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レゲロ・ヴェールヌイ間の相互協力条約交渉会場

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なし レゲロ・ヴェールヌイ間の相互協力条約交渉会場

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 | 投稿日時 2015/1/12 16:14
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レゲロ社会主義人民共和国ヴェールヌイ社会主義共和国間の友好及び相互協力条約
(レゲロ・ヴェールヌイ友好相互協力条約)

レゲロ社会主義人民共和国ヴェールヌイ社会主義共和国は、両国が社会主義体制を堅持する意思を共有する重要な友好国であり、両国が戦略的協力パートナーシップを深めることは両国の外交政策の優先方向であることを確認した。これは両国及び両国人民の根本的利益にかない、地域と世界の平和、安定と経済発展に有益であると確信し、この条約を締結する。

第一条
 両締約国は、両国の社会主義体制を尊重し、社会主義の防衛と発展を相互に目指すことを約束する。

第二条
 両締約国は、平等の原則並びに国家主権、領土保全の相互尊重及び国内事項への相互不干渉の諸原則に従い、友好及び協力の精神において、経済的及び文化的関係を発展強化させ、あらゆる可能な援助を相互に供与し、かつ、経済及び文化の分野において必要な協力を実現することを約束する。

第三条
 両締約国は、両国の軍隊あるいは防衛組織における友好関係の構築を約束し、両国の軍事交流の促進と共同演習、ならびに相互に軍の駐屯を協議の上に可能にすることを約束する。

第四条
 両締約国は、安全保障のため、必要に応じて物資物品等の相互協力及び援助を行う努力をする。

第五条
 両締約国は、両国が対立もしくは交戦状態に陥ることを否定し、第三国との関係上、両国が対立及び軍事行動の対象となる場合は、中立関係を構築することを約束する。

第六条
 この条約は十年間効力を存続する。いずれか一方の締約国が、この期間の満了の一年前にこの条約の廃棄の希望を表明しない場合には、この条約は、次の五年間効力を存続し、この規定に従い延長されるものとする。

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