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Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会
投稿ツリー
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フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/5/14 0:41)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (ミルズ皇国, 2019/5/16 18:30)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (普蘭合衆国, 2019/5/16 22:55)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (エーラーン教皇国, 2019/5/17 9:11)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (トラハト=ラシュハ連合王国, 2019/5/17 21:15)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (フェネグリーク帝国, 2019/5/17 21:17)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カドレン共和国, 2019/5/17 21:29)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (ストリーダ王国, 2019/5/18 10:28)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (ヘルトジブリール社会主義共和国, 2019/5/18 18:41)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (レゴリス帝国, 2019/5/18 22:39)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (ロムレー湖畔共和国, 2019/5/18 23:00)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (香麗民主帝国, 2019/5/19 9:27)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (トルキー社会主義共和国, 2019/5/19 20:23)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/5/20 1:30)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/5/20 1:31)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (普蘭合衆国, 2019/5/21 19:33)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (ギルガルド社会主義共和国, 2019/5/26 16:00)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/5/27 13:00)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/5/27 13:00)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 ( カタルシア王国, 2019/5/27 23:19)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/6/4 12:21)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (トルキー社会主義共和国, 2019/6/7 23:24)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/6/19 0:19)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (ギルガルド社会主義共和国, 2019/6/19 2:09)
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Re: Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (中夏人民共和国, 2019/7/2 10:28)
- Re: Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (中夏人民共和国, 2019/7/2 20:10)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (普蘭合衆国, 2019/7/3 9:59)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/7/28 20:50)
カルセドニー社会主義連邦共和国
投稿数: 159
【カルセドニー社会主義連邦共和国代表ユハル・ツァボライト】
我が国が提示した4点の主張について、各国より明示的な、もしくは暗黙の了解を示していただき、これらが合意をなし得るような内容となったことを受けまして、我が国が考えております、「戦争の正当性を判断する組織」の概形を次に示します。
- 組織は、「戦争の正当性」に関する個別的な判断を決定できる理事会を有する。理事会は別途定める公正な基準で選出された理事国が構成する。
個別の、現在進行形で発生している国際的危機に対して「戦争の正当性」に関する判断を下す組織には迅速な行動が求められている、ということはご理解いただけたものと思います。そのため、少数(8から10か国程度を想定しています)の理事国による理事会が、その任を担うべきであると考えております。
また、理事会の議場は基本的に国際談議場(bo-hako.slack)において実施されるべきであると考えております。その理由は以前「戦争の正当性」に関して迅速な判断を可能とすることを主張した際に述べた通り、国際会議場(掲示板)における長々とした議論は不適切であると考えているためです。
- 理事会は「既存の主要な国際関係」を代表する「同盟理事国」と、複数の国からその地位が認められる「一般理事国」からなる。
「既存の主要な国際関係を尊重する」ことの必要性について合意が得られたことを受け、理事会には常に「既存の主要な国際関係」をそれぞれ代表する主体が必ず1ヶ国は在籍していることが必要であると述べさせていただきます。一部の「陣営」が理事会から締め出されるようなことはあってはならないことでしょう。理事国の任期はいずれも10年が妥当であると考えておりますが、この点については議論の余地があると考えています。
- 一般理事国は、5ヶ国の推薦を受けた国家が務める。
「陣営」を代表せずとも、複数の主権国家からその「戦争の正当性」を判断する主体として適切であるとみなされている国家が存在することは疑いなく、それらの国家もまた理事会に籍をおくことが望ましいことと思われます。複数の国、がどの程度であるかは議論の余地があるところですが、我が国としてはおおむね5ヶ国程度がその適切さを認める国が「一般理事国」としての地位を得ることが妥当であると考えています。
任期ごとに各理事国は「5ヶ国の推薦を受けている」という条件を満たしているか確認され、推薦国が消滅している、推薦国がその推薦を取り消しているなどの理由でこの条件を満たさなくなった時点でその地位を失う、という形になるものと思います。但し、任期切れ直前の推薦取り消しなどの行動は理事会に混乱を生じさせるため、任期が10年なら「推薦先を変更するためには任期切れの5年前までに意思表明を必要とする」などの規定を設けるべきであると考えています。
- 理事会の意思決定は、理事国による多数決によるが、法的拘束力を有する決定には加えて「同盟理事国」すべての同意を必要とする。
理事会は戦争の仲裁のための勧告、「正当性なき戦争行為」の停止のための決定の両者を行える組織になるものと考えております。その、「正当性なき戦争行為の停止」は場合によっては実力行動(前回合意された組織が判断した内容について、実効性を伴わせるための行動を組織が実行できることに相当します)を伴う措置になる可能性があり、そのような措置については「主要な国際関係」を代表する存在である同盟理事国が無視されることは非常に危険だと思われます。事実上陣営の名代として出席している「同盟理事国」は、その陣営全体の安全保障のための責任を有しており、それにふさわしい権限が付与されるべきであると考えています。
また、根本理念に含まれる「条約の実効性」の観点から見ても、かなりの多数国が含まれる「陣営」の意見を無視した決定が行われることは、その陣営の組織からの離反を生じさせ、結果として「条約の実効性」が失われることになる、という懸念があると考えられることを理由として挙げることができます。
- 国際法の基盤を整備するための機関として、組織は総会を有する。
先に述べた、「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤を整備しうることを果たすために、組織は国際法を制定するための総会を有するべきであると我が国は考えております。総会は緊急性を要する国際危機への対応策を決定する手段ではないことから、こちらは議場を国際会議場(掲示板)とし、全ての国が意思決定に携われるようにすることに何ら問題はないものと考えております。
- 種々の事務作業を行うための機関として、組織は事務局を有する。
これについては自明でしょう。総会や理事会が決定した事柄について、国際社会に周知することや、特に総会において議場の混乱を避けるために議事進行を行う人員を提供することを果たす機関として、事務局が設置されるべきことは明らかです。
また、「戦争の正当性の判断」という文脈に理事会の業務を限ることは「戦争の発生」、すなわち宣戦布告が実施された段階に至るまで、理事会が具体的な活動を何ら行えないことになりかねず、それは好ましくないと考えること、平和構築においては戦争が実際に生ずる前の段階で対応が必要な場合が十分ありうることから、我が国としては以下のような主張を理事会の業務として追加で提案します。
- 理事会は、戦争の発生には至っていない紛争状態に対して、当該の紛争の当事国あるいはそれにより重大な影響を受けうる第三国の要請に基づき紛争の解決のための活動を行うことができる。
これは、理事会に対して紛争を仲裁するための役割を与えるもので、戦争の勃発を阻止し、フリューゲルの平和を維持するための重要な業務である、と我が国は考えております。当初、紛争状態に対する仲裁を行うことができるのは紛争当事国による要請を必要とする、という案を我が国は検討しておりました。しかし、紛争による影響は当事国にとどまらず、第三国に対しても直接的、あるいはフリューゲルの安定性の喪失という形での間接的なものもあり、また、どこまでが「当事国」であるか判断が難しいような事例がありうることを考慮し、要請の主体を「当事国」に限ることはやめ、「影響を受けうる第三国」にもその主体たる資格を付与することが適当であると判断しました。
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