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【ENEC】新興諸国経済理事会&諸申請用スレ
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投稿ツリー
- Re: ENEC∥第三回総会 (レゴリス帝国, 2016/4/6 0:00)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/4/6 23:06)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/4/17 14:28)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/4/17 14:52)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/4/17 16:17)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/4/17 20:48)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/4/22 7:28)
- ENEC∥第4回総会 (ゲスト, 2016/4/23 0:53)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/4/23 1:58)
- Re: ENEC∥第三回総会 (ゲスト, 2016/4/23 2:16)
【レゴリス帝国 外務副大臣 ヴァルター・ディットリヒ】
ウェールリズセ連邦共和国ENEC常任代表ヴィト・ストラデッラ閣下よりご紹介に与りましたレゴリス帝国外務副大臣を務めております、ヴァルター・ディットリヒです。本総会に於いてレゴリス帝国を代表してご意見を言わせて頂きますのでどうかお手柔らかに。
まずはENEC第4回総会に招待して下さったウェールリズセ連邦共和国ENEC常任代表ヴィト・ストラデッラ閣下と、本総会に於ける私の発言を許可してくださった議長国たるコーデクス共和国の外務局ENEC担当クベタ・ヴェセルコヴァ代表閣下に対して謝意を表します。今や世界有数の共同体として名を馳せ、国際社会に厳然とした存在感を放つ新興諸国経済理事会の総会に、今こうして我が国の代表として出席できることを光栄に思います。
さて、私の招かれた理由でありますENEC及び我が国との間に於ける安全保障条約の締結、並びに将来的な集団的安全保障条約機構の設立についてですが、我が国とENEC、そして国際社会においても非常に有益なものになるであろうと私は考えております。
ミッドガルド帝国という強大な盟邦を柱とした我が国の安全保障環境は、637年にその柱を失い一挙に崩壊の縁に立たされました。彼の国の強大な軍事力と経済力、そしてそれらによって得られていた強力なプレゼンスを失い、我が国は安全保障環境の立て直しを迫られたのです。そして、その立て直しの為に我が国は自国と友好的関係にある国家らと更なる関係強化へと舵を切りました。複数国との平和友好条約や安全保障条約の締結等がそれの代表例として挙げられるでしょう。
今回のENECとの安全保障条約の締結、そして将来的な集団的安全保障条約機構の設立はその政策の集大成と呼べるものとなります。ENECとの安全保障条約の締結により、我が国の安全保障環境はある程度は整いますが、更に集団的安全保障条約機構が設立され、我が国やENEC以外の国家が参加する事によって、安全保障環境は完全なものとなるでしょう。これは我が国とENECを置き換えてみても同様の事が言えましょう。つまり我が国と安全保障条約を結ぶことによりENECの安全保障環境は一定レベルで整えられ、更なる完全な安全保障環境を構築する為に我が国やENEC以外の国家が参加する集団的安全保障条約機構を設立する……ということが。
この案が実現された場合、双方の安全保障環境は非常に安定的かつ強力なものとなるでしょうし、それを背景に国際社会の安定化を図ることも可能となるでしょう。国際社会の安定は我が国も望んでおりますし、ENECに加盟されている皆様方も同様かと存じます。ですから、加盟国の皆様においては本案の有用性を十分ご理解して頂いた上で協議して頂きたく存じます。幸い、我が国とENECはヴァノミス問題等の種々の問題に於いて協議、連携を通じた意見統一もできております故、安全保障条約締結後無いし集団的安全保障条約機構設立後に於ける双方の意思統一も比較的容易でありましょう。そういった面において本案は我が国以外との条約締結を比した場合において、より前向きに検討して頂けるものと確信しております
