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【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ
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- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/1/19 19:35)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/1/19 19:59)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/1/21 3:17)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ヴェールヌイ社会主義共和国, 2016/1/22 22:57)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ガトーヴィチ民主帝国, 2016/1/24 1:18)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/1/27 22:13)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/1/28 4:11)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/1/28 23:28)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/2/1 1:07)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/2/7 23:40)
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.86.1【ウェールリズセ連邦共和国 ENEC常駐代表 エドムント・ヴィーザー】
第三回総会の開会提案を行った当事国として、本会議における議題を提出します。
1.『テークサット情勢について』ですが、世界的な社会不安以降、テークサット情勢は不透明化しつつあり、経済も低迷が続き、ENECのみならず国際社会にとっても大きな懸念事項となっております。テークサット連合に於かれましては、現在如何なる国情下にあるのか説明して頂き、混乱を収束させるために検討している方策を説明して頂きたく存じます。
2.『ENECの安全保障に関する取り組み』、これはそのまま、ENECが加盟国間での相互安全保障の枠組み、憲章第二章の改訂も視野に入れた軍事協力関係を成立させるべきか否かについて、オブザーバー国からの意見も聞きつつ議論したく存じます。
3.『資源輸出国による輸出規制の動き』について、ENECとして如何なる対応をすべきか本会議で決定したく存じます。我が国の意見は改めて述べますが、輸出規制の動きは先進各国に致命的なダメージを与える恐れがあることから、何等かの働きかけが必要であると考えております。
4.『ヴァノミス問題の最終解決』についてですが、こちらは現在最終調整の段階にあると聞き及んでおりますので、改めてご報告申し上げたいと存じます。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.86.1.1【ウェールリズセ連邦共和国 ENEC常駐代表 エドムント・ヴィーザー】
さて、『テークサット情勢について』はテークサット連合代表の説明を待つものとし、ヴァノミス問題の最終解決を除く二議題を先行して議論を行いたく存じます。
●ENECの安全保障に関する取り組み
本議案において必要性の有無を下す以前に検討すべきであるのは、従来の新興諸国経済理事会(ENEC)の憲章、その理念から、この議題を取り扱う事が適切であるのか否かについてであります。本議題の議論の結果により、安全保障の枠組みが成立したとすれば、それはENECが経済協力機構としての役割に加えて、軍事機構としての側面も持ち合わせる事となります。これはバランス・オブ・パワーにおいても重要な意味を持つため、オブザーバー国の客観的意見を我が国は重要視すべきではないかと考えます。
