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Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし Re: フリューゲル平和原則条約起草委員会

msg# 1.20
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/6/4 12:21

国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト】

カタルシア王国代表のご参加を受け、本起草委員会への参加国は19ヶ国となりました。
さて、一旦議長より議論をまとめさせていただきます。現時点で挙げられている論点は以下の通りです。

「戦争の正当性」を判断する機関

「戦争の正当性」に関して迅速な判断を可能とすること及び実効性を担保するため、既存の主要な国際関係は可能な限り尊重されるべきことという主張のもと、機関の形式について以下に示すようなものが挙げられました。

  • 機関の大枠(機能)について
    • 旧世界の国際連合に於ける安全保障理事会の様な組織の設置(Slack)(ギルガルド)
    • 組織は、「戦争の正当性」に関する個別的な判断を決定できる理事会を有する。(カルセドニー)
    • 理事会は、戦争の発生には至っていない紛争状態に対して、当該の紛争の当事国あるいはそれにより重大な影響を受けうる第三国の要請に基づき紛争の解決のための活動を行うことができる。(カルセドニー)
  • 機関の構成国/理事国の選出基準について
    • 条約委員会はフリューゲル平和原則条約に調印している国家によって構成される。(ギルガルド)
    • 理事会は別途定める公正な基準で選出された理事国が構成する。(カルセドニー)
    • 構成国はフリューゲル平和原則条約に調印している国家の中から、調印している国家の推薦または選挙によって選ばれる。(ギルガルド)
    • 理事会は「既存の主要な国際関係」を代表する「同盟理事国」と、複数の国からその地位が認められる「一般理事国」からなる。(カルセドニー)
    • 一般理事国は、5ヶ国の推薦を受けた国家が務める。(カルセドニー)
  • 機関の意思決定について
    • 理事会の意思決定は、理事国による多数決によるが、法的拘束力を有する決定には加えて「同盟理事国」すべての同意を必要とする。(カルセドニー)
  • 機関の情報公開について
    • 条約委員会内部での議論は原則的に公開されなければならない。(ギルガルド)

国際法の基盤を整備する機関

「戦争の正当性」を判断するための根拠となりうるような、国際法の基盤を整備しうること。という主張のもと、機関の形式について以下に示すようなものが挙げられました。

  • 国際法の基盤を整備するための機関として、組織は総会を有する。(カルセドニー)
  • 種々の事務作業を行うための機関として、組織は事務局を有する。(カルセドニー)

組織の実力行動(制裁)について

組織が判断した内容について、実効性を伴わせるための行動を組織が実行できることのみが現時点で合意を形成していますが、具体的な内容については議論が進んでいないものと議長としては認識しています。

その他

ギルガルド代表より、次の2点が組織の活動に対する留保として示され、合意に至ったと認識しております。

  • 自衛の為の戦争を認めるべき
  • 自国を守る為存続させる為の手段の一つとして戦争行動は残されるべき

以上の議事の経過を踏まえ、国際交易協力機構事務局より条約草案を作成します。但し、実力行動については議論が進んでいないため、現時点では条文を提示せず、「理事会」「総会」「事務局」に関する条文をベースに作成したいと思います。

事務局は条約草案を現実時間6月8日頃に提示します。

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