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ヴェレットリ・ロッソの会談

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2016/7/2 23:39
ゲスト    投稿数: 0
フリューゲル暦661年2月4日
ウェールリズセ連邦共和国プラエトリア直轄州
トルトレン都市圏第一都市「ヴェレットリ・ロッソ」
ホテル「スプレンディッド・エルバ」
30287_risto_mirabelle.jpg
参加国
ヘルトジブリール旗, 223.pngヘルトジブリール社会主義共和国
ウェールリズセ旗, 228.pngウェールリズセ連邦共和国
概要
ヘルトジブリール社会主義共和国ウェールリズセ連邦共和国の外相は
661年2月4日、ウェールリズセ連邦共和国のプラエトリア直轄州トルトレン都市圏のヴェッレトリ・ロッソで会談を行った。

※関係国はこのスレッドを使用してください。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/2 23:57 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

ウェールリズセ連邦共和国 外務参事 ラカトシュ・アノンクール】
 遠路はるばるお越し頂き、ありがとうございました。ウェールリズセ連邦共和国より、外務参事ラカトシュ・アノンクールが出席いたします。
 両国が国交を締結してから早数十年が経過しますが、その間、ソサエティを通じての協調により、フリューゲル史上、もっとも画期的な戦時条約たるアズリール条約を成立させる事が叶いました。この成立の背景には、貴国、また我が国を含むソサエティ各国の協力があったことは言うまでもないことでありますが、その中でも議長を務めたヘルトジブリール社会主義共和国、そして国家元首たるアーデルハイト・ジブリール国家評議会議長のご尽力は甚だ大きなものであり、此処に敬意を表するものであります。

 さて、本日の議題ですが、事務方を通じて予め通知させて頂きました通り、「不可侵を含む平和友好条約」、及び「経済協力」、「諸情勢に関する意見交換」となります。まずは順におって我が国の見解を表明させていただきたく存じます。

 まず第一の、不可侵を含む平和友好条約の締結でありますが、これは両国間の関係がソサエティ等の国際社会の場でも協調的であり、かつ良好であることから、より一層の交流を促進すべく、民間レベルでは査証の免除でありますとか、留学生交換でありますとか、そういった事案を積極的に推進したいと考えております。また、国家間レベルにおきましては、両国間に外交的懸案がないことから、不可侵・戦時中立の条項を平和友好条約に盛り込むことを検討しても良いのではないか、このように考えております。安全保障協力に関しての検討は行いましたが、これは未だ双方の立場からしても難しく、両国間の関係を深める時期でもあることから、尚早ではないかということで今回は提案から除外させて頂いております。無論、将来的には視野に入れる事は、両国の合意あれば然るべきであると存じます。

 次に、経済協力についてとなりますが、テークサット連合の一時鎖国に伴い、我が国では商品の不足が予想され、市場での商品価額が高騰しています。貴国よりご提案頂いた600ターンの期限付き商品輸出保証は、経済の安定という観点から、また両国間の経済協力の強化の観点からも願ってもないことであり、この場において正式な貿易協定として発足させたく存じます。

 諸情勢の意見交換についてでありますが、近年軍事同盟の発足が各国間で急激に進んでいます。中にはブロック経済の推進ともとれる組織もあり、過去の歴史を見ても、このような試みが世界的な陣営間対立を煽る事になるのは明白であることから、我が国としては深刻な懸念を抱いております。我が国は新興諸国経済理事会(ENEC)及び、ENECを基盤に、新興諸国経済理事会(ENEC)・レゴリス帝国との間で軍事的に、かつ発展的に発足した相互防衛取極(PDEC)に加盟しており、貴国も安全保障の一環としてサンサルバシオン条約機構に加盟していると、このように承知しております。この両組織が現在のところ抱えている懸案はなく、忌憚のない意見交換になると考え、提案させて頂きました。貴国が目下の情勢について如何なる見解を有しているかについて伺いたく存じます。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/3 1:30