我が国はENECとしての必要性は別としても、長年の友邦であるコーデクス共和国やテークサット連合との安保協力が適切であると考えておりますし、オブザーバーとして長年ENECに貢献して頂き、国際的にも重要な役割を果たすヴェールヌイ社会主義共和国、ガトーヴィチ帝国との有事の際の協力関係は有意であると考えております。しかしながら現行の憲章では協力関係の前提となる法的根拠に乏しく、有事の際に緊密な連携が取り難いという危惧がかねてより為されてきました。法的根拠を与えた上で、ENEC関係国間の協力関係を築く事は国際的に見ても関係の透明性が確保されるため、抑止力の観点からも平和貢献に資するものであると、このように考えております。
●資源輸出国による輸出規制の動き
現在カルセドニー島共和国を中心とする9カ国会議が開かれていると聞き及んでおります。これは新興国の自立性を意味するもので、我が国としては歓迎の意向を示しておりますが、然し一点、重大な危惧が国際的に為されております。資源輸出規制の動きであります。
ENEC憲章第二章第五条、及び第七条は以下の通り、加盟国に義務を定めております。
第五条 締約国は、経済の連帯を目的とし、公正妥当と認められ得る範疇において、国際貿易の活性化に務める義務を負う。 第七条 締約国は、本憲章が定める公正妥当と認められ得る取引、及び交易路が、第三国の策動によって脅かされた時、この保全のため、第七条各項に定める範囲において、あらゆる手段を用いて対処する義務を負う。
この条文は、加盟国外には適用されるものではありませんが、輸出規制は場合によっては本条文と相反する性質を持ち合わせるものですから、ENECとしては受け入れられない結論が下される恐れもあります。
我が国は、ENEC加盟国が資源輸出国の輸出要件を満たさないとは現段階では考えておりませんが、資源の輸出規制という外交カードは恣意的な運用が為される恐れが十分にあります。資源を外交のカードとする事は歴史的に見ても深刻な懸案を生む傾向にあります。地球時代においては、資源を巡る紛争は絶えませんでした。我々は同じ事がフリューゲルにおいても起きる可能性を危惧しており、輸出規制には明確な統一基準が設けられるべきで、かつそれは輸出国の恣意的な運用が為されないようにすべきであると、このように考えております。一部の例として挙がっている鉄鋼や石油は、市民生活にとっても重要なものであり、これらの輸入ルートが須く絶たれるような事態となれば、拳を振り上げる国も出て来るでしょう。これが砲弾であれば、これは明確に、自国民を守るためか、或は人を殺傷する目的に供される、つまり軍事物資に該当するものでありますから、厳格な制限が加えられる事に我が国は違和感を覚えませんが、それ以外の資源では異なるとの見解であります。
以上を踏まえた上で、各国の意見を伺いたく存じます。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.86.1.1.1【コーデクス外務局ENEC担当クベタ・ヴェセルコヴァ代表】
まず最初に、世界的な社会不安を経て加盟各国の情勢不安が懸念された後に、改めて第三回総会の開催を主導したウェールリズセ連邦共和国に感謝の意を述べたいと思います。突然の世界的な社会不安は多くの先進各国を襲いましたが、特にENEC加盟国最大の人口を擁する大国であり、かつコーデクス共和国最大の貿易相手国であるテークサット連合の現状が本総会で明らかにされることに期待しております。
第一の議題「ENECの安全保障に関する取り組み」につきまして、我が国としては憲章の改正を視野に入れて検討すべき問題と考えます。これはENEC各国の連帯を深めるという点のみに留まらず、フリューゲル世界において行われる著しい不正義に対して柔軟に対応するためにも重要でありましょう。ただ具体的な方針や内容については、軍事的に十分な実力を有するOS各国の意見を伺ってから改めて検討すべきでありますし、議長国提案に賛同します。
第二の議題「資源輸出国による輸出規制の動き」については、我が国の立場としては主権を侵害しない程度において勧告を実施するという、これまでの方針を継続して支持いたします。現状の本輸出規制案件に対しては声明や勧告といった何かしらの具体的な対応は特段必要ないものと考えますが、今後9カ国による輸出規制がどのような形で実施されていくのかを注視し、その輸出規制が公正妥当な交易関係を著しく損ない、かつ交易資源が国家運営上重要なものであった場合には具体的な対応が求められましょう。これは、輸出規制について明確な統一基準が作られるべきとするウェールリズセ連邦共和国代表の提案に一部賛同するもので、今後の9カ国会議の輸出規制の形態が不明確で不透明なものであった場合にはENECが何らかの行動を起こすことは可能でしょう。また輸出各国にも政治状況が不透明な警察国家や権威主義国家が存在している点(現在開催されているクリストバライト9カ国会議の参加国にもいくつかの非民主的な国が席を並べています)、また特定資源の輸出規制は時と場合によっては武力紛争も招きかねない点について考慮することも有意義なものであります。
