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【WTCO】国際交易協力機構 加盟国会議&諸連絡スレ

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/19 17:00

1.ガトーヴィチ帝国国際交易協力機構加盟について

棄権票を投ずる。
本件に関して共和国政府は高度な政治的並びに主義主張の中で、中立的立場を立たざるを得なくなった、これに関しては当共和国の外交方針のブレととられる国家が出てくる可能性があるかもしれませんが、以前共和国はヴォルネスク解放戦争のガトー国をはじめとした諸国家の事を軽んじていることはないことを言明する。
2.フリューゲルの平和原則に関する条約について

賛成。
もっとも進歩的であり人類の新たな飛躍への一歩と考えこの理念を国際的なフリューゲルの理論として迎え入れることを同機構が最初に勝ち取ったことは、あらゆる栄誉にも代えられないものであると感じ得ます。

3.SSPactとの協議の必要性について
賛成
大いに議論の余地あり。早急に解決するべき問題と考えます。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/19 22:42
御岳山大社共和国  半人前   投稿数: 24

(1)ガトーヴィチ帝国の加盟に関して
先の戦争から時間が経っていない上に戦争による経済不況が重なっており、同国は国際関係の上でも、政治情勢の上でも不安定な状態にあり、現状の同国の加盟はWTCOにとって歓迎すべき事であるかを慎重に議論すべきであると大社共和国は考えている。
よって大社共和国は同国の加盟については賛否の2択ではこの意見を表現できないと考え、棄権する。
尚、もし加盟が成った場合はローレル共和国が言及している、「最初の参加の機会に813年戦争についてガトーヴィチ帝国政府の立場からの説明」はされて当然であると大社共和国は考えている。
(2)平和原則に関する条約に関して
戦争の正当性の判断を行い、平和に寄与するという行為は崇高な理念である。
しかし、ギルガルド社会主義共和国中夏人民共和国が指摘した懸念は重要であり、もうしばらく議論を深める必要性があると考える。
(3)SSpactとの協議の必要性に関して
3つの議題の中では現にWTCOとSSpact両方に所属する国家が存在している事もあるため、最も急を要するものであると考える。
大社共和国は本案に賛成する。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/19 23:25

1.ガトーヴィチ帝国国際交易協力機構加盟について

 採決を行った結果、賛成3ヶ国(カルセドニー、ギルガルド、ローレル)、反対1ヶ国(中夏)、棄権2ヶ国(ヴォルネスク、御岳山)となりました。国際交易協力機構条約第XIV条及び第XVI条の規定に基づき、ガトーヴィチ帝国の加盟は承認されました。
 一方で、ローレル代表から「813年戦争についてガトーヴィチ帝国政府の立場からの説明はあってしかるべき」という発言がありましたが、当該戦役について、WTCOに影響を与えうる懸念点で、ガトーヴィチ帝国が説明することが可能であることとはいかなることであるか、ローレル代表により詳細な説明を求めたく思います。ローレル代表の意見に賛意を表明している御岳山代表からの解釈でも構いません。


加盟が承認されたことを受け、ガトーヴィチ帝国政府に対し、国際交易協力機構条約に署名し、批准書をカルセドニー社会主義連邦共和国に対して寄託することを要請いたします。手続きが完了し次第、ガトーヴィチ帝国代表は本議場において発言及び議決に対する投票が認められます。
特に、先述のローレル代表の主張に対する意見表明を我が国としてはガトーヴィチ代表に求めたいと考えております。


