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Re: 【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

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なし Re: 【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ

msg# 1.66
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2015/10/6 20:57 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0
  • 1.準加盟国制度及びENEC組織について

 我が国の企図するところは、オブザーバー二国の正規加盟ではありません。オブザーバーという枠組み自体は、組織の中立性、及び公正性を保つためには不可欠であり、ヴェールヌイ社会主義共和国ガトーヴィチ帝国がその立場にある事はENECにとってプラスである事は疑いようもないことです。むしろ、これを正規加盟国とする事はENECの影響力という意味では大幅に強化され得ますが、ENECの中立性、公正性、及び両国の国家政策に係ることでありますので、両国の意思の尊重は無論、ENECにとってプラスが大きいかどうかも吟味する必要があるかと思います。
 Emerging Nations,即ち新興諸国という名称を用いる事は適正かという問いに対しては、我等は目下発展を続けており、現行においては全く問題視されるべきでない事案であると存じます。六カ国会議の総決は、即ち新興国による連帯であり、国際平和の祈念であり、国際経済の安定であります。経済同盟化するという危惧は、この原点に立ち返るのであれば、違和感を覚える事ではないはずです。組織の硬直化こそを我が国は恐れますが、組織の変革は寧ろ歓迎すべきことではないでしょうか。
 オブザーバー制度の活用をすべきという指摘に対しては、我が国は反対の立場です。現状の二カ国以上に、オブザーバーを増やす事は、デメリットこそありませんがメリットもありません。ENECに関わる国が多く必要だからと、無秩序にオブザーバー国を増やす事になれば、我等は現在の"良識ある公正な監視者"としてのオブザーバー国の機能を"無責任な外野"に貶める事にもなりかねません。それを踏まえた上での、準加盟制度です。権利も義務も少なからず課す事は組織全体の連帯には不可欠です。
 我が国が作成した準加盟制度に関する資料は以下の通りです。

  • 準加盟制度
ENEC旗, dlr8d_N7.png large.png準加盟国権限
項目○×
採決参加権×
議長国及び主任理事国投票における投票権
ENEC憲章批准義務×
ENECレート履行義務
開発投資計画における優先権

 議長国と主任理事国という責任ある立場の投票権を付与することで組織への参加という意味を含ませ、憲章自体の批准は見送り、経済的にはENECとの関係強化を図らせる。これであれば、新興国であっても検討しやすい参加要件であると存じます。

  • 2.役割の分散について
     これについては、議事録をまとめる、議事進行を行う、といった事については従来通り議長国が行い、対外声明についてはホットラインでの合意事項を迅速に対応可能な国が発し、後に追認とするコーデクス案に賛成であります。
  • 3.レート案及び開発投資要件、分業化
     レート草案については以下のように提言します。
    • ENEC標準レート
      ENEC旗, dlr8d_N7.png large.png資源レート表
      資源名対価(資金基準,最大上限)
      燃料1億ガロン2兆Va
      商品1兆Va相当5000億Va
      食糧10億トン3兆Va
      鉄鋼1億トン3兆Va
      10000トン10兆Va
      木材1億トン5000億Va
      建材1億トン2兆Va
      石材1億トン3兆Va
      食肉1億トン5000億Va
      石油1億バレル7000億Va

 開発要件に関しましては、以下の全項の内、四項目以上を満たす正規加盟国の推薦を受けた国家に対しては投資適格とし、適正な資金管理が可能なオブザーバー国、もしくは新設する開発投資委員会の委員長国(主任理事国のいずれか)に資金を各国が寄託する形で運用する事が好ましいかと存じます。これについては、委員会のメンバーはオブザーバー国内からも選出する事が組織の透明さを向上させる意味でも妥当であると考えます。

    • ENEC開発投資計画(ENEC-Development Investment Programs:ENEC-DIP)
      ENEC旗, dlr8d_N7.png large.png投資要件書
      項目○×
      建国から50期以上経過しているか
      Wikiの内容が最低限整っているか
      開発方針が明確か
      ENEC加盟国、あるいは準加盟国か
      国内で反乱が起きていないか
      他国との紛争、及び外交懸案がないか
      四項目以上条件満たしており正規加盟国のいずれかの推薦を受けていれば投資適格

 最後に、分業についてでありますが、ホットラインなどを通じて各国の産業状況について把握した上で、具体的な分業案の作成は不可欠かと存じますが、長期的なことと相成りますので、本改革においては見送り、改革案成立後に議論すべき事案であると存じます。

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