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フリューゲル平和原則条約起草委員会

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/18 23:00
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

共和国はフリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議の根本理念7原則への支持を表明し、フリューゲル平和原則条約起草委員会への参加を希望する旨申し上げます。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/19 9:27
香麗民主帝国  新米   投稿数: 8

民主帝国は7原則を支持し、フリューゲル平和原則条約起草委員会への参加を希望する。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/19 20:23

トルキー社会主義共和国はフリューゲル平和原則条約起草委員会への参加を希望します。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/20 1:30

国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト】

36期が経過したことを受け、議論を開始したいと思います。当面議長を務めさせていただくことになります、国際交易協力機構事務局長のトキア・クリストバライトであります。長丁場となることは間違いないと思いますが、各国代表のご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします。

現時点で議長が認識している参加国は次の18ヶ国です。

本起草委員会は、次のような流れにより求められている条約を作成しようと議長としましては考えております。

  1. 条約に基づき形成される国際組織の権能及び形式(組織構造)について合意を形成する。
  2. 形成された組織構造に関する合意をもとに、国際交易協力機構事務局あるいはいずれかの参加国代表が条約草案を作成する。
  3. 作成された草案に対する意見を述べ合い、交渉を行うことで最終的に採択される条約の文言を確定する。

まずは、「今後の議論の方法」について確定させたいと思います。現時点で明確に決定しているのは、最終的な条約の文言はコンセンサスでの採択となることのみですので、そこに至るまでのさまざまな議決事項については議論が必要となります。(ありがたいことに)非常に多くの国の参加をいただけたことにより、議論の手続きを明確化・簡略化しなければ議論が非常に長引くことが予想されますので、議長としては、少なくとも組織構造についての議論(上記の第1)が行われている間は次のような議事手続を採用したいと思います。

  • 各国代表は、組織構造または条約文言の一部に関して何らかの新規の主張を提示する際に、下線を付し、箇条書きにして提示する。
  • 各国代表は、その発言の各部分に対して、「既存の主張に対する反対意見」「既存の主張に対する反論以外の意見」「新たな主張の提示」のいずれであるかを常に明確化する。
  • 最初に提示されてから現実時間7日間に渡って「反対意見」が提示されなかった主張については議場の合意が得られたものとし、以降その合意を下敷きにした議論を行うこととする。

これにより、主張及びそれに対する反対意見が議場において明確化されることになるため、議論の流れが非常に追いやすくなるものと考えております(なお、7日間とした理由は、期間中に必ず土日を挟むことで意見表明の機会をできる限り確実にすることが可能となると判断したためです)。さらに、会議参加国による「合意」を明確化することにより、かつて普欧帝国の主導により開催されたフリューゲル国際連合設置会議のように「議論が長引いて何の合意も形成がなされず議論が進展しない」という事態を回避することができるものと考えています。

もちろん、「何らかの論点に対して矛盾する複数の提案がなされ、1つの合意を形成し得ない」状態に陥ることも十分に考えられますが、その場合は「~~という論点に対してはA案とB案の2つが存在しており、解決していない」という形の主張合意として認定されることになると考えています。
当然ながら、後者の状態のままにしておくことで最終的な条約文言の完成が果たされることはありえませんが、その場合でも「組織構造」の段階(先の第1)においては統一を図ることはせず、文言段階(先の第3)において、各国の交渉により、齟齬の解消を目指す、という形になります。


議長からは以上となります。ここから実質議論に移ることになりますが、もし議長の提案した以上の進行手続について反対意見がありましたら、その旨本議場においてご表明ください。その際に、理由と対案についてもご説明いただければと思います。
議事進行に対する反対意見がありましたら、その都度議場の意見を踏まえて議長の方で議事進行に関する手続きを変更する可能性があります。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/20 1:31

カルセドニー社会主義連邦共和国代表ユハル・ツァボライト】

(PL注:議長としての議事進行のための発言と、「カルセドニー政府」としての主張を明確に分けるために2人の人物のRPをカルセドニーPLが並行して行います、お取り違えのないようにお願いします。)

始めに、カルセドニー社会主義連邦共和国より、「条約に基づき形成される国際組織の権能及び形式」についての提案をいたします。

我が国は、「戦争の正当性を判断する組織」は、すでに認められている「根本理念」に加え、次の要件を満たす必要があると考えております。以下に提示する4点の要件は議長の示した議事進行方法における主張に相当します。

