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Re: ENEC∥第三回総会

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なし Re: ENEC∥第三回総会

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/2/7 23:40 | 最終変更
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では追加議定書(第四追加議定書)の軍事条項を批准するか否かは各国の判断に委ねる形式としたいと存じます。

原案となります。

636年追加議定書(第4追加議定書)

前文
新興諸国経済理事会は、昨今の緊迫した国際情勢への即応体制を整えるべく、636年アゼロティータにおいて以下の追加議定書を採択した。

    • 第一条 新興諸国経済理事会は、常設の軍事委員会を設置する。
    • 第二条 軍事委員会は、有事の際の各国軍の連携を円滑とする目的により設立され、有事の際必要とされる権限を各国政府の同意の下で軍事委員会に付与する。
    • 第三条 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准したENEC加盟国は、一定人員を派遣してENEC関係国による統合軍を組織する事に合意する。統合軍は有事の際、軍事委員会の承認を得て、かつ軍事委員会直属の統一司令部からの指令により作戦行動を実施する。
    • 第四条 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准したENEC加盟国は、駐屯地を相互に設置し、平時の合同軍事演習を行う他、弾薬及び兵器の共有を行い、共同で兵器の開発・生産を行う。
    • 第五条 新興諸国経済理事会は、他国の主権を侵害しない範囲で、ENEC域外地域における紛争予防や平和維持及び危機管理を統合軍の役割として付与する。
    • 第六条 新興諸国経済理事会は有事の際、他の国際機関や同盟、及び国家との緊密な連携を要する場合、これらの交渉を、新設する渉外局に加盟国は原則として一任する。但し、交渉に際しては全加盟国の委任を受け、かつ途中経過を随時報告しなければならない。
    • 第七条 新興諸国経済理事会が、必要とする限りにおいて、他の国際機関や同盟、及び国家との間で、条約を結ぶ法的根拠、及び軍事行動及び軍事協力の法的根拠を本議定書に帰属する。協定・条約締結交渉は、全加盟国の委任を受けた上で原則として渉外局に一任される。

 軍事条項は第三条及び第四条であり、調印・批准に際して軍事条項に関しては批准留保を行う事を認めるものとする。

 以上の議定書案に賛成か否かの表明、また反対の場合は修正案の表明を各国に求めます。
 尚、軍事委員会の委員長国と渉外局の事務総長は後日選定したく存じます。

ウェールリズセ連邦共和国は上記案に賛成します。

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