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Emerging Nations Economic Council:ENEC(新興諸国経済理事会)設立憲章 anchor.png

前文
 締約国は604年9月17日、アゼロティータにおいて開かれた六カ国会議の総括として、本憲章を定むるに至り、相互互恵関係及び平和友好の諸原則を確認し、国際経済の不安定材料を、合理的かつ、十分の効果の有する、適正かつ公正な手段を用いた締約国の協同により取り除く事で一致した。
 この基本原則に基づく憲章を締結することに決定し、よって、その全権委員として次の通り任命した。

  • 第一章 総則
    • 第一条 締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、締約国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
    • 第二条 締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
    • 第三条 締約国は、国際平和及び秩序を保全するべく、必要とされた全ての国際的行動に真正かつ公正な立場に拠り参加する義務を負う。
    • 第四条 締約国は、この憲章の目的に反する何れの組織への参加を行わず、又いかなる協定条約の締結を行ったとしても、本憲章に優越しない。
  • 第二章 経済連帯
    • 第五条 締約国は、経済の連帯を目的とし、公正妥当と認められ得る範疇において、国際貿易の活性化に務める義務を負う。
    • 第六条 締約国は、取引に際し、本憲章に基づいて、今後各種議定書によって定められる標準レートを尊重する義務を負い、標準レートから著しく乖離するレートを用いてはならない。
    • 第七条 締約国は、本憲章が定める公正妥当と認められ得る取引、及び交易路が、第三国の策動によって脅かされた時、この保全のため、第七条各項に定める範囲において、あらゆる手段を用いて対処する義務を負う。
      • 第一項 本憲章は、締約国のいずれかが第三国による宣戦布告により侵略を受けた際には、自国の憲法の手続きに基づき、集団的自衛権の発動を締約国に求める。
      • 第二項 第三条は原則として防衛戦争においてのみ有効妥当と認められうるものであり、侵略戦争においてはその有効性は認められず、効力を発しない。 
  • 第三章 組織運営
    • 第八条 本憲章に基づいて設立される組織の名称は新興諸国経済理事会とする。
    • 第九条 本憲章締約国により構成される理事会を最高意思決定機関とし、その意思決定においては合議制を採用する。
    • 第十条 採決に際する投票においては、投票総数の過半数以上の意思を以って可否を決定するものとする。
    • 第十一条 投票期間は議長国による投票開始宣言から凡そ48時間の投票時間を設け、その期間内で賛成ないし反対として投票された票を投票総数とする。
    • 第十二条 投票期間に投票が不可能な国に関しては、予め議長国もしくは締約国のいずれかに代理投票権を委託することができるものとする。
    • 第十三条 組織運営において、新興諸国経済理事会は議長国を一,主任理事国を二選出する。議長国は投票の賛否において賛否が同数の場合、採決権を有する。また、新規加盟国の加盟の是非について、両主任理事国の一方の同意があれば、議長国が判断する事が出来るものとする。主任理事国は両主任理事国の合意の下であれば、議長国を罷免することが出来る。
    • 第十四条 締約国間の会議における発議をする際は、遅くとも発議の前日までに発議国が各国に周知すること。
  • 第四章 憲章の有効性
    • 第十五条 本憲章は締約国が二以上であれば効力を失わず、一以下となった場合において憲章の効力は消滅する。
    • 第十六条 本憲章を締約国のいずれかが破棄する場合、締約国間の会議において周知した時点から100期経過した時点で当該締約国における効力が失効する。
    • 第十七条 第十六条違反国に対し、締約国は厳正に対処する義務を負う。
    • 第十八条 本憲章は締約国全ての合意によって改正することが出来るものとする。また、締約国全ての破棄同意によってその有効性は即時消滅する。

以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。 フリューゲル暦607年11月17日にアゼロティータで、ひとしく正文であるテークト語、コーデクス語、イタリア語及び英語により本書三通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
本憲章は、各国の調印の上、ウェールリズセ共和国コーデクス共和国テークサット連合の各国憲法上の手続に従って批准され、正式発足までの間アゼロティータに臨時設立されるENEC事務局に全ての国の批准書が寄託された日時より効力を生ずる。

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+  新興諸国経済理事会憲章/第一追加議定書
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+  ENEC第二議定書
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+  ENEC第四議定書

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最終更新: 2016-02-13 (土) 23:47:01 (JST) (2994d) by sosaikikyu