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Re: 【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

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ヴェールヌイ社会主義共和国

なし Re: 【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

msg# 1.5
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/20 20:41 | 最終変更

本会議での発言が許されたものと解します。
ヴェールヌイ社会主義共和国政府は、新興諸国経済理事会(ENEC)の発足を強く歓迎致しますと共に、議長国・主任理事国になられましたウェールリズセ共和国コーデクス共和国テークサット連合の三ヵ国が、その責任を全うされ、国際社会においてリーダーシップを発揮されることを期待します。

ではオブザーバー国規定について草案の提出並びに趣旨説明を行わせていただきます。

新興諸国経済理事会オブザーバー規定(案)
1.本憲章締約国と価値を共有する非締約国との協力強化の為、非締約国をオブザーバー国として理事会に参加させることができる。議長国,主任理事国のいずれか、もしくは締約国二以上の招致を受け、また招致を受けた非締約国が参加を希望する場合に限り、オブザーバー国となる。
2.オブザーバー国は、実態のある主権を持った国家でなくてはならない。
3.オブザーバー国は、理事会での発言権が保証される。ただし理事会採決への参加資格(投票権)はないものとする。
4.オブザーバー国の資格期間は定めない。

既定の趣旨
1.について
オブザーバー国を設置する基本目的と、オブザーバー国となる為の資格要件です。
2.について
オブザーバー国は、投票権こそないものの、理事会で発言資格を有することから、相応の実態がなくては理事会運営に支障をきたす可能性があります。他国の管理下にある地域や、特定国内部に存在するとされる勢力(分断国家設定をはじめ、部分的に独立を表明しているなど)が単独として発言権を有することは適当ではないでしょう。
3.について
そもそも憲章が規定する取り決めは「締約国」を指しており、「オブザーバー国」は「締約国」ではないので本規定、特に投票権が無いことについては言及の必要はないかもしれません。(単に理事会での発言権が保証される締約国以外の国とすれば良い)
4.について
会議ごとに招致や意思確認は煩雑となりましょうから、期間は特に設けないものとします。オブザーバー国としての権利を失う場合としては、当該国自身が参加を希望しない旨を表明すれば「招致を受けた非締約国が参加を希望する場合に限り」の規定から外れるので自動的に失効するほか、理事会が権利を剥奪したい場合には従来の採決規定に則り処理されれば良いでしょう。

本案は設立憲章の改正による組み入れないし、議定書として成立されることを望みます。規定文(案)は憲章組み入れを想定して書かれていますが、現憲章の表現規則に合わない部分もあり、改めて正文に起こす必要があります。提案をなるべく早く行うべく、このような状態での提出となりました。案について賛同が得られ、またその運用方法(憲章改正か議定書か)についても大筋合意されましたら、正文化し、議長国に提出するものとします。

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