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Re: 【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

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なし Re: 【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

msg# 1.30
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/9/6 12:43 | 最終変更
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  • ENEC旗, dlr8d_N7.png large.png第二追加議定書
    • 前文 新興諸国経済理事会は、各種資源価額の適正な価額誘導を目指し、適正な価額を維持することで世界各国が資源を巡って合い争うことのない国際経済の健全化に貢献する事を希求し、また、新興国が国際社会経済において不利益を被ることのないよう、下記の議定書を採択した。
    • 第一条 本議定書は、新興諸国経済理事会(以下ENEC)は、前文の目標を達成すべく、以下のENEC共通資源レート(ENECレート)を制定する。
      ENEC旗, dlr8d_N7.png large.png資源レート表
      資源名対価(資金基準,最大上限)
      燃料1億ガロン2兆Va
      商品未規定未規定
      鉄鋼未規定未規定
      未規定未規定
      木材未規定未規定
      建材未規定未規定
      石材未規定未規定
      食肉未規定未規定
      石油未規定未規定
    • 第二条 ENECレートは、域内域外問わず適用され、ENEC憲章締約国に対しては遵守義務、オブザーバー国に対しては尊重、ないし理解を求めるものとする。
    • 第三条 ENECレートから著しく乖離する、不公正なレートに基づく取引に対しては、是正勧告を行い、またそのレートに基づく取引を強要する国家に対して、ENEC憲章締約国は協働して有効かつ効果的な対処を行う義務を負う。
    • 第四条 本議定書は、主権国家としての要件を満たし、かつ開発努力が著しい国家に対しては、ENECの理念を共有すべく、積極的な加盟呼びかけを締約国に対し求めるものとする。如何なる外交上の懸案も、これに優越しない。
    • 第五条 第四条の実現のため、各締約国の経済状況が十分な余裕を持てる場合において、また自国の議会の手続きに基づき、新興国に対する内政支援プログラム(ENEC製作のマニュアル、及び開発支援)の積極的実施を締約国に対し求めるものとする。

 本追加議定書は締約国全ての批准に基づき発効いたします。

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