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Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会

msg# 1.18
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/5/27 13:00

カルセドニー社会主義連邦共和国代表ユハル・ツァボライト】

続いて、ギルガルド代表の発言に対する我が国の見解を、特に我が国の提案との共通点、相違点に関してを中心に述べさせていただきたいと思います。

  • 旧世界の国際連合に於ける安全保障理事会の様な組織の設置(Slack)
    これについては、我が国も基本方針としては同意します。ただ、旧世界とフリューゲルの戦争に関する国際法解釈の差異には注意が必要であると考えています。旧世界においては基本的に禁止されていた戦争行為ですが、フリューゲルにおいては国家主権の発動としての戦争は禁止されてはいません。したがって、旧世界の国際連合安全保障理事会とまったく同様の権限を組織に与えることは困難であり、具体的な権能については明確化が必要となります(ギルガルド代表も権能に関して議論の余地があることは認めていると思います)。我が国の提案も、その具体的な権能に関する1つの案です。
  • 条約委員会はフリューゲル平和原則条約に調印している国家によって構成される。
  • 構成国はフリューゲル平和原則条約に調印している国家の中から、調印している国家の推薦または選挙によって選ばれる。
  • 条約委員会内部での議論は原則的に公開されなければならない。
    これら3点については、我が国の提案とも何ら矛盾しませんし、必要な原則であると思います。我が国はこれらの提案に賛成いたします。
    また、「選挙」を実施するのは運営上の負担が非常に大きいと予想されることから、構成国は推薦によって選出されるべきであると考えております。推薦方式の具体案は先に我が国が行った提案をご確認ください。
    なお、「条約委員会・構成国」という名称については我が国の提案では「理事会・理事国」という名称を採用しており、この点については議論の余地があると思いますが、現時点でいずれかに決定する必要がある事柄には当たらないと判断します。
  • 構成国は6か国とし、任期は4年(144ターン)とする。連続での構成は認めない。(2期連続、8年間など)
    これに対しては、我が国としては明確に反対いたします。構成国が4年(現実時間24日間)という短いスパンで全面的に入れ替わることは、時期による理事会(ないし条約委員会)の意思決定機能、その内容について大きな差異が生じかねず、場合によっては特定の陣営を代表する国家ばかりがその理事国(構成国)となっている瞬間が生じかねないと思われます。あるいは、「戦争の正当性を判断する主体」としてふさわしいとみなされうる国家がすべて再選制限のために理事国になれないことが生じうる、というのは、理事会に対する信頼、ひいては条約の実効性に対して懸念があります。なお、484年に開催されたフリューゲル国際連合設置会議においてもこの点は議論されておりますが、再選制限については投票の結果大多数が連続選出を可と認めたことにより否定されています
  • 我が国としては軍事的制裁も含めた制裁行動を可能とするべき
  • 軍事的な制裁に関しては最終手段として、調印各国全ての同意かそれに類する何かが無い限り行うべきではない
  • 経済的制裁は調印各国やその他の主体に対する勧告に止め、決して強制させるべきではない
    これらについては、組織の実力行動に関して現時点で議論を行うと議論が発散し、流れを追うことが困難になるのではないかという理由から、現時点では保留するべきであると考えております。これは、現時点では合意に至るべきではないという意味ですので、これらの主張に対する反対意見です。ただし、我が国はこれらの個々のご意見に対して全て反対であるというわけではありません。単に議論を後に回したいと述べているにすぎませんので、その点ご理解をお願いします。
  • 陣営の代表を全て集めた、非常設の連絡会議(Slack)の設置
    これは、この「連絡会議」が具体的にどのような権能を有しているかが不透明ですので、設置されること自体は構わないとは思いますが、組織の中でどのような役割を果たすのか明確化をお願いしたいと思います。
    なお、我が国としての「既存の国際関係の尊重」の在り方については先の主張内で述べた通り、理事会に対する同盟理事国の派遣、及び理事会の意思決定に対するそれら同盟理事国の確実なコミットが必要であると考えております。
  • 自衛の為の戦争を認めるべき
    完全に同意します。個別的および集団的自衛権は本条約において否定されるべきではなく、当然認められるものと考えています。また、集団的自衛権の承認は「既存の国際関係」に集団的自衛権の行使を表明する組織(軍事同盟、安全保障条約)が含まれていることから、その方向性からも確認されることであると思われます。
  • 自国を守る為存続させる為の手段の一つとして戦争行動は残されるべき
    これはその通りであるとは思うのですが、「自国を守る為存続させる為の手段」としての戦争は最終手段であり、他に方法がないことを受けて実行されるべきでしょう。つまり、最終手段として実行される戦争こそが「正当性を有する戦争行為」であり、ほかに手段がなかったかどうかを判断する根拠の形成が今回の条約において求められている、というのが我が国の立場です。これは自衛権とは若干異なる議論であると思います。
    現時点で我が国から言えることは、正当性を有するものを含めたあらゆる戦争行為の一律の禁止は検討していないということです(これは旧世界の国際連合とは異なる立場です)。
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