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ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約

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なし ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/7/11 21:33 | 最終変更
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ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約

ヘルトジブリール社会主義共和国ウェールリズセ連邦共和国は、フリューゲル暦662年8月3日、先年に下されたヴェレットリ・ロッソにおける結論として、また相互により一層の平和的友好関係を築き、国際社会に真正かつ公正な立場に拠り参加することを確認し、よって平和友好条約を締結する事に合意した。

 ヘルトジブリール社会主義共和国
 ウェールリズセ連邦共和国
 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

  • 第1条 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。また、両締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
  • 第2条 両締約国は、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
  • 第3条 両締結国のうちのいずれかが第三国との戦争に突入した場合、もう一方の締結国は友好的中立を維持するものとする。
  • 第4条 第3条に規定された事態が発生した場合、一方の締結国の要請があり次第、もう一方の締結国は適正かつ公平な立場での仲介者としての役割を担う努力を行うものとする。
  • 第5条 締約国は、社会正義を実現し、人々の生活水準を向上させるため、経済協力を強化し、また社会、文化、技術、化学及び行政の分野における訓練及び研究の手段によって相互に援助を提供するよう努める。
  • 第6条 第5条の規定を達成するため、両国は相互の査証について、相互の国内法に基づいた各種手続きにより、査証免除の措置を行う。
  • 第7条 本条約は無期限に効力を有するが、一方の締結国が、もう一方の締結国に対し条約の破棄を通告した時点より起算して、フリューゲル暦において2年経過した時点で失効する。

本条約は調印の後、批准を要し、批准書の交換は調印後1カ月以内にウェールリズセ連邦共和国首都ウィリーツェンで行なわれ、批准書の交換とともに発効する。本条約の解釈に相違がある場合は、両国間の実務者間協議の上で公式に解釈を行うものとする。

ヴェレットリ・ロッソ附属協定

  • 第1条 ヘルトジブリール・ウェールリズセ平和友好条約に基づき、ヘルトジブリール社会主義共和国ウェールリズセ連邦共和国の両国関係機関は全ての国際情勢において、相互に開示し得る範囲において、情報の交換を行う。
  • 第2条 両国は元首間に常設のホットラインの設置を行う事に合意する。国際社会及び両国関係における有事の際には相互に緊密に連絡を取り合い、各種紛争及び衝突の回避に努めるか、対応策の協議を行う。
  • 第3条 本附属協定は平和友好条約に基づくものであり、本協定の有効期限は平和友好条約第五条に準拠する。

ヘルトジブリール・ウェールリズセ商品貿易協定

  • 第1条 ヘルトジブリール社会主義共和国ウェールリズセ連邦共和国に対し、600期の期間内において、20兆Va相当(対価は資金10兆Vaとする)の定期商品輸出を行う事を保証する。
  • 第2条 第1条の継続的履行が困難な事態となった場合、締約国は、速やかに他方の締約国に対して通知した上で、両締約国間における協議を行う。
  • 第3条 本条約は第1条及び付属する第1項に規定された条項期間の満了に伴い、失効する。ただし、両国間の合意がある場合においては、この限りではない。
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