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Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

msg# 1.45
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/5/20 1:52

(1)【新興国支援計画第2号:福祉施設建設支援計画】について
 記事の内容についての基準はある程度必要でしょうが、我が国としてはそれをわざわざ計画の中で明記する必要性はないと判断しておりますゆえ、本件についての判断(基準の制定など)を事務局に委託されるべきであると考えます。この事務局への委託については、本計画案そのものが【新興国支援基金に関する議定書】に基づいたものであることから、業務委託は【国際交易協力機構事務局への業務の委託に関する決議】第IV条によって根拠づけられるため、あえて同決議に条文を加える必要はないと思われます。
 以上のことから、我が国としては条文については我が国原案のまま成立させ、実際の運用は事務局に委ねるべきであると主張いたします。

(2)事務局の設置について
 事務局長の任命については同意いたします。我が国からは、トキア・クリストバライト氏を初代事務局長として推薦いたします。
 トキア氏は旧連合時代より研究設計委員会下の自主管理連合組織の企業長としていくつもの事業を成功に導き、国際交易協力機構事務局職員としては既にギルガルド社会主義共和国連邦への鉱山開発支援交渉をまとめた実績があるなど事務局長としての資格は十分にあるものと考えております。

 一方で、職員の比率について「加盟国政府が平等の割合で派遣する」という案には反対いたします。そもそも国際公務員として活動する事務局職員の人事について加盟国政府が口を挟むのは適切とは思えませんし、どのような職員の雇用比率が適切であるかは場合により異なると考えられるため一律に「平等」とすることは難しいと考えられます。
 事務局長が特定国に有利な形で人事権を行使することの懸念として修正提案を提出されたものと我が国は捉えておりますが、その懸念に関しては国際交易協力機構条約修正第二条第VI条により解消されるものと考えております。仮に事務局長が恣意的に人事権を行使するのであれば、それは本条に明白に違反しますので、直ちに加盟国会議が事務局長の解任を決議するものとなりましょう。

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