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Re: 【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

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なし Re: 【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

msg# 1.11
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/8/24 1:46 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

 投票を締め切ります。第二号議案は、全会一致で採択されました。
 ENEC憲章第一追加議定書として認められるものとします。

  • 新興諸国経済理事会憲章/第一追加議定書
    • 第一条 本憲章締約国と価値を共有する非締約国との協力強化の為、非締約国をオブザーバー国として理事会に参加させることができる。議長国,主任理事国のいずれか、若しくは締約国二以上の招致を受け、また招致を受けた非締約国が参加を希望する場合に限り、オブザーバー国として認められる。
    • 第二条 オブザーバー国は、実態のある主権を持った国家でなくてはならない。
    • 第三条 オブザーバー国は、理事会での発言権が保証される。ただし理事会採決への参加資格(投票権)はないものとする。
    • 第四条 オブザーバー国の資格期間は定めない。
    • 第五条 議長国、主任理事国のいずれか、もしくは締約国二以上により、オブザーバー国がENECオブザーバー国として不適格と認められた場合、当該オブザーバー国はENECオブザーバー国としての資格を失う。
       本追加議定書はフリューゲル暦608年9月21日より効力を生じるものとします。ただし、これは仮運用であり、ヴェールヌイ社会主義共和国より正文化された文章が提出された時点より、正式な運用を行うものとします。ヴェールヌイ社会主義共和国に対し、ENECは正文化を要請するものとします。
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