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セビーリャ地域への他国代表部設置の許可に関する布告

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ロムレー湖畔共和国

なし セビーリャ地域への他国代表部設置の許可に関する布告

msg# 1.31
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019/1/5 5:12 | 最終変更
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

セビーリャ地域への他国代表部設置の許可に関する布告

セビーリャ自治開始から50年が経過しようとしているが、近年のセビーリャ地域の情勢は平静を保っており、フリューゲル諸国からの評価も安定している。800年5月下旬の自治政府開発部によるリアライン条約違反事案を除いて特筆すべき問題も発生していない。
このような状況を鑑み、セビーリャ地域が他国の外交官を受け入れられる状況が整い、またセビーリャ地域と諸国との通商・交流の拡大に伴いその必要性も増大しつつあることを鑑み、他国によるセビーリャ地域への代表部設置を可能とすることとした。詳細は以下の通り。

  • セビーリャ統治委員会は、リアライン条約第三条および第六条に定められた外交権に基づき、原則として統治委員会構成国と国交を有する全ての国家にセビーリャ地域に外交官を派遣すること並びにセビーリャ地域にその代表部を設置することを許可する。
  • 代表部の人員は、国交を有する統治委員会構成国に派遣された外交官に準じる外交特権を享受できる。
  • 代表部は、国交を有する統治委員会構成国に設置された在外公館に準じる外交特権を享受できる。
  • セビーリャ自治政府は、上述の代表部の用地提供等について最大限の便宜を図り、また代表部人員の外交特権を保障する(代表部を設置したい国は、上述の条件を満たしているのであれば既に設置の許可を得ているため、セビーリャ自治政府と用地取得等について交渉するのみでセビーリャ地域に代表部を実際に開設できる)
  • 以上の内容は814年1月1日より有効である。

埋め立てコマンドに関する規制の緩和に関する通達

リアライン条約違反の面積上限の一時超過事案に対する処分について、その後事態が再発していないことを鑑み、以下の処分緩和を行うことによってセビーリャ住民の福利を実現することとする。

  • 埋め立て・造成について、自治宣言で定められた自治政府の有する行政権の範囲(自治宣言別表1)からの削除を撤回する。ただし、自治政府が自己判断で実施できるのは以下の場合に限られる。以下の場合に該当しない埋め立て・造成の実行に関しては、引き続きリアライン条約第五条第一項に定められた通りの取り扱いを維持する。すなわち、その場合には開発計画を統治委員会に提出のうえ、その認可を得てから行わなければならない。
    • 災害(隕石・巨大隕石・地盤沈下等)の原状回復工事として行われる場合
    • 海の浅瀬化や山地の造成等、面積上限に直接関与しない場合
以上の二点の文書について
813年12月中旬 セビーリャ統治委員会
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