2.フリューゲルの平和原則に関する条約について

 まず、我が国の提案に対して各国からあげられた懸念点について我が国の見解を述べます。
ギルガルド代表の、起草委員会参加国が多数になることにより、全会一致のために有名無実化された条文が採択されないかという懸念に対してですが、我が国は、「少数の参加国や、多数決による強行採決による条約」の方がより実効性が薄いものになると考えております。条約が一部の国際組織がその“正当性”を押し付けるようなものにならないためには、「参加を希望するすべての国の起草委員会参加」と「起草委員会の全会一致制」は不可欠であると我が国は考えております。ただし、あまりにも的外れな、「全会一致を阻止するためだけの参加国」が出現する可能性は完全には否定できないので、ある程度「根本理念」を前提として示すことがその解決策として提案されます。
中夏代表の、防衛を目的とした抗戦を排除することはないように配慮するべきという主張に対しては同意いたします。我が国としては、それは起草委員会に置いて議論されるべきことであると考えて決議案に明記はしませんでしたが、先に述べたような「根本理念」を前提として示すのであれば、その中に「個別的または集団的自衛権の尊重」が含まれてしかるべきであると我が国は考えております。

 議論を深めるべきであるという御岳山代表の主張を踏まえ、本件については現段階では投票に付さず、ギルガルド・中夏両政府の意見及び我が国のそれに対する見解表明を踏まえた各国の意見表明を待ちたいと思います。

3.SSPactとの協議必要性について

 全ての加盟国から大きな反対意見はなく、賛成との明確な表明を頂けましたが、ローレル代表の述べられたような「代表となる担当国」を設定する必要性について議論の余地が残されております。
 我が国としては、代表国間の協議となる可能性については同意しますが、この点に関してもSSPact側との協議次第で変更が加わり得る事柄であると考えますので、現時点ではWTCO事務局が協議開始時点での担当者として決議第2条に定められた「提案」を行うこととし、協議の都合上特定の代表国を選出する必要が生じた段階で事務委員会が(あるいは次の加盟国会議が)代表国について決定することを提案します。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/19 23:58
ローレル共和国  半人前   投稿数: 37

1.ガトーヴィチ帝国国際交易協力機構加盟について
 クリストバライト条約(国際交易協力機構条約)はその前文で「加盟国間の平和共存関係を築き、以て世界平和に資することを認識」することを明らかにしており、目的として「各加盟国の国際社会における立場を強化し、不当な外交的圧力を共同して排除すること。」を掲げています。
 WTCOが不当な外交的圧力に反対することは明らかです。813年戦役にそのような側面(不当な外交的圧力)はなかったかという点に加え、前文の理念に反する側面はなかったかという点についても説明が求められるのではないでしょうか。
 それは、WTCOの精神や約束と矛盾する行動に及ぶ可能性があるか各加盟国が見極めるうえで必要不可欠なものだと考えます。

2.フリューゲルの平和原則に関する条約について
カルセドニー代表の提案はもっともであります。さらに「根本理念」を原案として固め、起草委員会の冒頭で提出することでより一層各国の懸念を払しょくできるのではないかと考えます。

3.SSPactとの協議必要性について
ひとまずWTCO事務局に委任し、時宜に応じて代表国を決定する旨の提案ですが、全加盟国が参加する事務委員会レベルで決定してもよいかと思われます。すなわち、加盟国会議の決議を経る必要がない範囲ではないかと考えます。
 

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/21 18:48 | 最終変更
ガトーヴィチ民主帝国  常連   投稿数: 53

К. С. ソフラノヴァ外政大臣

 我がガトーヴィチ帝国は、国際交易協力機構条約が掲げるところの各加盟国の経済発展および福祉増進、ならびに国際的地位の向上による不当な外交的圧力の排除の理念に大いに賛同し、現加盟国による承認を経て、国際交易協力機構への加盟を果たしました。厚く御礼申し上げます。
 ローレル共和国代表の要請を受け、813年戦争についての我が国の見解を述べさせて頂きます。813年戦争において、我が国が不当な外交的圧力を行使した事実はございません。盟邦セニオリス共和国が有志連合に宣戦されてからエルドラード条約機構として集団的自衛権を行使するまで、大戦が勃発してから速やかに講和条約を締結するまで、全ては正当な外交手続きにのっとり行われました。ヴェニス社の脅威に関して意見を同じくする同盟国を裏切らなかった──それゆえ我が国では先の戦争を「義理戦争」と呼称しているのですが──その行動には一定の評価が与えられるべきでありましょう。しかしながら、813年戦争が、政治的、経済的に社稷の危機を招いたことは事実であります。我が国は、国際交易協力機構条約を遵守し、政経両面において信頼に足る国家となるよう努めて参ります。