  • 「戦争の正当性」に関して迅速な判断を可能とすること。
    例えば、WTCO加盟国会議のように、国際会議場(掲示板)における長々とした議論は、「意思表明に必要な時間が長いこと」「最終的な判断を下すために意思表明を行うべき主体が非常に多いこと」を理由として、現在進行形で起こっている国際的危機を解決するための組織の活動としては不適切であると考えています。
  • 組織が判断した内容について、実効性を伴わせるための行動を組織が実行できること。
    組織が判断を行ったとして、それを実現するための手段がなければ画餅にすぎません。我が国は、組織に対して、何らかの形で具体的な手段を、特に「正当性のない戦争行為」を実行していると認定された主体に対してとることができる権能を与えるべきであると考えております。「具体的な手段」がどの程度の段階まで許されるべきか、という点に関しては議論の余地が多分にあるため、現時点では明確化はしません。
  • 実効性を担保するため、既存の主要な国際関係は可能な限り尊重されるべきこと。
    我が国は、単なる「多数派による少数派の圧殺」の場としてこの組織が機能することはふさわしくはないと考えておりますし、そのような、一部の「陣営」が他陣営に対する排斥のためにこの組織を利用することは、「根本理念」の5に反する事態を招くでしょう。
    したがって、我が国は、国際社会における主要な経済同盟や安全保障条約の連関により形成される国際関係(言い方を変えれば「陣営」)について、全ての陣営が同意できるような「戦争の正当性」の判断主体が設けられるべきであると考えております。
    現時点の「主要な国際関係」が具体的に何(同盟や安全保障条約の具体名)を指すか、については後に回したいと思います。なお、「主要な国際関係」として認定されうるような関係が新たに出現したのであれば、それはその通り考慮されるべきであると我が国が考えていることは今の段階で明言いたします。
  • 「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤を整備しうること。
    現在進行形で起こっている国際的危機を解決する、ということが組織の最大の目的ですが、それは必ず十分な根拠に基づいて行われるべきであり、そのためには国際法の基盤が不可欠です。しかし、フリューゲルにおいてそのような国際法の基盤が整備されてきたとは言い難いと我が国は見なしております。例えば、「中立国に定められる義務」についてフリューゲルにおいては明確化がなされておらず、650年のヴァノミス危機に際してノイエクルス連邦が招集した「非参戦国国際会議」において話し合われたものの結論は出ませんでした。このような国際法基盤を整備することも、本組織に定められた役目である、と我が国は考えております。

我が国としては、すでに確定している「根本理念」に付加すべき、上記のような、条約作成上の前提となる組織構造についての主張が各国から提示され、その中で形成される合意をベースに、実際に組織構造の案を作成したいと考えておりますので、各国からの活発な主張及びご意見の表明を期待しております。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/21 19:33
普蘭合衆国  一人前   投稿数: 80

普蘭合衆国代表クルト・エーデン】

我々は、フリューゲル平和原則条約起草委員会「根本理念」およびカルセドニー社会主義連邦共和国代表が提示した4点の要件に関して全面的に賛同したい。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/26 16:00 | 最終変更

ギルガルド社会主義共和国代表ボリス・オコナー

ギルガルド本国からの連絡を受け、発言させていただきます。

【「戦争の正当性」に関して迅速な判断を行える事】

我が国からの提案として、旧世界の国際連合に於ける安全保障理事会の様な組織の設置(Slack)を提案します。仮に組織の名を条約委員会として、我が国の提案する条約委員会の概要を以下に羅列致します。

・条約委員会はフリューゲル平和原則条約に調印している国家によって構成される。

・構成国は6か国とし、任期は4年(144ターン)とする。連続での構成は認めない。(2期連続、8年間など)

・構成国はフリューゲル平和原則条約に調印している国家の中から、調印している国家の推薦または選挙によって選ばれる。

・条約委員会内部での議論は原則的に公開されなければならない。

我が国の提案は以上です。仮に条約委員会と呼んでいる組織がどの様な権能を有し、調印各国に対してどの様な事が行えるのかは、議論の余地が多分にあり我が国からの提案は控えさせて頂きます。

