util

ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失

新規登録

関連リンク




メインメニュー

オンライン状況

36 人のユーザが現在オンラインです。 (11 人のユーザが 貿箱フォーラム を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 36

もっと...

セビーリャ自治政府スレッド

投稿ツリー


このトピックの投稿一覧へ

ロムレー湖畔共和国

なし セビーリャ自治政府スレッド

msg# 1
depth:
0
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 | 投稿日時 2018/3/14 0:50
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

セビーリャ自治政府の設置と権限委任に関する宣言
連合国占領委員会(以下占領委員会)は、先の通達の通りセビーリャ地域における自治権拡大を決定した。そのため、各種権限の委任先としてセビーリャ自治政府(仏:Gouvernement autonome de Séville、西:Gobierno autónomo de Sevilla、以下自治政府)を設置する。また、実情に適合させるため、占領委員会はセビーリャ統治委員会(仏:Conseil d'administration de Séville、西:Consejo de administración de Sevilla、以下統治委員会)に改称する。セビーリャ自治政府は現存する共同管理区域セビーリャの行政組織をすべて吸収し、自治政府はリアライン条約第十三条に基づくリアライン条約の一方の締約国としての共同管理区域セビーリャの地位を継承する。なお、現在の共同管理区域セビーリャの職員は、すべて先の通達に基づく試験の合格者であるからその職務上の能力がすでに確認されているため、自治政府における同等の役職に自動的に任用される。よって、共同管理区域セビーリャのホセ・ペドラサ・バルデルラ長官を、初代セビーリャ自治政府代表に任命する。

自治政府と統治委員会の関係について
・統治委員会は従前の占領委員会の組織と権限を継承し、セビーリャ地域における主権的権利を保有する。統治委員会は、原則として連合国のうち現存しているロムレー湖畔共和国から派遣される委員によって構成されるが、セビーリャ統治において必要と判断される場合にはロムレー湖畔共和国以外からの人物を委員として受け入れることができる。
・自治政府は、前項に定めた通りの統治委員会の権限について、その一部を後述の通り委任され、独自にこれを行使することができる。ただし、そのために行われるリアライン条約に基づく制限の緩和・解除等は、本来占領委員会が有する権限の行使を自治政府に暫定的に委任するものであって、自治政府が恒久的にこれらの権限を回復したことを意味するものではない。
・統治委員会は自治政府に勧告を行うことができる。勧告事項について自治政府は充分留意し、これが実現されるようにしなければならない。
・統治委員会はリアライン条約第五条に基づき自治政府に法的強制力を持った指令を行うことができる。指令事項について自治政府は速やかに履行しなければならない。

公用語の制定について
自治政府においては、第一公用語はコーデクス語、第二公用語はフランス語(ロムレー・フランス語)とスペイン語とする。
フランス語は本国や第三国との交渉上の便宜を目的として制定され、またスペイン語はセビーリャ住民と自治政府との交渉上の便宜を目的として制定された。

自治政府職員の任用について
自治政府の公職には特別な事情のない限り基本的にセビーリャ住民が任用され、その選定は先に行われた試験と同様のコーデクス方式の公務員試験によるものとする。試験は原則として一年に一度実施され、当面の間は試験の実施は統治委員会人事部によるものとする。

行政権
一般的な行政権については、統治委員会は基本的に自治政府が主体となって行使することを認める。個別の権限については以下に記述する。
自治政府は後述する方針・目標等に従ってこれらの権限を適切に使用しセビーリャ地域がより広汎な自治を認めるに値する地域として発展するように努められたい。

開発命令に関する権限
自治政府は別表1および2に定める範囲で、なおかつ統治委員会の指令と矛盾しない範囲でセビーリャ地域内の開発命令について独自に実施することができる。
別表2に示す開発命令を実施する限り、リアライン条約第五条第一項における開発計画提出義務は免除される。
リアライン条約第十条の制限は、緩和される。詳細は別表1の通りである。
リアライン条約第十一条における面積制限は、現時点では維持されるが、段階的に解除される予定である。
リアライン条約第十二条の制限は、別表3の通り維持される。