安全保障について
ENEC憲章は、その前文において"国際経済の不安定材料を、合理的かつ、十分の効果の有する、適正かつ公正な手段を用いた締約国の協同により取り除く事"を設立趣意の一つとして謳っているほか、第二章において集団的自衛権発動についても規定しているものであり、現状においても一定に安全保障の枠組みが確保されているのではないかと認識しております。"法的根拠に乏しい""緊密な連帯"とウェールリズセ代表は述べられおりますが、現状の不足点についてお考えをより詳細にお伺いしたいところです。
輸出規制について
各種の懸念について我が国としても同様の見解であります。付け加えるなら、ENECも新興国が国際的に公正な交易を維持発展させていくための協議体であり、彼らがあえてENECと別に国際機構を設立しようというのは、経済のブロック化を助長するおそれもございますし、そういった政治的意図を否が応にも感じさせることも、各種の懸念を増大させる原因となっているのではないでしょうか。
ただし現状としては、新興各国が自主的に9ヵ国会議を開催し議論を深められていることについて喜ばしく思いますし、まずはその推移を見守りたいところです。
Н.ノヴイキン、駐ENECガトーヴィチ大使
「ENECの安全保障に関する取り組み」について
我が国はENECが軍事機構の側面を強化することに賛成します。ENECは、各国情こそ異なれ、諸処の問題に対して最も認識を一にできている同盟であります。そのENECが軍事的に連帯した暁には、諸処の問題の解決において強い指導力を発揮することができましょう。
ただし懸案が2点。1つはヴェールヌイ代表が質問された「現状変更・憲章改正の必要性」、これは我が国としてもウェールリズセ代表に伺いたい、そしてもう1つはガトーヴィチは成瓦安保において、ヴェールヌイはFENAにおいてそれぞれ関係を有する成蘭連邦王国との兼合いであります。我が国としては成蘭とENECは協力可能であるというい認識であり協力について成蘭側と協議したい。
「輸出規制について」
我が国は9か国会談は当座の関心は惹けども歴史書には残るまいと…それはさておき、徒(いたずら)なカルテル及び輸出規制に傾斜しないように注視しなければなりません。
なおテークサット連合については、ENEC関係国のЁсими(瓦語で「交誼」の意味)で、一時期王族が我が国に亡命しておりました。我が国はテークサット連合が政治不安に悩まされない確乎たる体制を築くことを期待します。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.88アンヴァード・イズレン連合外務相兼ENEC担当全権
連合臨時政府での対応のため一時帰国しておりました。皆様には多大なる事態鎮静化に手間取り、国際社会におけるENECの桎梏となったこと、そしてこの場での報告が遅れたことにおいて、深く謝罪するものであります。
我が連合における大騒乱は全世界に波及した社会同時不安の発現の最たるものでありますが、未だ全貌が明らかとなっておりません。現状で確証がとれる範囲で、我が連合で発生した事柄の一部始終を報告いたします。
去る632年1月13日、ゾハーロバル証券取引場(当時)における原因不明の大暴落が発生。翌日には首都ゾハーロバルでの反政府暴動が発生したものが騒乱の諸元であります。株価の暴落については騒乱の半ばに国家データベースに対し行われたサイバー攻撃により、原因がわからなくなっております。また翌日以降の暴動との直接の関係性はまだ明らかになっておりませんが、どちらも明らかに突発的で、人為によるものであった形跡がございました。
その後、首都の不可解な炎上壊滅、旧時代の反乱軍の復活宣言、暴動の地域波及を経て、犠牲者推定329万人、国外へ脱出した難民は各構成国王族含めて述べ1200万人以上(うち1100万人は634年9月現在帰還を確認)、2000万人が居住地を失うというテークサット連合有史以来類を見ない大災厄となりました。その過程で、コーデクス共和国をはじめ多くの友邦から多大なる復興支援を頂いたことに改めて謝意を表します。