また、軍事面においてですが、ENECは軍事力の規模も増え、その質も向上しつつあります。ですがウェールリズセ連邦共和国のストラデッラ閣下が申し上げていらっしゃった通り、まだまだ不足している面が多数あります。そこで我が国がその不足している面を全面的に支援し、穴を埋め、名実ともに世界に誇れる軍事力をENECが持つことに寄与する用意が御座います。我が国には世界最大、そして世界最強を自負する軍隊、レゴリス帝国軍があり、彼らは既にウェールリズセ連邦共和国海軍に顧問団として派遣された実績を持つ他、現在ENECオブザーバーに招聘されているロムレー湖畔共和国にも現在進行形で顧問団が派遣されております。安全保障条約が正式に締結され次第、我が国はENECの軍事力強化をハードとソフトの両面に於いて支援することをお約束致します。
以上の点においてENECと我が国の間における安全保障条約の締結、並びに将来的な集団的安全保障条約機構の設立は双方において利するものであり、害は全く以って無いと私は確信しております。ついては先程も申し上げましたが、加盟国の皆様においては本案の有用性を十分ご理解して頂いた上で協議し、結論を出して頂きたいお願い申し上げ、意見陳述を終えたいと思います。
ご清聴、ありがとうございました。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.113【コーデクス外務局ENEC担当代表 クベタ・ヴェセルコヴァ】
ヴァルター・ディットリヒ閣下の答弁に感謝いたします。想定される安全保障体制について、国際社会におけるレゴリス帝国の存在の大きさを鑑みるに、その体制が完全に機能した場合においては強力な実体的効力を発揮するものであると理解しております。
これから安全保障条約の賛否および具体的な内容について加盟各国の意見を求めたいと考えますが、内容を精査する上でどの程度の、またどのような内容の安全保障体制を想定するのかについて、概要を事前に明らかにしておくことが得策でしょう。よって、ここで渉外局に安全保障条約草案を本会議に提出するよう要請いたします。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.114新興諸国経済理事会(以下,ENEC)における第四議定書調印・批准を行った各加盟国及びレゴリス帝国は、フリューゲル暦644年よりアゼロティータにおいて開会された第四回ENEC総会において、フリューゲルを取り巻く安全保障環境の変容が、相互に喫緊的事象である事を確認し、相互の関係が各種の国際問題において信頼に足り得る域に達した事を確認し、また国際社会の問題に対し相互の協力を確約するとともに、条約を締結することに合意し、よってその全権委員を次の通り任命した。
【Attention】本文においてENEC加盟国とは、ENEC第四議定書を調印・批准した国家を指すものとする。
- 第一条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、締約国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
- 第二条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
- 第三条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、国際平和及び秩序を保全するべく、必要とされた全ての国際的行動に真正かつ公正な立場に拠り参加する義務を負う。
- 第四条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、この条約の目的に反する何れの組織への参加を行わず、又いかなる協定条約の締結を行ったとしても、本憲章に優越しない。
- 第四条第一項 本条約の発効以前に発効された第四条に抵触する恐れのある外交関係に関し、本条は遡及して適用されない。ただし、ENEC加盟国及び本条約締約国は本条約を尊重する義務を負う。
- 第五条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、ENEC加盟国ないし本条約締約国の一又は二以上に対して、国家の三要素、主権及び領域及び人民に対する攻撃的前兆、策動、また実態の伴うあらゆる攻撃的行動、即ち国家にとっての脅威が生じ得る、ないし発生した場合において、相互の緊密な提携を遅滞なく行い、宥和的態度をとることなく、これら脅威を迅速に排除する事を確認する。
- 第六条 第二章第五条に基づき、ENEC加盟国及び本条約締約国は集団安全保障関係が法的に生じるとともに、第五条に定義された脅威が生じ得る段階においては対応策を協議した上で、実際に脅威が生じた場合においては遅滞なく反撃した上で、脅威の排除を行わなければならない。
- 第七条 ENEC加盟国ないし本条約締約国の一又は二以上が、国権の行使に基づく戦争を開始する場合、予めENEC加盟国及び本条約締約国によって構成される評議会に通知する義務を負う。戦争開始に際して、当該国より参戦要請があった場合、評議会はこれを審議した上で参戦の可否を決するものとする。