【組織の判断した内容について、実効性を伴わせるための行動を組織が実行できる事】
カルセドニー代表の言う通り、条約が空文化するのは避けねばなりません。何等かの実効性の伴った行動、より具体的に言えば「正当性のない戦争を行う主体」に対しての「制裁」は必ず必要だと考えます。その制裁が経済的制裁に限られるのか、軍事的制裁も含むのかは議論の余地があります。

我が国としては軍事的制裁も含めた制裁行動を可能とするべきだと考えます。
但し、無暗矢鱈な軍事介入はフリューゲル平和原則条約の根本理念に則っているとは思えません。また、正当性のない戦争を行う主体と対する主体との協議も必要になりましょう。

よって、軍事的な制裁に関しては最終手段として、調印各国全ての同意かそれに類する何かが無い限り行うべきではないと考えます。

経済的制裁は正当性のない戦争を行う主体とこれまで貿易を行ってきた主体にも混乱を呼び込みかねません。正当性のない戦争を行う主体から輸入していた物資などの調達の目途が立たないまま、無理に貿易を止めてしまうと関係の無い主体経済にまで打撃を与えてしまう事になるでしょう。

経済的制裁は調印各国やその他の主体に対する勧告に止め、決して強制させるべきではないと考えます

【実効性を担保する為、既存の主要な国際関係は可能な限り尊重する事】
我が国は既存の軍事、経済同盟、或いはそれに類する陣営の代表を全て集めた、非常設の連絡会議(Slack)の設置を提案します。常設、非常設は議論の余地があるかと思います。

【「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤を整備しうる事】
何を以て正当性のある戦争とするかは非常に難しい所だと思います。我が国としては、建国からの歴史も浅く外交の歴史も同様に浅い為、明確な条文とうを提案する事は出来ません。我が国からの主張はただ一つです。自衛の為の戦争を認めるべきと言う一点のみです。
我が国のみならず各国にあっても、貿易によって国を立ち行かせていると思います。しかし、仮にその貿易が止まったら国は崩壊するでしょう。そういった何らかの要因で自国が滅ぶ前に、自国を守る為存続させる為の手段の一つとして戦争行動は残されるべきと考えます。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/27 13:00

カルセドニー社会主義連邦共和国代表ユハル・ツァボライト】

我が国が提示した4点の主張について、各国より明示的な、もしくは暗黙の了解を示していただき、これらが合意をなし得るような内容となったことを受けまして、我が国が考えております、「戦争の正当性を判断する組織」の概形を次に示します。

