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Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議
投稿ツリー
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エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (レゴリス帝国, 2015/4/12 21:33)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/12 21:58)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/12 21:59)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/12 22:06)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/12 22:26)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/13 16:38)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/13 20:27)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/13 22:44)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/14 0:46)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/14 7:21)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/14 13:25)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/14 22:53)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/15 21:04)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/15 23:25)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (ゲスト, 2015/4/17 4:03)
- Re: エルツ・フランドル間に於ける講和に関する協議 (レゴリス帝国, 2015/4/18 19:15)
共和政府は以下の理由を持って貴国の講和条約に対して、異論を唱える。
第1条についてだが、市民軍は市民が自発的に結成した武装勢力ではなく、フランドル第二共和政府の正規軍である。
第2条だが、この防衛力では明らかに不十分である。反乱軍等の脅威に対応し、国民の安全を保護するためにも人員数は柔軟に変えられることを希望する。例えば共和政府が提案するのは予備役を含め国民500万人に対して陸・海合計で4万人以下の防衛力であれば、人員は人口の0.8%以下であり、憲法に文民統制を追加することも含めて、軍部に過度な権力が行くことはないだろうと考えている。また、今回の問題となったBTミサイルやその他兵器だがこれについては同意する。その他兵器とは軍事衛星やイレギュラーを指すということでいいだろうか。
第4条についても異論はない。
第5条だが監視団は公平性と透明性を確保するためにエルツ帝国だけでなく、今回のフランドルへ宣戦布告を行って調査団を派遣したエーラーン教皇国、ヴェールヌイ社会主義共和国、成蘭連邦王国や中立国として今回の協議の場を設けて頂いたレゴリス帝国にも参加してもらうべきと考える。
それをもってフランドル政府は以下の講和条約を提案する。
エルツ帝国とフランドル第二共和政府との交戦状態を終結するための条約(エルツ帝国とフランドル共和国間の講和条約)
第1条(終戦) 本条約をもってエルツ帝国とフランドル第二共和政府はあらゆる戦闘を終了する。
第2条(軍隊の再編) フランドル市民軍は解体し、フランドル国民軍に再編成される。フランドル国民軍は自己の防衛に必要な最低限の軍備に制限され、人口500万人当たり4万人とする。
・第1項(軍事衛星その他の兵器の保有の禁止) その他保有を制限する兵器としてフランドル第二共和政府はあらゆる生物、化学、核兵器及び軍事衛星やイレギュラーの保有を禁止する。
・第2項(軍事工場制限) フランドル第二共和政府とその後継政権は自己の防衛のために必要な最低限の軍需工場の保有のみが認められる。軍産複合体の政治的干渉を防止するため、人口2000万人あたり規模は500メガトンとする。
第3条(議会政治の促進) フランドル第二共和政府は議会政治による民主主義を維持するために永久的な努力を行わなければならない。
第4条(徴兵制の廃止) フランドル第二共和政府とその正規軍はあらゆる形の徴兵制を廃止し、志願兵制のみとする。
第5条(民主化監視団について) フランドル第二共和政府は民主制が回復されたが、政情不安な状態であることに変わりはない。フランドル・フランセーズ地域の安定が確保されるまでエルツ帝国その他多国籍からなる監視団を受け入れる。
・第1項 この監視団はフランドル第二共和政府とエルツ帝国他の全監視団参加国がフランドル・フランセーズ地域の安定性が確立されたと同意した時に任期を満了し、その任務を終える。
・第2項 フランドル・フランセーズ地域での有事に備え、監視団参加国は駐屯地を建設することができる。また、これにかかる維持費はフランドル第二共和政府が支払わなければならない。