 現在のフリューゲルは、一部の軍事大国と、その仲良し倶楽部とでもいうべき諸国の主張がまかり通る危険性をはらんでおります。我が国は、なるべく多くの主権国家の参加を期待しつつ、フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議に賛成致します。
 又、SSPactとの協議必要性に関する決議についても、その必要性を重く見て、賛成致しますが、ローレル代表のおっしゃるように、事務委員会レベルで決定・折衝すれば良いのではないかと考えております。
 以上で回答を終わります。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/30 2:26

2.フリューゲルの平和原則に関する条約について

起草委員会創設の前に根本理念を示せめば、全会一致での採択も難しくは無いでしょう。我が国の懸念は払拭されました。我が国からの賛成票に変わりはありません。早期の起草委員会創設を望みます。

 

3.SSpactとの協議必要性について

WTCO代表国を選出する件についてですが、我が国は当事国であります。両機構に加盟している立場から、代表国選出は難しいでしょうが、協議の際には議決権を持たないオブザーバーとして末席に必ず加えて頂きたいです。

両機構の協議は我が国の外交状況に直結すると言っても過言ではありません。議決権を持たないにしても、協議を傍聴する権利はあると考えます。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/30 20:34
中夏人民共和国  常連   投稿数: 70

中夏代表として追加動議します。

WTCOの加盟要件についての規約変更を動議したいと思います。
理由といたしましてはWTCOは加盟国が増え、規模も国際的影響力を考慮するとかなり大きくなりました。
無論今後加盟国拡大されることは喜ばしいことではありますが、同時に無制限にかつ無秩序な拡大は加盟国の結束力後退に繋がる恐れがあります。
我が国といたしましては案が2つありまして、

甲 加盟等の重要決議の可決要件を、既存加盟国の有効投票数の3分の2に引き上げる

乙 加盟可決要件を「加盟国総数の」過半数とする

のいずれを提案したく思います。
我が国としては甲案を推挙したいと思います。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/31 22:12

1.ガトーヴィチ帝国国際交易協力機構加盟について

 我が国としては、ガトーヴィチ帝国に求められていた説明責任は先ほどの同国代表の発言により果たされたと考えております。従いまして、既に加盟が決議されていることも踏まえて、他の代表より特別議論を続ける必要があるという意見が存在しないのであれば、本件については議論を終了したいと思います。

2.フリューゲルの平和原則に関する条約について

 ギルガルド代表より「懸念が払拭された」旨ご表明いただけましたことを大変うれしく思います。中夏代表からの懸念についても、先の我が国の発言がそれを解消しうるものであると考えます。
 では、我が国としてはフリューゲルの平和原則に関する条約に関して、「根本理念」をこの場で提起します。

  • 正当性なき戦争行為の否定
  • 国家主権の不可侵
  • 主権国家間の対等性
  • 個別的及び集団的自衛権の尊重
  • 条約の実効性

 根本理念についてこの議場で結論が出次第、先の決議に根本理念を盛り込んだ修正案を我が国から提案したいと思います。また、根本理念について議論する際には、既に述べた「条約が特定の同盟や国際組織の意見を代弁するようなものではならない」という点を考慮していただきたいと思います。つまり、「根本理念」が一部国家にしか受け入れられないようなものになることは避けなければなりません。

3.SSPactとの協議必要性について

 代表国については「事務委員会で決定すべき」という意見に対して反対が見られないことから、【SSPactとの協議必要性に関する決議】は原案のまま採択し、それ以降の議論は事務委員会に置いて行うことにしたいと思います。本件については既に議論は尽くされたと考え、採決に移りたいと思います。なお、ギルガルド代表からの懸念については、事務委員会が全会一致制を取っていることから、事務委員会に議論の場を移すことにより同国の懸念が無視されることにはなりえないでしょう。決議案を再掲いたします。