騒乱の原因について述べる前に、かつて連合を混乱に陥れたシェロジア奇襲事件に連なる騒乱(ペンヴァタック騒乱)後に行われた改革による今次騒乱での影響について報告いたします。
先の騒乱以後、軍組織が一新され統制を強めたことにより、今次騒乱では一隊の連合防衛軍の離反も発生せず、全軍が確実な騒乱の鎮圧に貢献しました。軍の出動が遅れ騒乱が広がったことは誠に遺憾でありますが、先の騒乱の教訓によって最悪の事態は免れたと言えます。反乱軍の中にはペンヴァタック騒乱の首謀者であった「第2北丹空旅団」の後継を名乗るものがありましたが、調査の結果土豪勢力の類であり連合防衛軍からの人員装備の流出は確認されませんでした。
今次騒乱の原因でありますが、当事国として鑑みますに、国内の事情が1つ、世界的な社会変容によるものが1つ、そして国際不安の源にかかわるものが1つ挙げられます。
まず国内に関して。騒乱の発生する直前の632年1月、連合国王兼首席大臣であらせられたボンネー・アルマッド・ボチェイロ陛下の御指示により、王室費および国家予算の少なくない部分が軍事費に流用され、軍備増強に充てられたことが明らかとなったことで、次の戦争への準備であるとする誤った風説が流れ、国内の社会不安を煽ったことであります。この軍事費拡大は先の騒乱以来不足が指摘されてきた連合の軍事力の再生が目的でありましたが、近年ボンネー王家による専制に対する批判が高まっていたことから、予期せぬ不満の爆発を呼んだものと思われます。
次に、連合のみならず世界各国で発生した同様の動揺に通じるものでありますが、近年いわゆる経済的先進諸国において人々の生活環境が向上した結果、さらなる社会保障を求める人々と社会政策の拡充にブレーキをかけた各国政府との間に大きな溝が生まれていたのです。これは連合をはじめ、世界各国で同時多発的に幸福指数と政権支持率の暴落をもたらしました。
そして、これは何が悪いと結論付けるには尚早かと思われますが、破壊的テロ組織の類が暗躍していた可能性が指摘されております。前日まで平穏だった地区で突然暴動が発生し、まだ多くの人々が生活をしていた首都において不自然な業火が町を覆い尽くしたこと、また昭英国など他国でも同様の事態が発生していることから、我々は騒乱を煽る何者かの存在を否定することができないのです。
近年頻発している国際紛争との関係も無いとは言えません。
さて、現状及び今後の復興策についてご説明します。
王族内の主要閣僚の国外脱出に伴い中継ぎとして設置された臨時政府は634年1月をもって解散、冷却政権に移行いたしました。
ボンネー・アルマッド・ボチェイロ陛下は連合国王から退位、本来の領国ボンネーの一国王となります。連合国王にはスレタンゴール王国のテンク・アミール・シャー陛下がご即位なさり、旧来の与党勢力ボンネー派の反発を防ぐためにアルマッド陛下の叔父君にあたる現ボンネー国王モルエンハメード・ボチェイロ陛下が摂政として連合国王を輔弼する体制となります。なお、建国以来の王族の基本政策に立ち返り、連合国王陛下および摂政殿下は今後恒久的に国政に干渉しないことを再確認いたしました。
政務面では、冷却政権を組織して国情の安定をはかり、635年1月を目処に連合総選挙を実施し、本来の内閣制度を復活させる方針であります。首席大臣格の主席執政は空席とし、私アンヴァード・イズレンとガーニャ・イェログ国防軍総司令官を両頭とする体制としました。今のところ目立った混乱は無く、無事に来年の日の出を拝むことができれば、我が連合は晴れて国際社会に復帰できると考えております。
内政面に関しては、焼失したゾハーロバル市からラーストローヘンヌ市に遷都し、今次騒乱の原因の一つと目されている社会保障政策の見直しを第一に進め、心身ともに健全な国家を目指してまいります。
私からの今次騒乱に関する報告は以上であります。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.89【ウェールリズセ連邦共和国 ENEC常駐代表 エドムント・ヴィーザー】
(1)軍事機構としての側面の強化について
憲章ではヴェールヌイ代表が仰っているように、前文においては国際経済の不安定材料を、合理的かつ、十分の効果の有する、適正かつ公正な手段を用いた締約国の協同により取り除く事、また第二章においては集団的自衛権発動についても規定しておりますが、現行の条文では実際の有事が発生してから、各国の軍が連携体制をとるまでに相当の時間を要します。
我が国としては以下を憲章又は議定書として規定する事を提案します。
・常設の軍事委員会の設置(有事の際の各国軍の連携を円滑にする目的により設立。有事の際必要とされる権限を各国政府同意の下で軍事委員会に付与する)
