとして長年ENECに貢献して頂き、国際的にも重要な役割を果たすヴェールヌイ社会主義共和国ガトーヴィチ帝国との有事の際の協力関係は有意であると考えております。しかしながら現行の憲章では協力関係の前提となる法的根拠に乏しく、有事の際に緊密な連携が取り難いという危惧がかねてより為されてきました。法的根拠を与えた上で、ENEC関係国間の協力関係を築く事は国際的に見ても関係の透明性が確保されるため、抑止力の観点からも平和貢献に資するものであると、このように考えております。

●資源輸出国による輸出規制の動き
 現在カルセドニー島共和国を中心とする9カ国会議が開かれていると聞き及んでおります。これは新興国の自立性を意味するもので、我が国としては歓迎の意向を示しておりますが、然し一点、重大な危惧が国際的に為されております。資源輸出規制の動きであります。
 ENEC憲章第二章第五条、及び第七条は以下の通り、加盟国に義務を定めております。

第五条 締約国は、経済の連帯を目的とし、公正妥当と認められ得る範疇において、国際貿易の活性化に務める義務を負う。
第七条 締約国は、本憲章が定める公正妥当と認められ得る取引、及び交易路が、第三国の策動によって脅かされた時、この保全のため、第七条各項に定める範囲において、あらゆる手段を用いて対処する義務を負う。

 この条文は、加盟国外には適用されるものではありませんが、輸出規制は場合によっては本条文と相反する性質を持ち合わせるものですから、ENECとしては受け入れられない結論が下される恐れもあります。
 我が国は、ENEC加盟国が資源輸出国の輸出要件を満たさないとは現段階では考えておりませんが、資源の輸出規制という外交カードは恣意的な運用が為される恐れが十分にあります。資源を外交のカードとする事は歴史的に見ても深刻な懸案を生む傾向にあります。地球時代においては、資源を巡る紛争は絶えませんでした。我々は同じ事がフリューゲルにおいても起きる可能性を危惧しており、輸出規制には明確な統一基準が設けられるべきで、かつそれは輸出国の恣意的な運用が為されないようにすべきであると、このように考えております。一部の例として挙がっている鉄鋼や石油は、市民生活にとっても重要なものであり、これらの輸入ルートが須く絶たれるような事態となれば、拳を振り上げる国も出て来るでしょう。これが砲弾であれば、これは明確に、自国民を守るためか、或は人を殺傷する目的に供される、つまり軍事物資に該当するものでありますから、厳格な制限が加えられる事に我が国は違和感を覚えませんが、それ以外の資源では異なるとの見解であります。

 以上を踏まえた上で、各国の意見を伺いたく存じます。

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