【SSPactとの協議必要性に関する決議】
国際交易協力機構加盟国会議は、

  1. 機構加盟国であるギルガルド社会主義共和国サンサルバシオン条約機構の参加国になったことを受け、両組織間でその条約の解釈上の問題が生じる可能性について同意する。
  2. 機構はサンサルバシオン条約機構に対して、そのような危機を回避するために、必要な際には協議を行うことを提案する。

我が国は本決議に賛成します。

4.WTCOの加盟要件に関する条約修正について

 まず、中夏代表からの追加動議について、これは国際交易協力機構の条約修正を必要としますことを明示いたします。その上で、中夏代表案について我が国の見解を述べさせていただきます。
 「無秩序な拡大は加盟国の結束力後退につながる」という可能性について確かに完全に否定することはできないと考え、加盟決議の可決要件を現時点(棄権した加盟国を除いた全加盟国の過半数の賛成)より引き上げることについては反対いたしません。
 その上で、具体的な方策については、国際交易協力機構条約の修正よりも厳しい要件となる(可能性がある)案に対して反対いたします。ある国が加盟する際に、「加盟決議を可決する」よりも「加盟要件を条約修正で変更して加盟要件を緩くする」方が簡単になってしまっては本末転倒になってしまいます。従って、我が国としては乙案の「『加盟国総数の』過半数とする」という案に対しては(出席できない加盟国が多くなる場合に可決が困難になることを踏まえ)反対です。甲案については、「既存加盟国の有効投票数」が「棄権した加盟国を除いた全加盟国の投票」と同義なのであれば異論はありません。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/2/2 13:04 | 最終変更
ローレル共和国  半人前   投稿数: 37

2.フリューゲルの平和原則に関する条約について
「根本理念」について賛成します。
付け加えるとしたら、「正当性なき戦争行為の否定」か否か審査するための「開戦理由の説明の機会の保障」があれば、より一層その正当性のなさを客観的に露わにすることができるように思います。
現状、宣戦布告で記される理由だけでは、各国の裁量にゆだねられる部分が多く、決定的な開戦理由を推察することが難しいこともありうるからです。
しかし、この概念を「根本理念」にいれるべきか、起草委員会の具体的な議論の中で詰めていくべき内容か、いずれもありうる結論だと考えます。なお、我が国としては、いずれでもよいとは思います。

3.SSPactとの協議必要性について
我が国は本決議に賛成します。

4.WTCOの加盟要件に関する条約修正について
我が国も、カルセドニー代表とほぼ同趣旨の理由から、乙案には反対します。
甲案については、(1)カルセドニー代表の解釈を前提とし、(2)「加盟等の重要決議」として「加盟、機構の解散、国際組織同士の合併、(重要決議としてなされた決議の改正、廃止の決議)」を明示するべきであると考えます。
 なお、()の中に括ったものについては、そのような選択肢もありうるという趣旨です。想定しているのは、かつて決議された、「域内資源の相互流通促進に係わる議定書」などを再決議した上で、安易な改正、廃止を慎み、安定した運用を図るというようなものです。
 もっとも、機動的な意思決定を損ねるという意見もありうると思われますので、議論が分かれるようでしたら、今後の課題ないし私案として処理されることとなったとしても、異論はないところです。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/2/3 22:21
ガトーヴィチ民主帝国  常連   投稿数: 53

К. С. ソフラノヴァ外政大臣
2.フリューゲルの平和原則に関する条約について
 根本理念に賛成します。
3.SSPactとの協議必要性について
 我が国はこの決議に賛成します。
4.WTCOの加盟要件に関する条約修正について(中夏提出)
 「棄権した加盟国を除いた全加盟国の投票の3分の2」と解釈し、甲案に賛成します。ローレル代表が提案した、加盟等の重要決議の具体化については、特に意見はございません。

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