・ENEC関係国が一定人員を派遣してENEC関係国による合同軍を組織(有事の際、合同軍は軍事委員会の承認を得て、かつ軍事委員会直属の統一司令部からの指令により作戦行動を実施する)
・ENEC関係国間で駐屯地を相互に設置し、平時の合同軍事演習を行う他、ENEC関係国間で弾薬及び兵器の共有を行い、ENEC関係国が合同して兵器の生産を行う
・主権を侵害しない範囲で、ENEC域外地域における紛争予防や平和維持及び危機管理を合同軍の役割として付与する
・有事の際、他の国際機関や同盟、及び国家との緊密な連携を要する場合、これらの交渉を、新設する渉外部に加盟国は原則として一任する。但し、交渉に際しては全加盟国の委任を受け、かつ途中経過を随時報告しなければならない
・ENECと他の国際機関や同盟、及び国家との間で、条約を結ぶ事を可能とする。これらの交渉は、全加盟国の委任を受けた上で原則として渉外部に一任される。
これらが実現されれば、軍事機構としての側面は大幅に強化され、集団的自衛権の行使がより有効に働き、ENECが国際平和により資する事が可能となるのではないか、このように我が国としては考えております。
(2)9カ国会議について
我が国の大使を殺害し、国際社会に重大な危機をもたらしたクイーンズ連邦(大フリューゲル帝国)を名乗るイリーガル集団は壊滅したほか(残党の掃討に全力を注いでいます)、ゴルカ連邦共和国は滅亡、エウシウワンジャ共和国は機能不全に陥り、9カ国会議は6カ国へとその数を減らしつつあります。我々も会議時は6カ国でしたので面白い偶然もあるものだと感じておりますが、カルセドニー島共和国主催の6カ国会議の理念はすでに30年近くも前に我々が下した結論の域を出ていないものであり、ENECと似たような、というと語弊があるやもしれませんが、近似性のある組織が設立されるものと考えております。しかしながらすでにFENAやENECといった似たような理念の組織がある状態で、更に新しい組織が設立される事は、我が国としては経済ブロック化が進みかねないものと懸念しております。従って、6カ国会議参加国の内、ENECへの参加要件を満たしていると考えられる国家にENECへの加盟を呼びかける事も十分検討してよいのではないか、このように考えております。
また、30年前の六カ国会議以降、関係が冷え切ったものとなっていたノホ・ヘレコ連邦との国交回復を達成した事をENECにご報告申し上げるとともに、可能であればかの国のENECへの招聘をENECとして正式に検討したく存じます。
(3)テークサット連合の報告書
報告書の提出に謝意を表するとともに、今後新政権の下でテークサット連合がテークサット国民の幸福の質を高めつつ、健全かつ堅実な発展を遂げる事を連邦政府として強く期待しております。これは我が国としても課題とするところであります。
(4)ヴァノミス問題に関する途中経過報告
先日ENEC及び永久同盟からの委任を受けた連邦政府とエルツ帝国および長州国からの委任を受けたアルドラド帝国の間で、ファルロイト協定に基づく協議を行いましたことをご報告申し上げます。協議内容は各国に在外公館を通じてご報告申し上げている通りであり、最終合意については、各国の意見を集約した上でアルドラド帝国との間で交わされる予定であります。
議題とはまた別件ではありますが、クイーンズ連邦の処理にあたり、ENEC関係国に対し特段の報告を行わなかった事を連邦政府として謝罪いたします。当該条約はENEC憲章に違反するものではないと認識しておりますが、何等かのご指摘があれば真摯に受け止めたく存じます。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.90アンヴァード・イズレン連合外務相兼ENEC担当全権
まず初めに、連合は国際社会に対し多大な労を費し貢献することを惜しまぬウェールリズセ連邦共和国に最大限の敬意を表します。
ENEC加盟国間での軍事的連携の強化、また複数国に対するENEC招聘の提案について我が連合は賛同いたします。
まず軍事面について、ウェールリズセ共和国の建議で想定されているものには厳密には含まれない例でありますが、我が連合は先の騒乱において、我が国の軍事力の欠如と共に他国への支援要請の遅延によって事態を悪化させたことから痛みと共に大きな教訓を得ました。従来のシステムは、迅速な対応を求められるENEC内外での合同軍事行動には不十分であり早い時期での改革が求められると考えます。
