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国際交易協力機構条約 フリューゲル暦 686年 9月24日 カルセドニー島共和国クリストバライト市庁舎 | |||
---|---|---|---|
参加国 | |||
カルセドニー島共和国 | ヨリクシ共和国 | 蒼鋼国 | サン・ピエル共和国 |
条約全文
クリストバライト条約(国際交易協力機構条約)
Cristobalite Treaty(Treaty on World Trade Cooperation Organization)
前文
国際交易協力機構に加盟する国家(以下、加盟国という)は、
様々な問題に関して共通の認識が得られていることを始め、
多年にわたる実り多い互恵的な協力を通じて発展を遂げてきた加盟国間の良好な関係並びに強固な経済的及び政治的きずなを意識し、
加盟国間の経済上の連携が、双方の経済基盤及び国力を高めるとともに加盟国民の福祉を増進させ、
加盟国間の平和共存関係を築き、以て世界平和に資することを認識し、
この条約が加盟国間の関係において新たな時代を開くものとなるであろうことを確信し、
加盟国間の経済上の連携のための法的枠組みを設定することを決意して、
次のとおり協定した。
第一条 目的
- I.この条約の目的は、次のとおりとする。
- (i)各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。
- (ii)各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること。
- II.この条約は次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
- (i)加盟国に特定の開発計画の実施を要求すること。
- (ii)加盟国に対し中立国に求められる以上に他の加盟国に対する軍事協力を要求すること。
第二条 相互関係
- III.加盟国は相互に独立国と承認し、加盟国間の平和友好関係を築き、これを維持するために努力する。
- IV.前項における平和友好関係は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則を基礎とする。
第四条 最恵国待遇
- VI.加盟国は、他の加盟国との貿易に対し、同様の状況において第三国との貿易に与える待遇より不利でない待遇を与える。
- VII.前項の目的を達するため、機構は機構公定レートを別に定め、機構公定レートを著しく下回る貿易について是正を勧告することができる。
第五条 戦時における貿易
- VIII.加盟国が1国以上の第三国と交戦状態にある場合、加盟国は当該第三国に対する軍需物資の輸出を直接・間接問わず停止する。
- IX.前項における「軍需物資」とは、砲弾・鋼鉄・石油・燃料として定義される。
第六条 緊急措置
- X.加盟国は紛争や災害などによって自国の経済が本条約で定める義務の履行が著しく困難となった場合においては本条約に反する措置を緊急的に実施できるものとする。
- XI.前項の適用に当たり本条約に反する措置を実施する場合は速やかに他の全加盟国に通知しなければならないものとし、経済状態が回復したときは速やかに本条約で定める義務の履行を開始しなければならない。
第七条 組織
- XII.国際交易協力機構は加盟国会議を組織として有する。
- XIII.加盟国会議は、2ヶ国以上の加盟国の要請により開会される。
- XIV.加盟国会議による議決は、棄権した加盟国を除いた全加盟国の過半数の賛成で可決とする。
- XV.ただし、本条約の改正にかかる議決は棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成で可決とする。
第八条 加入・脱退
- XVI.機構への加入を希望する国家がある場合、加盟国会議での決議をもって加入が認められる。
- XVII.機構からの脱退を希望する国家はこれを全ての加盟国に通知する。通知後2年を経過した時点で脱退が認められる。
第九条 条約の有効性
- XVIII.本条約は、各加盟国において批准された時点よりその加盟国について効力を有する。
- XIX.本条約は、各加盟国において脱退が認められた後、その加盟国について失効する。
- XX.本条約の加盟国が存在しなくなった場合、本条約は失効する。
以上の証拠として、それぞれの全権代表はこの条約に署名調印した。
フリューゲル暦686年9月24日、カルセドニー島共和国クリストバライトにおいて、各国公用語で本書四通を作成した。解釈に相違がある場合には、国際共通語の本文による。
本条約は、各国代表による調印の上、各国の憲法上の手続きに従って批准され、批准書がカルセドニー島共和国に寄託された日時より効力を生ずる。
修正第一条
- I.機構への加入を希望する国家は、機構に対して直接通知するものとする。
- II.機構に対し通知が行われた後、3年間(108期)の間加盟国会議が開かれなかった場合、暫定的に当該国に対し加盟資格が与えられる。
- III.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は機構条約第XIII条に定められた加盟国会議を要請するうちの1ヶ国となることができる。
- IV.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は加盟国会議における議決における投票権を有さない。
修正第二条
- I.国際交易協力機構はその組織として国際交易協力機構事務局(以下「事務局」という。)を有する。
- II.事務局は加盟国会議の決議により加盟国会議から委託された業務を行う。
- III.事務局は、1人の事務局長及びこの機構が必要とする職員からなる。
- IV.加盟国会議は事務局長を任命する。
- (i)事務局長は後任の事務局長が加盟国会議に任命された際にその地位を失う。
- V.事務局長は、加盟国会議が定める規則に従って職員を任命し、並びにその任務並びに勤務条件を決定する。
- VI.事務局長及び職員の責任は、専ら国際的な性質のものとする。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当たって、いかなる政府からも又は国際交易協力機構外のいかなる当局からも指示を求め又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際公務員としての立場を損なうおそれのあるいかなる行動も慎まなければならない。国際交易協力機構の加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重するものとし、これらの者が任務を遂行するに当たってこれらの者を左右しようとしてはならない。
修正第三条
- I.国際交易協力機構加盟国会議は、一部の議決を重要議案として指定することができる。
- II.重要議案としての指定には棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要とする。
- III.重要議案として指定された議決を変更・失効させるには棄権した加盟国を除いた全加盟国の3分の2の賛成を必要とする。
- IV.重要議案としての指定は加盟国会議の専権事項とする。
各国署名(原加盟国)
条約に同意し、調印いたします。
ヨリクシ共和国外務大臣ネヴィ・オクンネル
同 通商大臣アッサラト・デルヒ
本条約に同意し、署名する。
蒼鋼国内閣副総理 元井信里
本条約に同意し、署名する。
サン・ピエル共和国 外交大臣リチャード・ヨーク
条約に同意し、署名いたします。
Republic of Chalcedony Island -
Chairperson of Commission on Foreign Affairs Qkiwin WestCarnelian
Chairperson of Commission on Economy Khenne Agate
(カルセドニー島共和国外務委員長 キウィン・ウェストカーネリアン
同 経済委員長 ヘンネ・アゲート)
各国署名(発足後加入国)
条約に同意し、此処に署名す。
御岳山諸島自治巫女共和国渉外大臣 二曽宥
条約に同意し、署名致します。
ローレル共和国 外務大臣 アドルフ・ガンベリ
また、議会の批准手続きも特段問題が生じなければ速やかに完了し、批准書の寄託を行えることについても申し添えます。
条約に同意し、此処に署名する
中夏民國外務部長 李正男
ギルガルド社会主義共和国を代表し、国際交易協力機構条約に調印し、批准書をカルセドニー社会主義連邦共和国に寄託致します。
Gilgart Socialist Republic-
Central Committee Secretary General Georgie Tochachevsky
(ギルガルト社会主義共和国
中央委員会書記長ゲオルギー・トハチェフスキー)
ヴォルネスク人民を代表し条約に批准
調印する。
ヴォルネスク・スラヴ共和国
全権特使
アリューシャ・ミハイロヴィッチ・ポルノコフ
本条約に署名致します。
ガトーヴィチ帝国外政大臣 キーラ=セミョーノヴナ=ソフラノヴァ
Министр иностранных дел Готовитской империи
Кира Семёновна Сохранова
添付ファイル: