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フリューゲル平和原則条約起草委員会
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投稿ツリー
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/6/4 12:21)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (トルキー社会主義共和国, 2019/6/7 23:24)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/6/19 0:19)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (ギルガルド社会主義共和国, 2019/6/19 2:09)
- Re: Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (中夏人民共和国, 2019/7/2 10:28)
- Re: Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (中夏人民共和国, 2019/7/2 20:10)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (普蘭合衆国, 2019/7/3 9:59)
- Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会 (カルセドニー社会主義連邦共和国, 2019/7/28 20:50)
【国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト】
カタルシア王国代表のご参加を受け、本起草委員会への参加国は19ヶ国となりました。
さて、一旦議長より議論をまとめさせていただきます。現時点で挙げられている論点は以下の通りです。
「戦争の正当性」を判断する機関
「戦争の正当性」に関して迅速な判断を可能とすること及び実効性を担保するため、既存の主要な国際関係は可能な限り尊重されるべきことという主張のもと、機関の形式について以下に示すようなものが挙げられました。
- 機関の大枠(機能)について
- 旧世界の国際連合に於ける安全保障理事会の様な組織の設置(Slack)(ギルガルド)
- 組織は、「戦争の正当性」に関する個別的な判断を決定できる理事会を有する。(カルセドニー)
- 理事会は、戦争の発生には至っていない紛争状態に対して、当該の紛争の当事国あるいはそれにより重大な影響を受けうる第三国の要請に基づき紛争の解決のための活動を行うことができる。(カルセドニー)
- 機関の構成国/理事国の選出基準について
- 条約委員会はフリューゲル平和原則条約に調印している国家によって構成される。(ギルガルド)
- 理事会は別途定める公正な基準で選出された理事国が構成する。(カルセドニー)
- 構成国はフリューゲル平和原則条約に調印している国家の中から、調印している国家の推薦または選挙によって選ばれる。(ギルガルド)
- 理事会は「既存の主要な国際関係」を代表する「同盟理事国」と、複数の国からその地位が認められる「一般理事国」からなる。(カルセドニー)
- 一般理事国は、5ヶ国の推薦を受けた国家が務める。(カルセドニー)
- 機関の意思決定について
- 理事会の意思決定は、理事国による多数決によるが、法的拘束力を有する決定には加えて「同盟理事国」すべての同意を必要とする。(カルセドニー)
- 機関の情報公開について
- 条約委員会内部での議論は原則的に公開されなければならない。(ギルガルド)
国際法の基盤を整備する機関
「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤を整備しうること。という主張のもと、機関の形式について以下に示すようなものが挙げられました。
- 国際法の基盤を整備するための機関として、組織は総会を有する。(カルセドニー)
- 種々の事務作業を行うための機関として、組織は事務局を有する。(カルセドニー)
組織の実力行動(制裁)について
組織が判断した内容について、実効性を伴わせるための行動を組織が実行できることのみが現時点で合意を形成していますが、具体的な内容については議論が進んでいないものと議長としては認識しています。
その他
ギルガルド代表より、次の2点が組織の活動に対する留保として示され、合意に至ったと認識しております。
- 自衛の為の戦争を認めるべき
- 自国を守る為存続させる為の手段の一つとして戦争行動は残されるべき
以上の議事の経過を踏まえ、国際交易協力機構事務局より条約草案を作成します。但し、実力行動については議論が進んでいないため、現時点では条文を提示せず、「理事会」「総会」「事務局」に関する条文をベースに作成したいと思います。
事務局は条約草案を現実時間6月8日頃に提示します。
【トルキー社会主義共和国代表エジェ・セキ】
