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Re: ENEC∥第三回総会

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なし Re: ENEC∥第三回総会

msg# 1.114
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2016/4/17 14:28 | 最終変更
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新興諸国経済理事会レゴリス帝国間の相互防衛に関する取極
(Power Defense Entente Cordiale : RE - PDEC)
ウェールリズセ外務省公文書作成課主筆
【    前   文    】

 新興諸国経済理事会(以下,ENEC)における第四議定書調印・批准を行った各加盟国及びレゴリス帝国は、フリューゲル暦644年よりアゼロティータにおいて開会された第四回ENEC総会において、フリューゲルを取り巻く安全保障環境の変容が、相互に喫緊的事象である事を確認し、相互の関係が各種の国際問題において信頼に足り得る域に達した事を確認し、また国際社会の問題に対し相互の協力を確約するとともに、条約を締結することに合意し、よってその全権委員を次の通り任命した。

【    本   文    】
 
【Attention】本文においてENEC加盟国とは、ENEC第四議定書を調印・批准した国家を指すものとする。
【第一章 総則】
  • 第一条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、締約国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
  • 第二条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
  • 第三条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、国際平和及び秩序を保全するべく、必要とされた全ての国際的行動に真正かつ公正な立場に拠り参加する義務を負う。
  • 第四条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、この条約の目的に反する何れの組織への参加を行わず、又いかなる協定条約の締結を行ったとしても、本憲章に優越しない。
    • 第四条第一項 本条約の発効以前に発効された第四条に抵触する恐れのある外交関係に関し、本条は遡及して適用されない。ただし、ENEC加盟国及び本条約締約国は本条約を尊重する義務を負う。
【第二章 安全保障】
  • 第五条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、ENEC加盟国ないし本条約締約国の一又は二以上に対して、国家の三要素、主権及び領域及び人民に対する攻撃的前兆、策動、また実態の伴うあらゆる攻撃的行動、即ち国家にとっての脅威が生じ得る、ないし発生した場合において、相互の緊密な提携を遅滞なく行い、宥和的態度をとることなく、これら脅威を迅速に排除する事を確認する。
  • 第六条 第二章第五条に基づき、ENEC加盟国及び本条約締約国は集団安全保障関係が法的に生じるとともに、第五条に定義された脅威が生じ得る段階においては対応策を協議した上で、実際に脅威が生じた場合においては遅滞なく反撃した上で、脅威の排除を行わなければならない。
  • 第七条 ENEC加盟国ないし本条約締約国の一又は二以上が、国権の行使に基づく戦争を開始する場合、予めENEC加盟国及び本条約締約国によって構成される評議会に通知する義務を負う。戦争開始に際して、当該国より参戦要請があった場合、評議会はこれを審議した上で参戦の可否を決するものとする。
    • 第七条第一項 第二章第七条に基づく評議会の参戦可決は、当該国の戦争行為が国際上適正であるものと是認するものに過ぎず、仮に否決された場合においても、ENEC加盟国及び本条約締約国の実態的な軍事的行動については各国の判断に委ねられるものとする。
【第三章 組織】
  • 第八条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、本条約の円滑な運用上必要とされる組織を設立するとともに、当該組織をPDEC評議会とする。
  • 第九条 PDEC評議会は、ENEC加盟国及び本条約締約国によって構成されるものとする。PDEC評議会は、議長国を一国、PDEC主査国を二国選出する。
  • 第十条 PDEC評議会は、本条約運用上必要とされる全ての評決に際して最高意思決定機関の役割を有する。PDEC評議会における評決、及びPDECへの新規参画可否については、その性質上、合議制であり、かつ全会一致でなければならない。
  • 第十一条 意思表明期間に意思表明が不可能な国に関しては、PDEC評議会の評決結果により不利益を被ったとしても異議を唱えない旨を宣誓するか、意思の近しいENEC加盟国ないし本条約締約国に意思表明を代行及び委託しなければならない。
  • 第十二条 評決に際し同数である場合は、議長国が裁決権を有する。また、議長国の行為が適正でない場合は、PDEC主査国すべて、若しくはENEC加盟国及び本条約締約国の総計の3分の2の裁決無効申し立てにより当該裁決を無効とする。議長国・PDEC主査国の罷免に際しても同様とする。
  • 第十三条 本条約の理念に背いている国家、また条約違反を犯した国家に対して、ENEC加盟国ないし本条約締約国は懲罰動議の提出を行う事が出来る。懲罰動議は原則としてENEC加盟国及び本条約締約国の総計の3分の2以上の賛成により可決され、懲罰動議の可決とともに懲罰動議適用対象国は本条約における権利を一切喪失するとともに、第五章各条に拠らず、条約違反国として本条約の適用外と為されるものとする。
  • 第十四条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、PDEC評議会にオブザーバーとしてENECオブザーバー国を招致し得る。その他必要とされる国家をオブザーバーとして招致する場合は、議長国の同意を必要とする。
  • 第十五条 ENEC加盟国ないし本条約締約国の要請に基づく評議会の開会に際しては、遅くとも開会発議の前日までに各国に周知しなければならない。