- 第七条第一項 第二章第七条に基づく評議会の参戦可決は、当該国の戦争行為が国際上適正であるものと是認するものに過ぎず、仮に否決された場合においても、ENEC加盟国及び本条約締約国の実態的な軍事的行動については各国の判断に委ねられるものとする。
- 第八条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、本条約の円滑な運用上必要とされる組織を設立するとともに、当該組織をPDEC評議会とする。
- 第九条 PDEC評議会は、ENEC加盟国及び本条約締約国によって構成されるものとする。PDEC評議会は、議長国を一国、PDEC主査国を二国選出する。
- 第十条 PDEC評議会は、本条約運用上必要とされる全ての評決に際して最高意思決定機関の役割を有する。PDEC評議会における評決、及びPDECへの新規参画可否については、その性質上、合議制であり、かつ全会一致でなければならない。
- 第十一条 意思表明期間に意思表明が不可能な国に関しては、PDEC評議会の評決結果により不利益を被ったとしても異議を唱えない旨を宣誓するか、意思の近しいENEC加盟国ないし本条約締約国に意思表明を代行及び委託しなければならない。
- 第十二条 評決に際し同数である場合は、議長国が裁決権を有する。また、議長国の行為が適正でない場合は、PDEC主査国すべて、若しくはENEC加盟国及び本条約締約国の総計の3分の2の裁決無効申し立てにより当該裁決を無効とする。議長国・PDEC主査国の罷免に際しても同様とする。
- 第十三条 本条約の理念に背いている国家、また条約違反を犯した国家に対して、ENEC加盟国ないし本条約締約国は懲罰動議の提出を行う事が出来る。懲罰動議は原則としてENEC加盟国及び本条約締約国の総計の3分の2以上の賛成により可決され、懲罰動議の可決とともに懲罰動議適用対象国は本条約における権利を一切喪失するとともに、第五章各条に拠らず、条約違反国として本条約の適用外と為されるものとする。
- 第十四条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、PDEC評議会にオブザーバーとしてENECオブザーバー国を招致し得る。その他必要とされる国家をオブザーバーとして招致する場合は、議長国の同意を必要とする。
- 第十五条 ENEC加盟国ないし本条約締約国の要請に基づく評議会の開会に際しては、遅くとも開会発議の前日までに各国に周知しなければならない。
【第四章 軍事】
- 第十七条 PDEC評議会は、有事の際の各国軍の連携を円滑とする目的により設立され、有事の際必要とされる権限を各国政府の同意の下でPDEC軍令部に付与する。
- 第十八条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、一定人員を派遣してENEC加盟国及び本条約締約国よるPDEC直轄軍を組織する事に合意する。直轄軍は有事の際、PDEC評議会の承認を得て、かつPDEC評議会直属のPDEC軍令部からの指令により作戦行動を実施する。PDEC軍令部の司令官には高い軍事的実績及び軍事的識見を有するものを任命する。
- 第十九条 ENEC加盟国及び本条約締約国は、国内のいずれかにPDEC軍駐屯地を設置しなければならない。平時の合同軍事演習を行う他、弾薬及び兵器の共有を行い、共同で兵器の開発・生産を行う。
- 第二十条 PDEC評議会は、他国の主権を侵害しない範囲で、PDEC適用外地域における紛争予防や平和維持及び危機管理をPDEC直轄軍の役割として付与する。
- 第二十一条 ENEC統合軍は有事の際はENEC加盟国作戦戦域における最上級司令部として、PDEC直轄軍の指揮系統に属するものとする。平時においてはENEC軍事委員会及び統一司令部の指揮系統に属する。ENEC統合軍はPDEC直轄軍と緊密な連携を行い、各種基地、装備の共有を行う。他、本条約締約国の最上級司令部は平時・有事問わず別個に創設され、その本部は各国の判断に基づいて設立される。
- 第二十二条 本条約はENEC加盟国及び本条約締約国が二以上であれば効力を失わず、一以下となった場合において憲章の効力は消滅する。
- 第二十三条 本条約をENEC加盟国ないし本条約締約国のいずれかが破棄する場合、PDEC評議会おいて周知した時点から100期経過した時点で当該ENEC加盟国ないし本条約締約国における効力が失効する。
- 第二十四条 第二十三条違反国に対し、ENEC加盟国および本条約締約国は厳正に対処する義務を負う。
- 第二十五条 本条約の改正に際しては通常の評議会裁決に準拠するものとする。また、ENEC加盟国及び本条約締約国全ての破棄同意によってその有効性は即時消滅する。