後者の事案に関しては、9ヵ国会議に参画している国々は大半が根本的にはENECと同様の理念を希求しているものと思われますし、新興国の支援相互扶助を原初の目的に置いたENECとしても加盟国の増加は様々な面で喜ばしいことであります。
ノホ・ヘレコ連邦とENECの関係につきましても、そもそも両者がアゼロティータにおいて決裂したのは主に当時のノホ・ヘレコ連邦の外交態度によるものであり、理念の大きな乖離はなかったのですから、現時点の関係諸国が格別に反対しないのであればノホ・ヘレコ連邦の再招聘はむしろ妥当なものではないでしょうか。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.91ENECの活動において、集団的自衛権を必要な際に容易に行使し得るよう改めて規定することに賛成いたします。特にENEC合同軍を編成可能とする規定は、急速に悪化し得る国際情勢だけでなく突発的で予測不可能な怪獣災害などに対して迅速に対処するためにも有用と考えます。
ただし、これは経済共同体ENECの軍事機構的性質を強くするもので各国の安全保障政策の転換点にもなりえますから、軍事的な関係強化の選択を一時的に留保し、または段階的に導入するといった機会がENEC各国には与えられるべきと考えます。よってウェールリズセ連邦共和国提案の内容は憲章改正でなく議定書によって定めるべきと考えます。
9カ国会議については会議自体が改めて開かれることが決まったようですし、これを注視しつつもENEC加盟への働きかけを強めることに特に異論はございません。また同時にノホ・ヘレコ連邦のENECへの加盟打診についてもこれを歓迎いたします。
最後になりましたが、テークサット連合代表からの詳細な報告に謝意を申し上げます。なお、ヴァノミス問題については既に大使館経由で報告を頂いておりますが、この度把握した協議内容について我が国より改めて何か申し上げることはございません。また我が国としては、ウェールリズセ連邦共和国・クイーンズランド間の関係についてウェールリズセ側の対応は一貫して国際法に則った正当なものであり、問題視すべき点はないと考えております。以上です。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.92では追加議定書(第四追加議定書)の軍事条項を批准するか否かは各国の判断に委ねる形式としたいと存じます。
原案となります。
636年追加議定書(第4追加議定書)
前文
新興諸国経済理事会は、昨今の緊迫した国際情勢への即応体制を整えるべく、636年アゼロティータにおいて以下の追加議定書を採択した。
- 第一条 新興諸国経済理事会は、常設の軍事委員会を設置する。
- 第二条 軍事委員会は、有事の際の各国軍の連携を円滑とする目的により設立され、有事の際必要とされる権限を各国政府の同意の下で軍事委員会に付与する。
- 第三条 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准したENEC加盟国は、一定人員を派遣してENEC関係国による統合軍を組織する事に合意する。統合軍は有事の際、軍事委員会の承認を得て、かつ軍事委員会直属の統一司令部からの指令により作戦行動を実施する。
- 第四条 第四追加議定書の軍事条項に同意、調印・批准したENEC加盟国は、駐屯地を相互に設置し、平時の合同軍事演習を行う他、弾薬及び兵器の共有を行い、共同で兵器の開発・生産を行う。
- 第五条 新興諸国経済理事会は、他国の主権を侵害しない範囲で、ENEC域外地域における紛争予防や平和維持及び危機管理を統合軍の役割として付与する。
- 第六条 新興諸国経済理事会は有事の際、他の国際機関や同盟、及び国家との緊密な連携を要する場合、これらの交渉を、新設する渉外局に加盟国は原則として一任する。但し、交渉に際しては全加盟国の委任を受け、かつ途中経過を随時報告しなければならない。
- 第七条 新興諸国経済理事会が、必要とする限りにおいて、他の国際機関や同盟、及び国家との間で、条約を結ぶ法的根拠、及び軍事行動及び軍事協力の法的根拠を本議定書に帰属する。協定・条約締結交渉は、全加盟国の委任を受けた上で原則として渉外局に一任される。
軍事条項は第三条及び第四条であり、調印・批准に際して軍事条項に関しては批准留保を行う事を認めるものとする。
以上の議定書案に賛成か否かの表明、また反対の場合は修正案の表明を各国に求めます。
尚、軍事委員会の委員長国と渉外局の事務総長は後日選定したく存じます。
ウェールリズセ連邦共和国は上記案に賛成します。