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本条約は655年から656年にわたり、第三回ソサエティ参加国により同ソサエティに於いてフリューゲルにおける戦争時の民間人被害者の減少や国際社会の安寧と秩序の維持を確立するために議論、作成され採択された。内容は以下の通りである。

アズリール条約

  • 締約国は相互に紛争回避の外交努力を怠らない。
  • 締約国間が戦争に突入した場合は、以下の交戦規定を遵守する。非締約国に対しては適用されない。
    • 第一条 民間人居住地区(観光都市・ニュータウン・近郊住宅地・農村・村落)、及びその他非軍事的産業施設(農場系施設、農業改良センター、建材工場、畜産場)への攻撃を行わない。鉱山、工場、工業都市、現代都市、防災都市、海底油田に関しては、その性質上、戦争遂行上の必要資源産出能力、兵器生産能力、軍事施設防衛能力を部分的に有することから戦時下において攻撃はやむを得ないものとする。
    • 第二条 低精度のミサイル発射、陸地破壊弾、BTミサイル、衛星レーザーの使用及び陸上部隊の派遣を原則として禁ずる。PPミサイル、SPPミサイルに関しては1の規定を遵守する限りにおいてその使用は認められる。ただし衛星レーザーの軍事施設(防衛施設、ミサイル基地、軍事工場、防災都市)及び戦略的観点から首都、議事堂、秘密警察、森、港への攻撃は認められる。
    • 第三条 国際社会の安寧と秩序を乱す国家(以下甲)が締約国内に存在し、かつこれに対して懲罰を加えんとする締約国(以下乙)が、甲の強制敗戦リミッターを発動させる為に乙がとるべき必要な手段について、乙の行動を1,2が阻害する場合、乙の要請において、締約国内において甲乙間の戦争に中立である国家で構成される第三者委員会(3カ国以上の締約国によらなければならない)を開会し、第三者委員会で攻撃が適切と裁定されれば、1,2は甲に対する攻撃を禁じない。ただし、第三者委員会の委員国ではなく、かつ中立である締約国が、この裁定に異議申し立てをした場合は、再度審理しなければならない。再度の審理を経て、なお合理的であると裁定された場合に、はじめて1,2の規定は甲に対する攻撃制限を解除する。本条約における「中立」とは戦争当事国(交戦国)と恒常的な輸出輸入、またはその両方(定期取引)を交戦時(開戦ターン)に有しておらず、また交戦期間中にあらゆる物資の輸送を当事国に対して行わない事を確約する国家状態と規定する。
    • 第四条 締約国は本条約を恣意的に運用してはならず、締約国の三分の一以上の連名による動議提出で本条約に関する改定の要請があった場合は、締約国から成る協議会を開催する。協議会において全締約国の3分の2以上の賛同を得て、本条約の改定が可能になる。また、本条約に参加を希望する国家は締約国2カ国以上の推薦を得なければならず、推薦した締約国は適切な推薦理由の説明義務と推薦に対する責任を負う。

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最終更新: 2016-06-20 (月) 15:41:57 (JST) (2829d) by ddLolita