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Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会

msg# 1.26
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/7/28 20:50

国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト】

 国際会議場(掲示板)の長期不調に伴い公式討議を中断、国際談議場(Slack)の非公式討議に主議場を移して行われていた本起草委員会における議論について、議長より要約して報告します。
 普中両国が脱退を通告する直前(現実時間6月29日)にカルセドニー代表より以降の論点として「同盟理事国を派遣する同盟組織」「理事国の任期」「経済制裁、軍事制裁の中身」「事務局運営主体について」の4点が提案されましたので、この4点に分けたいと思います。

1.同盟理事国を派遣する同盟組織

 カルセドニー代表は加盟国のすべてまたはほとんどが被っている複数の組織から別々に同盟理事国を出すことはしないこと及び、加盟国数の極めて少ない(1~2国程度)の組織から同盟理事国を出すことはしないことを前提として、以下の3組織が同盟理事国を派遣する同盟組織として認められるべきだとしました。

・WTCO及びSLCN
レゴリス帝国と相互安全保障条約を結んでいる国家群による同盟
・SSPact

 これを受け、トルキー、ガトーヴィチ、ローレル、ヘルトジブリール代表が賛成を表明しましたが、この後ミルズ代表より加盟国数の極めて少ない(1~2国程度)の組織から同盟理事国を出すことはしないことに対して反対意見が提出されました。「この基準ではWTCO(及びSLCN)、SSPact以外同盟理事国を派遣できる連盟又は機構は存在せず、同盟理事国が2ヶ国では少なすぎ、同盟理事国が一般理事国に埋没しかねない」という内容がミルズ代表の主張の要旨です。これに対してカルセドニー代表から反論が行われました。「『同盟組織』とは連盟や機構に限られるものではなく、2国間安保の連関でも成立する(具体例は上記レゴリスとの同盟国群)」「同盟理事国は権限が一般理事国と大きく異なることから、数が少ないから埋没するとは考えられない」の2点がカルセドニー側の反論の要旨であります。これ以降、ミルズ代表の本案に対する発言はなく、当初のカルセドニー案に対してレゴリス、ロムレー、フェネグリーク、ストリーダ代表より賛成の意が表明されたこともあり、本論点についてはカルセドニー提案の3組織に決定したものと見なされました。

2.理事国の任期

 カルセドニー代表より暫定案として(同盟理事国、一般理事国とも)10年間とする案が提案されました。なお、再選規定に関する主張もありましたが、再選制限についてこれ以降主張する国は特に現れず、トルキー代表やガトーヴィチ代表などが再選制限は設けない立場を確認していることもあり、再選制限はつけない、という形となったものと議長としては解釈しております。
 この直後、トルキー代表より総会会期2会期分とする提案が行われました。ガトーヴィチ、ローレル代表はカルセドニー案(10年案)に、ヘルトジブリール代表はトルキー案(2会期案)に賛成を表明した後に、カルセドニー代表より「総会会期を10年と設定する想定のもと、20年となる2会期案は(特に一般理事国においては)流動性の観点から長すぎる」とするトルキー案への反対意見と、「同盟理事国は20年、一般理事国は10年」とする折衷案が示されました。
 これを受け、レゴリス、ロムレー代表が折衷案を、ガトーヴィチ、フェネグリーク、ストリーダ代表が10年案を支持する旨表明した後、トルキー代表より(10年案へ反対するものではないとの表明と合わせて)理事国選出手続きについての質問があり、この質問に対して議長より草案起草者の立場から返答しました。この返答を受けて、ヘルトジブリール代表より「10年案への同意」が示され、レゴリス代表より折衷案への支持を撤回、改めて10年案への支持が表明されました。
 また、フェネグリーク、ストリーダ代表より「非常事態が発生した場合には任期延長の可能性を留保すべき」との提案があり、これについてカルセドニー代表から「選出手続きでそのような場合に十分対応することができる」との意見が示されています。

 以上を踏まえて、現時点ではフェネグリーク、ストリーダ代表より、「議長が示した選出手続きでそれぞれの懸念が解決されている」との表明が得られれば本件については当初の10年案で決定されるものと議長としては判断しております。

3.経済制裁、軍事制裁

 国際会議場不調直前に行われたトルキー代表の主張4点を受けて、カルセドニー代表は「『正当性なき戦争を行う国家』への経済制裁について、加盟国に対して法的拘束力を持った決議を行える必要がある」という主旨の内容を主張、また、「正当性なき戦争を行う国家」への経済制裁により第三国が損害を被る可能性に対し、「損害を被りうる第三者は安保理とその問題について協議を行う権利を有する」とする条文の追加を提案しました。これに対して賛成意見はあったものの、反対意見は特になかったため、上記の内容で本論点については決定しました。

4.事務局運営主体

 カルセドニー代表からの意見は「いずれは中小国が行うのが可能であれば望ましいが、当面はカルセドニー政府が引き受けることも考えている」という(明確な主張を含まない)内容であり、他国からも特に明確な意見表明はなかったことから、本件については保留されているというのが議長の認識です。また、議長としてはあくまで本起草委員会では「フリューゲル国際連合憲章に掲載されるべき内容」について決定されるものであるとの立場でありますので、事務局運営主体については国際連合設立後、国連総会において決定するのが望ましいのではないか、というのが議長の意見です。

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