ヘルトジブリール社会主義共和国 外務長官 クラーラ・ボーデヴィッヒ】
 この度は平和友好条約の提案及び経済協力としての貿易提案、偉大なる貴国へのご招待に深く感謝致します。貴国の新興諸国経済理事会(ENEC)における先導的役割と高い行動力、外交手腕はかねてより伺っております。
 第3回ソサエティにおいてアズリール条約を作成し、後に画期的な戦時条約として締結に至った事は貴国を並びに各参加国代表者の手腕とご協力の賜物であり、この場を借りて再度御礼申し上げます。

まず、第一提案された「不可侵を含む平和友好条約の締結」に同意致します。理由としては、ラカトシュ・アノンクール外交参事の仰られた通り、主にソサエティ参加により貴国との外交関係が良好となったこと、今後も国家及び民間レベルでの交流を促進することで両国の国益増進、文化振興に良い影響をもたらすことなどが挙げられます。安全保障協力については、時期尚早であると共に弊国が加盟するサンサルバシオン条約機構(SSPact)加盟国との調整も必要であることから除外が適切であります。

 貴国との経済協力の一環で600ターンの期限付き商品輸出保証を正式な貿易協定として発足することを再度確認し、同意致します。商品不足及び価格高騰を回避し、貴国経済に少しでも貢献出来たのであれば、幸いです。

 近年の国際社会において、ブロック経済を推進しかねない軍事同盟の発足は弊国においても当該同盟の調印式時からブロック経済形成に伴う最悪の事態が懸念おり、貴国と同様の認識であります。ただ、自国や同盟国や経済的、軍事的な共同体の利益や安全を第一に考え追求する思想は自然であり、国際社会での公平性を確保し、その一員としての責任を負う義務との兼ね合いを十分に考慮することが大切であると感じております。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/11 21:33
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ウェールリズセ連邦共和国 外務参事 ラカトシュ・アノンクール】
 今や世界有数の大国である貴国に賛辞を頂けましたこと、我が国にとっての誉であります。

 さて、閣下と大筋で見解を共有出来ましたことを喜ばしく存じます。第一議案に関して、双方が下した結論に基づき条約案を作成いたしましたので(別途資料作成)ご覧下さい。また、本条約と同時に、貿易協定の締結も行いたく存じます。こちらも資料を参照していただければと存じます。

 第三議案についてはこれは非常に難しい性質の問題であります。ブロック経済に関しては各国が理性的である限りにおいて、少なくとも今後は一定の歯止めがかかるものと存じます。また軍事同盟については閣下の仰ることは至極尤もで、その上であえて、私共は懸念するのであります。各国が自国の利益を第一に追求するばかりで、他者を顧みないことは、国際社会にとっての大きな不幸であります。その点、我が国と貴国は、他国を顧みることも出来る国であります。閣下が仰るように、国際社会での公平性を確保し、その一員たる責任を負う義務を各国が考慮すれば良いのですが、残念ながら国際社会にはまだそれだけの成熟性が伴っているとは、必ずしもいえない状況です。ソサエティの場においてはそれは万全でありましょうが……いえ、前置きが過ぎましたな。これらの議論を前提に、我が国としては平和友好条約に際して、相互のホットライン開設と、国際情勢に関して、関係機関で相互に開示しうる情報交換体制を整える、といったことを提案させて頂きたいのですが、いかがでしょうか。こちらは条約本文とは独立する形の、附属協定として発効する形が良いかとは存じます。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/11 21:33 | 最終変更
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ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約

ヘルトジブリール社会主義共和国ウェールリズセ連邦共和国は、フリューゲル暦662年8月3日、先年に下されたヴェレットリ・ロッソにおける結論として、また相互により一層の平和的友好関係を築き、国際社会に真正かつ公正な立場に拠り参加することを確認し、よって平和友好条約を締結する事に合意した。

