util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

32 人のユーザが現在オンラインです。 (5 人のユーザが 貿箱フォーラム を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 32

もっと...

Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

投稿ツリー


このトピックの投稿一覧へ

ローレル共和国

なし Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

msg# 1.18
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/3/21 23:41
ローレル共和国  半人前   投稿数: 37

共和国副大統領のバルバラ・ヴィオレーヌ・リュパンです。ローレル政府を代表し、会議に出席させて頂きます。

カルセドニー政府におかれましては、本会議の準備に御尽力いただきました。御礼申し上げます。

さて、ローレル共和国政府としては、本会議の開催に先立ちまして、「WTCO固有の財産を形成」するシステムを提案致します。

 我が国の資源備蓄状況は砲弾を除きすべて国際統計によって記録、公表されているところです。そして、この指標によれば我が国の資源保有は概ね「潤沢」なものと評価されています。すなわち、新たに何らかの資源を輸入し、受け入れる基盤が存在しない。
 そうすると、我が国は資源を海外に輸出するモチベーションが全くないことになります。これでは、まさに「宝の持ち腐れ」です。海外には我が国が保有する資源を欲している国がないとは限らないですから、貿易のチャンスを逃し、利潤を得るチャンスを失い続けているともいえるでしょう。我が国だけならばともかく、国際経済の損失を座視することは意図するところではありません。

 そこで、資源を海外に輸出し、その対価を請求する債権を我が国が深くコミットする経済同盟 すなわちWTCOに譲渡することを認める議定書案を提案致します。
 その結果、WTCOは債権という「WTCO固有の財産」を形成し、WTCO名義で実施する政策、すなわち単独国家ではなしえない巨大資本の投入や対象国の希望、需要に即した新興国支援などを機動的かつ効果的に行うことができます。「WTCO固有の財産」が築かれることで、WTCOに関与する全ての国家の利益につながることは火を見るより明らかでしょう。

 我が国のような過度の経済成長、軍事力増強を求めない国家にとっては、「宝の持ち腐れ」のような状況になることは往々にしてありうることですから、あらかじめこのような仕組みを用意しておくことは、各国のWTCOへの参加のモチベーションとなります。

・・・提案理由はこの辺に致しまして、具体的な議定書案を提出致します。審議を要請します。

◎域内資源の相互流通促進に係る議定書
第1条 本議定書は、域内諸国が保有する資源の放出を促進することで、もって国際交易協力機構(WTCO)の理念である「各加盟国が経済的な発展を遂げ、加盟国民の福祉の増進に寄与すること。」を目的とする。
第2条 加盟国は、WTCOに対して、自己が保有する、外国政府並びに国家と同等の機能を備えた企業体、集団(以下、国家等と呼称)に対する債権を譲渡することができる。
2 前項の譲渡は、国家の独立性を侵害しえない形態、すなわち各加盟国政府の任意によって行われなければならない。そのため、本議定書のみならず、あらゆる国際条約、合意によって強制することはできない。
第3条 譲渡された債権は、WTCOに終局的に帰属する。加盟国による、譲渡した債権の返還等その他債権の帰属の主張は、これを認めない。
第4条 債権の行使、放棄、移転(以下、行使等と呼称)は、第6条の決議に基づいて行われる。
第5条 第2条に基づく債権の譲渡、第4条に基づく行使等を決定した場合は、その旨及び対価を輸送すべき対象について、債務を履行すべき国家等に可及的速やかに通知する。
2 前項の通知の前後を問わず、本議定書に反した輸送が行われた場合には、加盟国は第4条の決議に基づき本来、輸送されるべき対象に輸送するものとする。
3 債務を履行すべき国家等及び加盟国政府による本議定書に反する輸送の結果、加盟国政府に経済的損害が生じた場合には、第一次的にWTCOが原状回復する義務を負う。
そして、損害を生じせしめた国家等、加盟国政府に対してWTCOが求償することで、損害の確実な回復を図ることを約束する。
第6条 第2条に基づく譲渡の通知があった後に、WTCOは以下の事項を速やかに加盟国会議で決定しなければならない。
一.対価を輸送すべき対象
二.輸送された対価の使途
三.その他加盟国会議が必要と認めた事項
第7条 本議定書の成立より以前に成立した債権についても本議定書の対象とする。
第8条 本議定書の改廃は加盟国会議の決議に基づく。ただし、改廃があったとしても、債権の帰属先や第6条に基づき既に決定された事項について変更されるものではないことを確認する。

投票数:0 平均点:0.00

  条件検索へ