以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に調印した。 フリューゲル暦648年X月X日にアゼロティータで、ひとしく正文であるレゴリス語、テークト語、コーデクス語、イタリア語及び英語により本書四通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
本条約は、ENEC及びレゴリス帝国の代表による調印の上、レゴリス帝国、ウェールリズセ連邦共和国、コーデクス共和国、テークサット連合の各国憲法上の手続に従って批准され、ENEC事務局に全ての国の批准書が寄託され、またENEC総会において本条約が承認された日時より効力を生ずる。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.114.1【ウェールリズセ連邦共和国 ENEC常駐代表 ヴィト・ストラデッラ】
以上を提出とします。軍事委員会としては各国に吟味していただいた上で、ENECとして本条約を承認するか否かを検討して頂く必要があるかと存じます。
便宜上PDECと呼称しますが、第四議定書批准国は条約上PDECへの参加義務が生じますので、PDECが承認された場合、速やかに調印を行った上で本国議会での批准を受けて頂く形が望ましいものと思われます。第四議定書を批准していないノホ・ヘレコ連邦につきましては、当然PDECへの参加義務は生じませんので、ENECとしてPDECを承認することの是非を表明して頂く形となるかと存じます。
また、本条約に伴い、有事の際はENEC統合軍はPDEC直轄軍の指揮下に入り、ENEC加盟国の作戦戦域を管掌する事となります。この辺りについては、ENEC軍事委員会とPDEC軍令部からENEC統合軍に対して二重指令が発せられる懸念があるかと存じますが、原則としてPDEC軍令部が発する作戦はENEC加盟国及びPDEC締約国の同意を得て発するものですので、ENEC加盟国の同意を受けてENEC軍事委員会が発する指令と、PDEC軍令部との指令が二重に、或いは相反する恐れはないものと存じます。
現在セビーリャ・ヴァノミスで展開中のENEC統合軍も原則としてENEC軍事委員会からの指令を受け付ける形で活動する事となります。有事の際はPDECにおいて調整を行いつつ作戦を実施する形となります。
この辺りも踏まえた上で、レゴリス帝国におかれましても検討して頂ければ幸いです。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.115【テークサット連合ENEC担当全権 ラムラム・ビン・イードヒース】
国政への専念のためイズレン前全権が退任したため、連合の担当全権を引き継ぎました。以後お見知りおきを。
連合は新安保体制の形成に奔走されたウェールリズセ外務省に敬意を表した上で、本条約の締結に賛同いたします。
近年のフリューゲル世界において度々価値観を共有し、良識的な行動を共にしてきたレゴリス帝国とENECが強い結束で結ばれれば、世界の進歩的な安定に寄与すること必定であります。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.116【コーデクス外務局ENEC担当代表 クベタ・ヴェセルコヴァ】
渉外局よりの草案提出に感謝申し上げますとともに、コーデクス共和国政府を代表して本条約の締結に賛意を示します。
PDECの成立はこれまでENEC第四追加議定書が補助的に定めていた安全保障の役割についてより有効的な体制を構築するもので、今後PDECとしての迅速な実力行使が一層期待される一方、設立の理念においては経済共同体であるところのENECに関しても、安全保障について選択の幅が明確にされることで新興国への開発支援や新規加盟の面でENECはさらに開かれた国際機構となることでしょう。加えてこの度、これまで国際社会において大きな役割を果たしてきた実績が広く認められているレゴリス帝国と協調することができたことについても、大変喜ばしく思います。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.117ENEC∥第4回総会
msg# 1.118【コーデクス外務局ENEC担当代表 クベタ・ヴェセルコヴァ】
ENECとしてのPDEC承認について加盟各国の賛成が得られましたので、条約の署名調印手続きを行います。第四追加議定書に基づき、渉外局は署名調印による条約締結をお願いいたします。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.119【ウェールリズセ連邦共和国 ENEC常駐代表 ヴィト・ストラデッラ】
レゴリス帝国代表の条約案に対する意見陳述を渉外局としては求めます。レゴリス帝国の同意が得られない条約案では締結に際してトラブルが生じかねません。
Re: ENEC∥第三回総会
msg# 1.120【コーデクス外務局ENEC担当代表 クベタ・ヴェセルコヴァ】
渉外局の要請を認めます。レゴリス帝国代表におかれましては、本条約締結について事前の承認をお願いいたします。