  • 組織は、「戦争の正当性」に関する個別的な判断を決定できる理事会を有する。理事会は別途定める公正な基準で選出された理事国が構成する。
    個別の、現在進行形で発生している国際的危機に対して「戦争の正当性」に関する判断を下す組織には迅速な行動が求められている、ということはご理解いただけたものと思います。そのため、少数(8から10か国程度を想定しています)の理事国による理事会が、その任を担うべきであると考えております。
    また、理事会の議場は基本的に国際談議場(bo-hako.slack)において実施されるべきであると考えております。その理由は以前「戦争の正当性」に関して迅速な判断を可能とすることを主張した際に述べた通り、国際会議場(掲示板)における長々とした議論は不適切であると考えているためです。
  • 理事会は「既存の主要な国際関係」を代表する「同盟理事国」と、複数の国からその地位が認められる「一般理事国」からなる。
    「既存の主要な国際関係を尊重する」ことの必要性について合意が得られたことを受け、理事会には常に「既存の主要な国際関係」をそれぞれ代表する主体が必ず1ヶ国は在籍していることが必要であると述べさせていただきます。一部の「陣営」が理事会から締め出されるようなことはあってはならないことでしょう。理事国の任期はいずれも10年が妥当であると考えておりますが、この点については議論の余地があると考えています。
  • 一般理事国は、5ヶ国の推薦を受けた国家が務める。
    「陣営」を代表せずとも、複数の主権国家からその「戦争の正当性」を判断する主体として適切であるとみなされている国家が存在することは疑いなく、それらの国家もまた理事会に籍をおくことが望ましいことと思われます。複数の国、がどの程度であるかは議論の余地があるところですが、我が国としてはおおむね5ヶ国程度がその適切さを認める国が「一般理事国」としての地位を得ることが妥当であると考えています。
    任期ごとに各理事国は「5ヶ国の推薦を受けている」という条件を満たしているか確認され、推薦国が消滅している、推薦国がその推薦を取り消しているなどの理由でこの条件を満たさなくなった時点でその地位を失う、という形になるものと思います。但し、任期切れ直前の推薦取り消しなどの行動は理事会に混乱を生じさせるため、任期が10年なら「推薦先を変更するためには任期切れの5年前までに意思表明を必要とする」などの規定を設けるべきであると考えています。
  • 理事会の意思決定は、理事国による多数決によるが、法的拘束力を有する決定には加えて「同盟理事国」すべての同意を必要とする。
    理事会は戦争の仲裁のための勧告、「正当性なき戦争行為」の停止のための決定の両者を行える組織になるものと考えております。その、「正当性なき戦争行為の停止」は場合によっては実力行動(前回合意された組織が判断した内容について、実効性を伴わせるための行動を組織が実行できることに相当します)を伴う措置になる可能性があり、そのような措置については「主要な国際関係」を代表する存在である同盟理事国が無視されることは非常に危険だと思われます。事実上陣営の名代として出席している「同盟理事国」は、その陣営全体の安全保障のための責任を有しており、それにふさわしい権限が付与されるべきであると考えています。
    また、根本理念に含まれる「条約の実効性」の観点から見ても、かなりの多数国が含まれる「陣営」の意見を無視した決定が行われることは、その陣営の組織からの離反を生じさせ、結果として「条約の実効性」が失われることになる、という懸念があると考えられることを理由として挙げることができます。
  • 国際法の基盤を整備するための機関として、組織は総会を有する。
    先に述べた、「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤を整備しうることを果たすために、組織は国際法を制定するための総会を有するべきであると我が国は考えております。総会は緊急性を要する国際危機への対応策を決定する手段ではないことから、こちらは議場を国際会議場(掲示板)とし、全ての国が意思決定に携われるようにすることに何ら問題はないものと考えております。
  • 種々の事務作業を行うための機関として、組織は事務局を有する。
    これについては自明でしょう。総会や理事会が決定した事柄について、国際社会に周知することや、特に総会において議場の混乱を避けるために議事進行を行う人員を提供することを果たす機関として、事務局が設置されるべきことは明らかです。

また、「戦争の正当性の判断」という文脈に理事会の業務を限ることは「戦争の発生」、すなわち宣戦布告が実施された段階に至るまで、理事会が具体的な活動を何ら行えないことになりかねず、それは好ましくないと考えること、平和構築においては戦争が実際に生ずる前の段階で対応が必要な場合が十分ありうることから、我が国としては以下のような主張を理事会の業務として追加で提案します。

  • 理事会は、戦争の発生には至っていない紛争状態に対して、当該の紛争の当事国あるいはそれにより重大な影響を受けうる第三国の要請に基づき紛争の解決のための活動を行うことができる。
    これは、理事会に対して紛争を仲裁するための役割を与えるもので、戦争の勃発を阻止し、フリューゲルの平和を維持するための重要な業務である、と我が国は考えております。当初、紛争状態に対する仲裁を行うことができるのは紛争当事国による要請を必要とする、という案を我が国は検討しておりました。しかし、紛争による影響は当事国にとどまらず、第三国に対しても直接的、あるいはフリューゲルの安定性の喪失という形での間接的なものもあり、また、どこまでが「当事国」であるか判断が難しいような事例がありうることを考慮し、要請の主体を「当事国」に限ることはやめ、「影響を受けうる第三国」にもその主体たる資格を付与することが適当であると判断しました。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/27 13:00

