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【回答書】ENEC追加議定書の有効性に関する、ロムレー湖畔共和国による、「ENEC参加国会議」に対する

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ロムレー湖畔共和国

なし 【回答書】ENEC追加議定書の有効性に関する、ロムレー湖畔共和国による、「ENEC参加国会議」に対する

msg# 1.164.2.1
depth:
3
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/20 9:46
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61
回答書
フリューゲル暦816年6月21日(29394期)
ロムレー湖畔共和国外交局国際法課

書面にて失礼する。
共和国としては、以下の理由により、「新興諸国経済理事会に係る合意(ローレル案)」に対する異議不存在を表明する。

共和国の公式見解として、

  • I. 新興諸国経済理事会(以下ENEC)の国際法上の地位は、新興諸国経済理事会憲章(以下ENEC憲章)に由来し、また、基づく。
  • II. ENECとENEC憲章に基づき採択された第一から第四までの追加議定書は、第一議定書の前文に明記されている通り、ENEC憲章に定められた目的を達成するための協定であり、また「追加議定書」という呼び方がなされている箇所が複数確認されることからも、ENEC憲章が有効であることを前提としている。それゆえ、ENEC憲章が無効な場合には、議定書は達成すべき目的が空文化していることから空文化し、無効である。
  • III. ENEC憲章は、732年12月までにその締約国の一つであるテークサット連合が国際法上の主権国家としての地位を喪失したことにより第十五条の条件を充足し、その結果失効している。
  • IV. I-IIIのコロラリーとして、732年12月までにENECとENECの第一から第四までの議定書は国際法上の文書としての有効性を喪失している。

との解釈である。この解釈が真である場合、ローレル案の内容が偽であることはありえないため、ローレル案に対して共和国は異論を持たず、よって上述の通り本書を以って共和国はローレル案に対し異議なきことを回答することとした。

なお、共和国の公式見解はローレル案よりも強い内容を包含しているが、これについてはガトーヴィチ帝国の招集理由説明にある通り「第一から第四追加議定書は今もなお有効であるとする解釈可能性」に対する対処の必要性から円滑な合意が求められるため、共和国としてもローレル案により速やかに合意がなされることを適切であると考えており、これが早期に実現することを期待する。

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