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Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

msg# 1.93
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/6 0:50

カルセドニー社会主義連邦共和国及びローレル共和国の同意に基づき、第8回国際交易協力機構加盟国会議を開催いたします。現時点での加盟国総数は6ヶ国、過半数及び3分の2はともに4ヶ国となります。

1.普蘭合衆国及びエーラーン教皇国国際交易協力機構加盟について

事務レベルで連絡が行われている通り、普蘭合衆国及びエーラーン教皇国が機構への加盟を希望しております。本件については過去の前例を考慮し、ほかのすべての議題に先立って採決を行いたいと思います。現加盟国6ヶ国のうち、4ヶ国以上の賛成によって加盟を決議いたします。加盟が決議された場合、両国の代表につきましては以降の議論への参加、採決への投票が認められることとなります。加盟国数に応じた過半数・3分の2の国数の変化は次の通りです。

加盟国数過半数3分の2
6ヶ国4ヶ国4ヶ国
7ヶ国4ヶ国5ヶ国
8ヶ国5ヶ国6ヶ国

我が国の本件に関する立場は後述します。


2.【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】について

WTCO加盟直前の御岳山諸島自治巫女共和国によりその効力が停止されていたSLCNについて、近年神聖なる協働的國家聯盟憲章が採択され、その効力が回復されたことはご存知かと思います。現時点で御岳山大社共和国が両組織に所属しており、前回会議で議論されたSSPact同様にその解釈に関する問題を解消しなければ、SLCN憲章第弐拾壱条との関係から混乱を呼びかねない、と考えております。したがって、両組織の活動における協力体制の設置を定めた【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】の両組織における採択を我が国としては希望いたします。もちろん、SLCN側からも本議定書を聯盟總會で採択いただくことになり、発効は両組織ともに本議定書に同意した後に、ということになります。

【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】

  • I.WTCO及びSLCNは両組織が国際平和と繁栄という根本となる理念を共有していることを確認する。
  • II.WTCO及びSLCNは、両組織双方に所属している国家があることが、両組織の協力の必要性を生じさせていることを確認する。
  • III.WTCO及びSLCNは、両組織の活動がその根本理念を達成するために常設の組織間協議委員会を設けることに合意する。
  • IV.協議委員会は両組織の加盟国全てから構成される。
  • V.協議委員会は、両組織の活動について両組織の合意を持って法的拘束力を持たない勧告を行うことができる。
  • VI.WTCO及びSLCNは、いつでも両組織間の協議のために協議委員会の招集を要請することができ、要請を受けた組織は直ちに協議委員会の招集に応じなければならない。
  • VII.WTCO及びSLCNは、その一方の活動が他方の規定と相反する可能性があると判断された場合は、常に協議委員会の招集を要請するものとする。
  • VIII.本議定書は、WTCO加盟国会議あるいはSLCN聯盟總會において失効を決議された時か、両組織双方に所属している国家が存在しなくなった時に失効する。
  • IX.本議定書の解釈について齟齬がある場合は、協議委員会においてこれを決定する。

両国の加盟に関して決定される段階で、各加盟国が1回は立場を表明する機会があると思いますので、その時点で本議定書に対するご意見をご表明ください。特に問題なければ、加盟に関しての手続きが完了し、本会議時点での加盟国数が確定した時点で投票に移りたいと思います。
また、本議定書を採択し次第、本議定書を国際交易協力機構条約修正第三条に基づく「重要議案」として指定することを希望します。


さて、我が国としてはエーラーン教皇国のWTCO加盟については特に問題はない(SLCNとの両属問題についても【WTCO及びSLCN間における相互協力に関する議定書】がそれを解決する)と考えておりますゆえ、エーラーン教皇国の加盟に対して賛成票を投じます。
一方で、普蘭合衆国の加盟については、WTCO条約と、FENAにおいて貿易について規定しているカレストノープル議定書(FENA標準及び優遇レートを含む)及びケーニヒスベルク議定書(後者については現時点で有効であるのか我が国は把握しておりませんが)の間に相互矛盾があるため、それについての解決を普蘭合衆国側に求めたいと思います。
上記の具体的方策については、加盟手続きが完了した直後に普蘭合衆国側に国際交易協力機構条約第六条第XI項に基づく緊急措置の適用を本会議の議場において通知いただき、その際に合わせて普蘭合衆国代表から直接解決策についての説明をいただきたいと思っております。
以上についての留保を付したうえで、我が国は普蘭合衆国の加盟に対して賛成票を投じます。

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