 ヘルトジブリール社会主義共和国
 ウェールリズセ連邦共和国
 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

  • 第1条 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。また、両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
  • 第2条 両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
  • 第3条 両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締結国は友好的中立を維持するものとする。
  • 第4条 第3条に規定された事態が発生した場合、一方の締結国の要請があり次第、もう一方の締結国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行うものとする。
  • 第5条 締約国は、社会正義を実現し、人々の生活水準を向上させるため、経済協力を強化し、また社会、文化、技術、化学及び行政の分野における訓練及び研究の手段によって相互に援助を提供するよう努める。
  • 第6条 第5条の規定を達成するため、両国は相互の査証について、相互の国内法に基づいた各種手続きにより、査証免除の措置を行う。
  • 第7条 本条約は無期限に効力を有するが、一方の締結国が、もう一方の締結国に対し条約の破棄を通告した時点より起算して、フリューゲル暦において2年経過した時点で失効する。

本条約は調印の後、批准を要し、批准書の交換は調印後1カ月以内にウェールリズセ連邦共和国首都ウィリーツェンで行なわれ、批准書の交換とともに発効する。本条約の解釈に相違がある場合は、両国間の実務者間協議の上で公式に解釈を行うものとする。

ヴェレットリ・ロッソ附属協定

  • 第1条 ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約に基づき、ヘルトジブリール社会主義共和国ウェールリズセ連邦共和国の両国関係機関は全ての国際情勢において、相互に開示し得る範囲において、情報の交換を行う。
  • 第2条 両国は元首間に常設のホットラインの設置を行う事に合意する。国際社会及び両国関係における有事の際には相互に緊密に連絡を取り合い、各種紛争及び衝突の回避に努めるか、対応策の協議を行う。
  • 第3条 本附属協定は平和友好条約に基づくものであり、本協定の有効期限は平和友好条約第五条に準拠する。

ヘルトジブリール・ウェールリズセ商品貿易協定

  • 第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国ウェールリズセ連邦共和国に対し、600期の期間内において、20兆Va相当(対価は資金10兆Vaとする)の定期商品輸出を行う事を保証する。
  • 第2条 第1条の継続的履行が困難な事態となった場合、締約国は、速やかに他方の締約国に対して通知した上で、両締約国間における協議を行う。
  • 第3条 本条約は第1条及び付属する第1項に規定された条項期間の満了に伴い、失効する。ただし、両国間の合意がある場合においては、この限りではない。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/11 22:46 | 最終変更

ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約に調印し、衆参両議会において批准手続きを開始致します。手続完了は662年 8月下旬(7/12 0:00)頃となる見込みです。

Sozialistischen Republik von Held Jibril Außenminister Clara Bordewich
ヘルトジブリール社会主義共和国 外務長官 クラーラ・ボーデヴィッヒ

また、ヴェレットリ・ロッソ附属協定、ヘルトジブリール・ウェールリズセ商品貿易協定に同意し、次期より新たに600期の間に商品20兆Va相当の定期輸送を開始致します。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/12 0:09

批准手続きが完了し、批准書の用意が整ったことをご報告します。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/19 16:38
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Waleridse Federal Commerce-Commonwealth Ministro degli affari esteri Lakatos Harnoncourt
ウェールリズセ連邦共和国外務参事 ラカトシュ・アノンクール
ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約及びヴェレットリ・ロッソ附属協定、ヘルトジブリール・ウェールリズセ商品貿易協定の調印が完了し、かつ議会で批准手続きが完了し、批准書を交換する用意が整いましたことを報告します。

批准書の交換をもって条約及び諸協定が発効したことを確認します。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/19 21:15

ウェールリズセ連邦共和国外務参事ラカトシュ・アノンクール氏より確かに同国の批准書を受け取り、条約及び諸協定が発効したことを確認しました。

今後とも両国の友好的な外交関係の更なる深化と発展、政府を超えた範囲での様々な交流の促進を祈願致します。

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