トルキー社会主義共和国を代表し、私、外務大臣政務官エジェ・セキが述べさせていただく。
我が国からは「組織の実力行動(制裁)」について組織の持ちうる機能の面より提案を行う。
現状この分野に関する議論はほとんど進んでいないが、一方で多分に議論の余地が存在する分野でもあると考えており、我が国の提案よりこの分野に関する議論が活発になることを期待したい。
便宜上、以下ではこれら実力行動の対象となる国家・組織を「当該国」と表す。
- 組織の当該国に対する実力行動は経済的、軍事的の二面から取られ得る。
我が国はこれら実力行動の意義は第一には「行動について当該国の問題認識と自省を促す」ことにあると考えている。
往々にして問題が生じた国家は対話や交渉が通じない場面が多く、半強制的な力を新たな組織に持たせることで効率的に当該国による問題を解決に導くことが可能になると確信している。
その力を及ぼす方法については多種多様に考えられるが、我が国としては大枠の方向性、もしくは原則としてこの二面から考慮することが望ましいと考えこのように提案する。
以下ではそれらのより具体的な手法について我が国から提案を行うものである。
- 経済的実力行動として、組織は国際社会に向け関係各国と当該国との間の定期貿易の停止を勧告できる。
新たな組織は新たに参加を表明したカタルシア王国を加え19ヶ国というかつて無いほどの大所帯の組織になろうとしているが、これらは今だフリューゲルに存在する全国家を包括するものではない。
故に当該国へ経済制裁を課す場合において、組織の関係国のみでの行動ではその効力に限界が生じることは明白であろう。
そこで新たな組織では大所帯による国際合意が形成し得るという特徴を利用し、国際社会全体に於いて「当該国との物流に問題への加担行為と見なされ得る」といった雰囲気を作り出す国際社会に向けた"勧告"を行う力を付与することを提案する。
組織が効果的に経済的実力行動を行いうるための手法として、このような国際社会を巻き込む形の取り組みは必要不可欠であると考える。
なお具体的な品目などより実務的な部分に関しては後の議論、あるいは実際の制裁の場における決定に委ねられるだろうと考え、ここでの明確な言及は行わないこととする。
- 軍事的実力行動として、組織は当該国への攻撃を行う多国籍軍の結成を呼び掛けできる。
軍事的実力行動はいわば組織が当該国の問題の最終的解決を行う究極の手段であるが、我が国からは実際の行動についてはあくまで組織自体ではなく有志らが結成する多国籍軍に委ねる形を提案する。
前述の通り、新たな組織は大所帯ではあるがフリューゲルの全国家が関係するというものではない。一方で当該国に対し問題の解決を望む姿勢は非加盟国との間にも共有しうるものであり、また解決にあたっては組織の枠組みを超える形である方が健全であることは言うまでもないことだろう。
しかし組織自体の行動においてはそうした国家の協賛が妨げられてしまい、行動の実効性が損なわれてしまう懸念が存在する。
そこでそれら国家の協賛を歓迎できるようにすることで、組織との関係の有無に関わず国際平和を求める姿勢をあらゆる国家と共有しうるようになると考える。
また軍事的実力行動に関して我が国より以下の一点をその運用に対する留保とする旨提案したい。
- 組織の軍事的実力行動は、問題解決の最終手段であってそれ以外の問題解決の試みを放棄してはならない。
組織の実力行動は問題の解決を目的としたものであり、あらゆる試みを行わずしてなされた軍事的実力行動に「正当性」が伴うかについて我が国は疑問を呈さざるを得ない。
新たな組織の賛同各国は正当性のない戦争行為を禁ずる「根本理念」を共有している。
「戦争の正当性」については個々の事象にもよってその判断が異なるものになり得ようが、組織自体が正当性のない戦争行為を行ってしまえば本末転倒である。
軍事的実力行動は最終手段に留めなければ、組織自体の実効性が危ういこととなりかねないと我が国は考える。
またこの理念を持つことで、組織全体にそれ以外のオプションによる解決の努力を促す効果が生まれることを同時に期待したい。
【国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト】
国際会議場の不具合などもありまして、提示が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。国際交易協力機構事務局が作成した平和原則条約の草案です。「旧世界の国際連合」に類似した組織になることはもはやほぼ疑いないため、「フリューゲル国際連合憲章」草案とさせていただきました。
フリューゲル国際連合憲章
第1章 目的及び原則
第1章 |
第2章 加盟国の地位
第2章 |
第3章 機関
第3章 |
第4章 総会
第4章 |
第5章 安全保障理事会
第5章 |
第6章 紛争の平和的解決
第6章 |
第7章 平和に対する脅威及び正当性なき戦争行為に関する行動
第7章 |
第8章 事務局
第8章 |
第9章 雑則
第9章 |
第10章 改正
第10章 |
第11章 批准及び署名
第11章 |
我が国は草案に賛成する。
我国赞成这个案件.
