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Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

msg# 1.105
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/7/23 15:22

フリューゲル暦847年3月、カルセドニー社会主義連邦共和国ローレル共和国の要請により、第9回国際交易協力機構加盟国会議を開催いたします。現時点での投票権を有する加盟国総数は前回加盟国会議の終了後に中夏人民共和国が消滅しておりますので7ヶ国となります。

今回予定されている議題は以下の通りです。

1.普蘭合衆国のWTCO加盟資格停止決議について

 普蘭合衆国が鎖国政策に移行したことは周知のとおりです。これを受け、我が国としては同国の加盟資格停止決議を提出します。また、同国は先の一連の事件に際して、国際交易協力機構条約に違反している行為が存在すると我が国は考えており、それについても決議案に盛り込みたい考えです。
 普蘭合衆国はライン共和国に対し宣戦布告を行いました。この行為自体の正当性の有無はこの議場において論じるつもりはありませんが、ここで我が国が問題視しているのはこれに対応した我が国及びギルガルド社会主義共和国の貿易停止措置に対し、「有事の際に貿易を中断する国家とのお付き合いはお断りする。」と通告し断交を行いました。この行為は、「戦時中に軍需物資を提供しなければ断交する」という意味に解釈できることは明らかです。国際交易協力機構条約第II条(ii)には、加盟国に対して他の加盟国に対する軍事協力を要求することは条約の範囲に含まれないことが明確に示されており、このような、条約上何ら根拠のない軍事協力の強要を根拠にした断交は国際交易協力機構条約第III条の平和友好関係維持努力義務を怠っている、と言えましょう。
 また、同国は平和原則条約起草委員会から何ら理由を付さずに脱退を通告しました。これについて、少なくとも同国はその理由説明を行うべきであり、この説明責任を果たさずして、同国が【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】の履行を含む、国際交易協力機構の加盟国としての義務を履行できるとは思えません。以上の理由から、我が国は以下の通り【普蘭合衆国の加盟資格停止についての決議】案を提出いたします。

普蘭合衆国の加盟資格停止についての決議】
国際交易協力機構は、

  1. 普蘭合衆国の以下の行為に対して、国際交易協力機構条約及びその議定書等に定められた義務に違反している疑念が極めて大きいことを確認する。
    1. 中立義務に基づいたカルセドニー社会主義連邦共和国及びギルガルド社会主義共和国の貿易停止措置に対し、軍事協力に応じないことを理由に一方的に断交を通告したこと。
    2. 【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】第2条第i項において明確に義務付けられたフリューゲル平和原則条約起草委員会への参加義務に反し、起草委員会から一方的に脱退したこと。
  2. 普蘭合衆国は鎖国政策に移行しており、国際交易協力機構加盟国としての義務を果たせないことを確認する。
  3. 普蘭合衆国の加盟国としての地位を停止することを決定、同国の加盟国としての権利を全て凍結する。

本決議については、これ以外の議案に対して投票権を有する国家の数に影響するため、最優先での審議をお願いしたいと思います。過半数の加盟国が本決議案に対して賛成した時点で、本決議案を原案通り採択します。加盟国の半数以上が本案に対する修正を提案する場合は修正案の作成作業に移ることになります。
我が国は本決議案に対して賛成、原案通りの採択を希望します。

2.ミルズ皇国国際交易協力機構加盟について

 事務レベルで連絡が行われている通り、ミルズ皇国が機構への加盟を希望しております。この議案も以下の議案に対する投票権を有する国家の数に影響するため、優先的な審議をお願いしたく思います。こちらは重要議案にあたりますので、採択には投票権を有する加盟国の3分の2の賛成が必要となります。
 我が国としては、ミルズ皇国の加盟が機構の経済協力に好影響を与えると判断しており、本機構への加盟が同国の政治的安定化の一助になる可能性が大きいとも思われますので、ミルズ皇国の加盟に賛成します。

3.【WTCO及びSSPactにおける相互協力に関する議定書】について

 事務レベルの協議において、【WTCO及びSSPactにおける相互協力に関する議定書】についてSSPactとの協議及びWTCO加盟国への連絡がほぼ済みましたので、次の【WTCO及びSSPactにおける相互協力に関する議定書】の採択を行いたく思います。内容面については【WTCO及びSLCNにおける相互協力に関する議定書】と基本的に同一のものですので、内容に関する詳細な説明は省略します。

【WTCO及びSSPact間における相互協力に関する議定書】

I.WTCO及びSSPactは両組織が国際平和と繁栄という根本となる理念を共有していることを確認する。
II.WTCO及びSSPactは、両組織双方に所属している国家があることが、両組織の協力の必要性を生じさせていることを確認する。
III.WTCO及びSSPactは、両組織の活動がその根本理念を達成するために常設の組織間協議委員会を設けることに合意する。
IV.協議委員会は両組織の加盟国全てから構成される。
V.協議委員会は、両組織の活動について両組織の合意を持って法的拘束力を持たない勧告を行うことができる。
VI.WTCO及びSSPactは、いつでも両組織間の協議のために協議委員会の招集を要請することができ、要請を受けた組織は直ちに協議委員会の招集に応じなければならない。
VII.WTCO及びSSPactは、その一方の活動が他方の規定と相反する可能性があると判断された場合は、常に協議委員会の招集を要請するものとする。
VIII.本議定書は、WTCO加盟国会議あるいはSSPact条約委員会において失効を決議された時か、両組織双方に所属している国家が存在しなくなった時に失効する。
IX.本議定書の解釈について齟齬がある場合は、協議委員会においてこれを決定する。

4.加盟国会議議場及び事務局の新国際会議場への移転について

 加盟国会議の議場としては長らくここ、国際会議場を利用してきましたが、この国際会議場において老朽化に伴う不具合が近年多発しております。ですので、我が国としては次回加盟国会議以降、加盟国会議の議場及び事務局の活動に関する報告を行うための拠点を新国際会議場(http://tanstaafl.tokyo/)に移転することを提案します。議場については明文規定は存在しませんので、決議という形を取ることはせず、この判断に対して単純に意見表明を頂ければと思います。

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