第四章 軍事
  • 第十七条 PDEC評議会は、有事の際の各国軍の連携を円滑とする目的により設立され、有事の際必要とされる権限を各国政府の同意の下でPDEC軍令部に付与する。
  • 第十八条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、一定人員を派遣してENEC加盟国及び本条約締約国よるPDEC直轄軍を組織する事に合意する。直轄軍は有事の際、PDEC評議会の承認を得て、かつPDEC評議会直属のPDEC軍令部からの指令により作戦行動を実施する。PDEC軍令部の司令官には高い軍事的実績及び軍事的識見を有するものを任命する。
  • 第十九条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、国内のいずれかにPDEC軍駐屯地を設置しなければならない。平時の合同軍事演習を行う他、弾薬及び兵器の共有を行い、共同で兵器の開発・生産を行う。
  • 第二十条 PDEC評議会は、他国の主権を侵害しない範囲で、PDEC適用外地域における紛争予防や平和維持及び危機管理をPDEC直轄軍の役割として付与する。
  • 第二十一条 ENEC統合軍は有事の際はENEC加盟国作戦戦域における最上級司令部として、PDEC直轄軍の指揮系統に属するものとする。平時においてはENEC軍事委員会及び統一司令部の指揮系統に属する。ENEC統合軍はPDEC直轄軍と緊密な連携を行い、各種基地、装備の共有を行う。他、本条約締約国の最上級司令部は平時・有事問わず別個に創設され、その本部は各国の判断に基づいて設立される。
【第五章 条約の有効性】
  • 第二十二条 本条約はENEC加盟国及び本条約締約国が二以上であれば効力を失わず、一以下となった場合において憲章の効力は消滅する。
  • 第二十三条 本条約をENEC加盟国ないし本条約締約国のいずれかが破棄する場合、PDEC評議会おいて周知した時点から100期経過した時点で当該ENEC加盟国ないし本条約締約国における効力が失効する。
  • 第二十四条 第二十三条違反国に対し、ENEC加盟国および本条約締約国は厳正に対処する義務を負う。
  • 第二十五条 本条約の改正に際しては通常の評議会裁決に準拠するものとする。また、ENEC加盟国及び本条約締約国全ての破棄同意によってその有効性は即時消滅する。

以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に調印した。 フリューゲル暦648年X月X日にアゼロティータで、ひとしく正文であるレゴリス語、テークト語、コーデクス語、イタリア語及び英語により本書四通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
本条約は、ENEC及びレゴリス帝国の代表による調印の上、レゴリス帝国ウェールリズセ連邦共和国コーデクス共和国テークサット連合の各国憲法上の手続に従って批准され、ENEC事務局に全ての国の批准書が寄託され、またENEC総会において本条約が承認された日時より効力を生ずる。

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