カルセドニー社会主義連邦共和国代表ユハル・ツァボライト】

続いて、ギルガルド代表の発言に対する我が国の見解を、特に我が国の提案との共通点、相違点に関してを中心に述べさせていただきたいと思います。

  • 旧世界の国際連合に於ける安全保障理事会の様な組織の設置(Slack)
    これについては、我が国も基本方針としては同意します。ただ、旧世界とフリューゲルの戦争に関する国際法解釈の差異には注意が必要であると考えています。旧世界においては基本的に禁止されていた戦争行為ですが、フリューゲルにおいては国家主権の発動としての戦争は禁止されてはいません。したがって、旧世界の国際連合安全保障理事会とまったく同様の権限を組織に与えることは困難であり、具体的な権能については明確化が必要となります(ギルガルド代表も権能に関して議論の余地があることは認めていると思います)。我が国の提案も、その具体的な権能に関する1つの案です。
  • 条約委員会はフリューゲル平和原則条約に調印している国家によって構成される。
  • 構成国はフリューゲル平和原則条約に調印している国家の中から、調印している国家の推薦または選挙によって選ばれる。
  • 条約委員会内部での議論は原則的に公開されなければならない。
    これら3点については、我が国の提案とも何ら矛盾しませんし、必要な原則であると思います。我が国はこれらの提案に賛成いたします。
    また、「選挙」を実施するのは運営上の負担が非常に大きいと予想されることから、構成国は推薦によって選出されるべきであると考えております。推薦方式の具体案は先に我が国が行った提案をご確認ください。
    なお、「条約委員会・構成国」という名称については我が国の提案では「理事会・理事国」という名称を採用しており、この点については議論の余地があると思いますが、現時点でいずれかに決定する必要がある事柄には当たらないと判断します。
  • 構成国は6か国とし、任期は4年(144ターン)とする。連続での構成は認めない。(2期連続、8年間など)
    これに対しては、我が国としては明確に反対いたします。構成国が4年(現実時間24日間)という短いスパンで全面的に入れ替わることは、時期による理事会(ないし条約委員会)の意思決定機能、その内容について大きな差異が生じかねず、場合によっては特定の陣営を代表する国家ばかりがその理事国(構成国)となっている瞬間が生じかねないと思われます。あるいは、「戦争の正当性を判断する主体」としてふさわしいとみなされうる国家がすべて再選制限のために理事国になれないことが生じうる、というのは、理事会に対する信頼、ひいては条約の実効性に対して懸念があります。なお、484年に開催されたフリューゲル国際連合設置会議においてもこの点は議論されておりますが、再選制限については投票の結果大多数が連続選出を可と認めたことにより否定されています
  • 我が国としては軍事的制裁も含めた制裁行動を可能とするべき
  • 軍事的な制裁に関しては最終手段として、調印各国全ての同意かそれに類する何かが無い限り行うべきではない
  • 経済的制裁は調印各国やその他の主体に対する勧告に止め、決して強制させるべきではない
    これらについては、組織の実力行動に関して現時点で議論を行うと議論が発散し、流れを追うことが困難になるのではないかという理由から、現時点では保留するべきであると考えております。これは、現時点では合意に至るべきではないという意味ですので、これらの主張に対する反対意見です。ただし、我が国はこれらの個々のご意見に対して全て反対であるというわけではありません。単に議論を後に回したいと述べているにすぎませんので、その点ご理解をお願いします。
  • 陣営の代表を全て集めた、非常設の連絡会議(Slack)の設置
    これは、この「連絡会議」が具体的にどのような権能を有しているかが不透明ですので、設置されること自体は構わないとは思いますが、組織の中でどのような役割を果たすのか明確化をお願いしたいと思います。
    なお、我が国としての「既存の国際関係の尊重」の在り方については先の主張内で述べた通り、理事会に対する同盟理事国の派遣、及び理事会の意思決定に対するそれら同盟理事国の確実なコミットが必要であると考えております。
  • 自衛の為の戦争を認めるべき
    完全に同意します。個別的および集団的自衛権は本条約において否定されるべきではなく、当然認められるものと考えています。また、集団的自衛権の承認は「既存の国際関係」に集団的自衛権の行使を表明する組織(軍事同盟、安全保障条約)が含まれていることから、その方向性からも確認されることであると思われます。
  • 自国を守る為存続させる為の手段の一つとして戦争行動は残されるべき
    これはその通りであるとは思うのですが、「自国を守る為存続させる為の手段」としての戦争は最終手段であり、他に方法がないことを受けて実行されるべきでしょう。つまり、最終手段として実行される戦争こそが「正当性を有する戦争行為」であり、ほかに手段がなかったかどうかを判断する根拠の形成が今回の条約において求められている、というのが我が国の立場です。これは自衛権とは若干異なる議論であると思います。
    現時点で我が国から言えることは、正当性を有するものを含めたあらゆる戦争行為の一律の禁止は検討していないということです(これは旧世界の国際連合とは異なる立場です)。
投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/27 23:19
カタルシア王国  新米   投稿数: 13

根本理念を賛同しフリューゲル平和原則条約起草委員会への参加を希望致します。

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