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ソサエティ設立に関する協定

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なし ソサエティ設立に関する協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 | 投稿日時 2016/3/6 1:21 | 最終変更
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ソサエティ設立に関する協定

  • 第一条 ソサエティ参加国は、五年に一度、首脳会議を開催する。首脳会議は政治、経済、安全保障など国際社会が抱える問題を適宜協議するものとする。
  • 第三条 ソサエティ参加国は、会議の内容が国際社会において法的責任を負わず、また会議によって如何なる法的拘束力も発生しない事を確認する。ソサエティは国際社会の抱える問題に関して、各国が自国の判断に基づいて他のソサエティ参加国と協調することを基本理念とする。
  • 第四条 ソサエティの開催国は持ち回り制とし、開催国は議長国を務める。議長国は開催国権限として、ソサエティ外の国家をソサエティに招致する事が出来るものとする。
  • 第五条 ソサエティ参加国は、他のソサエティの参加国が何等かの重大な危機に直面した場合、要請がある場合において、各種国際条約、及び自国の憲法に基づき、適正と判断される場合に限り、危機回避、脅威の低減に関して可能な限りの協力を行う事を国際社会に宣言する。但し、本条項は努力義務であるものとする。
  • 第六条 ソサエティへの新規参加については全会一致制とする。また、ソサエティからの脱退に際しては如何なる拘束も受けず、自由であるものとする。
  • 第七条 本協定は全参加国が調印、批准した時点より効力を生ずる。

 ソサエティへの招致を受けた国家は、上記協定へ賛同して頂ける場合、調印、批准をお願いいたします。

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