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Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

msg# 1.30
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/4/8 0:43

1.国際交易協力機構条約の改正について

 近年の運用の結果、国際交易協力機構条約は加盟国数が1となる場合に運用が困難となることが判明いたしました。すなわち、第XIII条に定められた通り加盟国会議は2ヶ国以上の加盟国の要請が開会に必要ですので、加盟国1では加盟国会議を開くことが不可能になります。その上、新たな加盟を承認することが可能であるのは加盟国会議のみである以上、新たに加盟国を迎えることもできなくなりWTCOはその機能を停止してしまいかねません。以上の問題を解決するため、加盟国会議が開催できなくても他国の加盟を認めることが可能となる修正を提案します。具体的な条文は以下の通りです。

国際交易協力機構条約修正第一条

  • I.機構への加入を希望する国家は、機構に対して直接通知するものとする。
    • (i)加盟申請については事務局に対し書面で行い、適正な字形や字体によるもののみ受理する。
  • II.機構に対し通知が行われた後、3年間(108期)の間加盟国会議が開かれなかった場合、暫定的に当該国に対し加盟資格が与えられる。
  • III.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は機構条約第XIII条に定められた加盟国会議を要請するうちの1ヶ国となることができる。
  • IV.第II条に基づく暫定加盟資格を得た国家は加盟国会議における議決における投票権を有さない。

2.カルセドニー社会主義連邦共和国レゴリス帝国間のの債権債務の移転について

 初めに、カルセドニー社会主義連邦共和国政府は、「域内資源の相互流通促進に係る議定書」第2条に基づき以下の債権をWTCOに譲渡する旨、通知します。
カルセドニー社会主義連邦共和国政府→レゴリス帝国政府 資金40兆Va
 無期限

 その上で、同議定書第6条に基づく決議案を提案します。

一.対価を輸送すべき対象
カルセドニー社会主義連邦共和国

二.輸送された対価の使途
「新興国支援基金」に組み入れること

三.その他加盟国会議が必要と認めた事項
新興国支援基金の支援先が未定のため、現時点で具体的な支出基準を定立することができない。したがって、「新興国支援基金」から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。

3.「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」第6条に基づく第一号決議における「新興国支援基金」の運用について

 新興国支援基金が先の加盟国会議で設置されましたが、これの具体的な運用方法については一切決定されておりません。また、新興国支援は時限を区切った公募の形で行われることが多く、加盟国会議による決議が常に必要では時機を逸してしまう可能性があります。したがって、新興国支援基金の設置と運用方法について定めた議定書案を提出したいと思います。

【新興国支援基金に関する議定書】

  • I.加盟国・非加盟国を問わず新興国の経済の安定化と成長のため、新興国支援基金(以下基金)を設置する。
  • II.域内資源の相互流通促進に係る議定書第2条に基づき譲渡された債権を、第6条の決議に基づき基金に組み入れることができる。
  • III.各加盟国は独自に、自国の保有する資産を新興国支援基金に組み入れることができる。
  • IV.基金から支出される新興国支援については、別に制定された新興国支援計画に基づき、加盟国会議の決議を待たずして行うことができる。
  • VI.基金に含まれる資産および債権は国際交易協力機構の有する別の基金に加盟国会議の決議によって移転することができる。
  • VII.本議定書は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
  • VIII.本議定書が失効する場合、基金は解消される。その時点で残存している資産および債権は別の基金に組み入れなければならない。
  • IX.本議定書と国際交易協力機構条約の間に矛盾が生じる場合、機構条約が優先される。

 本議定書第IV条にある、「新興国支援計画」には支援が可能となる新興国の条件、支援の額などを定めるものであると考えています。これの1つとして、新興国のウラン鉱山開発に関する計画を1点提出します。

【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】

支援が可能となる条件

  • I.支援を受ける新興国(以下被支援国)は以下の経済指標上の条件を満たしていなければならない。
    • (i)経済指標上の「最貧国」または「途上国」であること
    • (ii)ウラン鉱山を保有していないこと
    • (iii)他国から36期以内にウラン鉱山開発支援を受けていないこと
  • II.被支援国は以下の情報公開に関する条件を満たしていなければならない。
    • (i)通信書簡の受け取りが可能であること
    • (ii)国際図書館の国家一覧に国名が記載されていること
  • III.被支援国は以下の国内安定に関する条件を満たしていなければならない。
    • (i)国内で暴動や反乱が発生していないこと
    • (ii)他国との間に紛争や著しい外交的対立が生じていないこと

支援の内容

  • IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材を支援として提供することができる。
    • (i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
    • (ii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。
  • V.被支援国は支援の到着後直ちにウラン鉱山の探査及び鉱山整備を行うものとする。
  • VI.被支援国は支援物資を原則としてウラン鉱山の鉱脈探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
    • (i)但し、本条第ii項、第iii項に定める場合には被支援国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
    • (ii)両鉱山の鉱脈探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、被支援国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
    • (iii)国際交易協力機構加盟国会議が必要と決議した場合、被支援国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
  • VII.被支援国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で燃料の定期取引国を募集する義務を負う。

計画の有効性

  • VIII.本新興国支援計画は加盟国会議により効力を失う旨決議された時点で失効する。
  • IX.本新興国支援計画と国際交易協力機構条約、新興国支援基金に関する議定書の間に矛盾が生じる場合、機構条約及び新興国支援基金に関する議定書が優先される。

 なお、本計画に基づき支援が行われる場合、既に譲渡された債権の第6条決議にある、「『新興国支援基金』から支弁する際は、加盟国会議の決議を必要とする旨確認する。」について、本計画が「加盟国会議の決議」にかわるものと考えております。
(プレイヤーより注第II条にある、通信書簡とはいわゆるPMのことであり、国際図書館とはいわゆる貿箱Wikiのことです。)

4.中夏民国の加盟について

 我が国は同国の加盟に賛同します。成長著しい同国の加盟はWTCOに新たな風をもたらしてくれることでしょう。

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