我々も中夏人民共和国と同じく本条約からの脱退を通告する。
【国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト】
国際会議場(掲示板)の長期不調に伴い公式討議を中断、国際談議場(Slack)の非公式討議に主議場を移して行われていた本起草委員会における議論について、議長より要約して報告します。
普中両国が脱退を通告する直前(現実時間6月29日)にカルセドニー代表より以降の論点として「同盟理事国を派遣する同盟組織」「理事国の任期」「経済制裁、軍事制裁の中身」「事務局運営主体について」の4点が提案されましたので、この4点に分けたいと思います。
1.同盟理事国を派遣する同盟組織
カルセドニー代表は加盟国のすべてまたはほとんどが被っている複数の組織から別々に同盟理事国を出すことはしないこと及び、加盟国数の極めて少ない(1~2国程度)の組織から同盟理事国を出すことはしないことを前提として、以下の3組織が同盟理事国を派遣する同盟組織として認められるべきだとしました。
・WTCO及びSLCN
・レゴリス帝国と相互安全保障条約を結んでいる国家群による同盟
・SSPact
これを受け、トルキー、ガトーヴィチ、ローレル、ヘルトジブリール代表が賛成を表明しましたが、この後ミルズ代表より加盟国数の極めて少ない(1~2国程度)の組織から同盟理事国を出すことはしないことに対して反対意見が提出されました。「この基準ではWTCO(及びSLCN)、SSPact以外同盟理事国を派遣できる連盟又は機構は存在せず、同盟理事国が2ヶ国では少なすぎ、同盟理事国が一般理事国に埋没しかねない」という内容がミルズ代表の主張の要旨です。これに対してカルセドニー代表から反論が行われました。「『同盟組織』とは連盟や機構に限られるものではなく、2国間安保の連関でも成立する(具体例は上記レゴリスとの同盟国群)」「同盟理事国は権限が一般理事国と大きく異なることから、数が少ないから埋没するとは考えられない」の2点がカルセドニー側の反論の要旨であります。これ以降、ミルズ代表の本案に対する発言はなく、当初のカルセドニー案に対してレゴリス、ロムレー、フェネグリーク、ストリーダ代表より賛成の意が表明されたこともあり、本論点についてはカルセドニー提案の3組織に決定したものと見なされました。
2.理事国の任期
カルセドニー代表より暫定案として(同盟理事国、一般理事国とも)10年間とする案が提案されました。なお、再選規定に関する主張もありましたが、再選制限についてこれ以降主張する国は特に現れず、トルキー代表やガトーヴィチ代表などが再選制限は設けない立場を確認していることもあり、再選制限はつけない、という形となったものと議長としては解釈しております。
この直後、トルキー代表より総会会期2会期分とする提案が行われました。ガトーヴィチ、ローレル代表はカルセドニー案(10年案)に、ヘルトジブリール代表はトルキー案(2会期案)に賛成を表明した後に、カルセドニー代表より「総会会期を10年と設定する想定のもと、20年となる2会期案は(特に一般理事国においては)流動性の観点から長すぎる」とするトルキー案への反対意見と、「同盟理事国は20年、一般理事国は10年」とする折衷案が示されました。
これを受け、レゴリス、ロムレー代表が折衷案を、ガトーヴィチ、フェネグリーク、ストリーダ代表が10年案を支持する旨表明した後、トルキー代表より(10年案へ反対するものではないとの表明と合わせて)理事国選出手続きについての質問があり、この質問に対して議長より草案起草者の立場から返答しました。この返答を受けて、ヘルトジブリール代表より「10年案への同意」が示され、レゴリス代表より折衷案への支持を撤回、改めて10年案への支持が表明されました。
また、フェネグリーク、ストリーダ代表より「非常事態が発生した場合には任期延長の可能性を留保すべき」との提案があり、これについてカルセドニー代表から「選出手続きでそのような場合に十分対応することができる」との意見が示されています。
以上を踏まえて、現時点ではフェネグリーク、ストリーダ代表より、「議長が示した選出手続きでそれぞれの懸念が解決されている」との表明が得られれば本件については当初の10年案で決定されるものと議長としては判断しております。
3.経済制裁、軍事制裁
国際会議場不調直前に行われたトルキー代表の主張4点を受けて、カルセドニー代表は「『正当性なき戦争を行う国家』への経済制裁について、加盟国に対して法的拘束力を持った決議を行える必要がある」という主旨の内容を主張、また、「正当性なき戦争を行う国家」への経済制裁により第三国が損害を被る可能性に対し、「損害を被りうる第三者は安保理とその問題について協議を行う権利を有する」とする条文の追加を提案しました。これに対して賛成意見はあったものの、反対意見は特になかったため、上記の内容で本論点については決定しました。
4.事務局運営主体
カルセドニー代表からの意見は「いずれは中小国が行うのが可能であれば望ましいが、当面はカルセドニー政府が引き受けることも考えている」という(明確な主張を含まない)内容であり、他国からも特に明確な意見表明はなかったことから、本件については保留されているというのが議長の認識です。また、議長としてはあくまで本起草委員会では「フリューゲル国際連合憲章に掲載されるべき内容」について決定されるものであるとの立場でありますので、事務局運営主体については国際連合設立後、国連総会において決定するのが望ましいのではないか、というのが議長の意見です。