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フリューゲル平和原則条約起草委員会

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カルセドニー社会主義連邦共和国

なし フリューゲル平和原則条約起草委員会

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国際交易協力機構事務局長トキア・クリストバライト】

国際交易協力機構は、【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】に基づき、フリューゲルにおける戦争行為の正当性を判断するための根拠となる条約を作成するための起草委員会(以下、「平和原則条約起草委員会」と通称する)を設置いたします。起草委員会への参加を希望される国家はその旨起草委員会(本スレ)に対して通達を行ってください。

【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】第2条第i項に基づき、同決議採択時点での国際交易協力機構の加盟国は現時点で起草委員会の参加国であることを確認します。それらの国の一覧は以下の通りです。

また、本起草委員会に参加を希望する国は、以下に示す【フリューゲルの平和原則に関する条約の提案に関する決議】第3条に定められた「根本理念」を共有することが求められておりますので、ご確認をお願いします。

  1. 国家は、正当性のない戦争行為を行ってはならない。
  2. 国家主権は不可侵の権利であって、全ての国家はその尊重の義務を負う。
  3. 主権国家は、全て経済力や軍事力によらず対等な地位を有する。
  4. 個別的および集団的自衛権は国家の有する権利であって、全ての国家はそれを尊重する義務を負う。
  5. 条約は特定の軍事同盟や国際組織を代弁するものであってはならない。あるいは、特定の軍事同盟や国際組織が意図的に排除されるものであってはならない。
  6. 前項の目的のために、条約は可能な限り多くの主権国家が参加することを必要とする。
  7. 条約の求める戦争の正当性の担保と平和の維持のため、条約は実効性が伴わなければならない。

現時点より36期(PL注:現実時間5月19日24時まで)を起草委員会への参加希望通達の第一次期限として、それを待って協議を開始します。但し、起草委員会への参加希望はいつでも通達可能ですし、起草委員会は上記の「根本理念」に対する同意が示されている限り特定国の参加希望を拒絶することはありません。

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