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Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: 【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

msg# 1.32
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/4/8 18:36

1.国際交易協力機構条約の改正について

 我が国としては、加盟申請と称して極端に判読が困難な文章や書式による書類が提出される事態を考慮し、先の条文を提案したものであります。ただ、ローレル代表の仰る通り、事務局の恣意的判断につながる懸念もありますので、必ずしもその点を機構条約に含める必要はないと判断し、ローレル代表の修正案(第I条(i)の削除)に同意いたします。
 本改正案(ローレル修正案)は現在加盟国会議において投票権を有する国家が中夏民国を含めても3ヶ国であるため、カルセドニー・ローレル両国の賛成により全体の3分の2の国家が賛成したため可決、成立いたしました。

2.カルセドニー社会主義連邦共和国レゴリス帝国間のの債権債務の移転について

 カルセドニー社会主義連邦共和国レゴリス帝国間の債権債務の移転に関する決議案は、カルセドニー・ローレル両国の賛成により投票権を有する国家全体の過半数の国家が賛成したため可決、成立いたしました。以降、便宜上本決議を「『域内資源の相互流通促進に係わる議定書』第6条に基づく第二号決議」と呼称したいと思います。

3.「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」第6条に基づく第一号決議における「新興国支援基金」の運用について

 ローレル代表の修正提案(1)については賛成いたします。(2)につきましては、【新興国支援計画第1号:ウラン鉱山開発支援計画】第III条第(ii)項のことであると思いますが、本計画案が支援の新興国への迅速な提供を趣旨としていることを考えますと、事前照会に最大で72期を有することになるローレル代表案では実際の運用に問題が生じる可能性があると思われます。しかし、我が国の原案における「該当するか否かを直ちに判断することが困難である」ことは結果的に同様の問題を生じさせかねないことを認識し、以下の通り第III条第(ii)項の修正案を提出します。

「(ii)他国との間に法的な戦争状態が存在しないこと」

 このように紛争を定義すれば、条項に該当するか否かを直ちに判断することが可能であると考えます。

 (3)についてですが、ローレル代表の最後の質疑に重なることがありますので合わせて説明したいと思います。
 我が国としては、特定国に運用を委任した場合は、委任された国の状況によっては迅速な支援提供が困難になる可能性がありますので、本計画に基づいて行われる限りはWTCO加盟国のいずれであっても新興国に独自の判断で(WTCO名義で)支援を提供することを可能とするべきであると考えています。
 このように運用する場合、資金・建材の支出高については支援を提供する代表国が詳細を決定することになるため、支援の限度額が大きい場合代表国が過剰な支援を行い、結果的にWTCOの資産に損害が生じる可能性が否定できません。したがって、30兆Vaは上限値として適正であるものと考えています。ただし、予想外の出費によって30兆Vaでは不足することもあり得ますので、以下のように第IV条を第(iii)項修正することを提案します。

  • IV.本計画に基づき新興国支援基金から被支援国へ資金・建材を支援として提供することができる。
    • (i)資金・建材は合計30兆Va相当まで提供することができる。
    • (ii)第(i)項に関わらず、加盟国会議が必要と決議した場合、資金・建材を上限なく提供することができる。
    • (iii)建材を提供する場合は、加盟国から基金により購入し、機構公定レートに基づき換算する。

 このように修正すれば、特定国の独断による過剰支援の結果WTCOの資産に損害が生じることも、予想外の出費によって支援が不足してしまう事態も避けられるものと考えます。

4.中夏民国の加盟について

 両国の賛成により、中夏民国の加盟については承認されました。同国の本加盟国会議における発言資格及び投票資格ですが、第1回加盟国会議において加盟が認められた御岳山諸島自治巫女共和国及びローレル共和国がその後同会議において審議された議案について発言・投票権が認められたことを前例として踏まえ、同国の発言資格及び投票資格を認めるべきであると考えます。本件についても決議と同様に考え、ローレル代表のの同意が得られれば中夏民国の発言・投票権が認められるものとします。

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