通商に関する権限
リアライン条約第六条の制限は緩和され、自治政府は単回遂行の通商活動について他国と独自に交渉しこれを実施することができるが、この取引によって輸出する資源について備蓄状況を皆無の状況にしてはならない。また、継続的な通商活動については自治政府に独自に交渉することができるが、継続的な通商活動の場合にはリアライン条約第六条の制限が部分的に維持され、実施に先立ち統治委員会の承認を必要とする。また、統治委員会指令によって禁輸等の措置が命じられた場合、自治政府はこれに従わなければならない。なお、いかなる場合も別表3に定める保有禁止物資に抵触してはならない。万が一保有禁止物資を自治政府が取得した場合、直ちに以前の所有国に返還すること。それが不可能な場合、速やかに本国に送付すること。
※自治政府による債務不履行等が発生した場合、この権限は当然剥奪され、行政権についても制約されることになることを予告しておく。

司法権
司法権は、当面の間リアライン条約第七条に従って引き続き統治委員会が保持する。
ただし、今後のこの分野における自治権拡大を視野に入れ、セビーリャ住民の間での私法上の事案を扱う自治政府とは独立した統治委員会直轄の司法組織としてセビーリャ人法曹による下級裁判所を設置する。
これについては将来的に自治政府の法整備が進んだ後に他国民の関係しない公法上の事案について扱う権限も付与される予定である。

セビーリャ住民の司法上の権利について(セビーリャ人への権利条項の適用)
統治委員会はその司法手続きにおいてセビーリャ人の権利を尊重しなければならず、また、その人身の自由は完全に保障されなければならない。これに関しては、セビーリャ地域に憲政が確立されるまでの間、暫定的にロムレー憲法の権利条項を準用するものとする。

立法権
立法権は、当面の間リアライン条約第七条に従って引き続き統治委員会が保持する。
ただし、将来的にセビーリャ地域の立法府として機能しうる諮問機関として民選議員によるセビーリャ議会を設置する。

外交権
セビーリャの外交上の代表権に関しては、当面の間リアライン条約第六条に従って引き続き統治委員会が保持する。

出入域管理
リアライン条約第六条に基づく制限は、以下のように緩和される。
セビーリャ住民は、事前に渡航計画と目的を統治委員会に提出し、統治委員会の許可を得ることで、本国へ渡航することができる。
また、他国との通商を促進するため、自治政府は第三国に利益代表部を設置することができる。このとき、当該国と統治委員会の承認を受けて利益代表部関係者の名簿に記載された自治政府職員は、当該国との間の往来を認められる。当該国あるいは統治委員会がこの承認を取り消した場合、その自治政府職員は遅滞なくセビーリャ域内に送還される。
なお、統治委員会の人員以外の他国民のセビーリャへの入域の際は、リアライン条約第六条のとおりすべて統治委員会の認可を必要とし、利益代表部に関係しないセビーリャ住民の第三国への渡航も、リアライン条約第六条のとおり認められない。
以上のセビーリャ地域に関する渡航の自由の制約については、今後段階的に更に緩和される予定である。

報道および広報に関する権限
セビーリャ域内での報道は原則として自由とし、自治政府による検閲の権限等は認めない。ただし、これは統治委員会がセビーリャにおいて検閲を行う権限を放棄したことを意味するものではない。
第三国に発信される報道については、リアライン条約第六条に基づく制限が緩和され、自治政府の責任において外電の発信を行うことができる。統治委員会としては海外への発信については自治政府のみが主体となることが妥当であると判断しているが、自治政府の検閲下で民間報道会社が海外への発信を行ってもよい。なお、いずれにしても発信内容の責任は自治政府に帰するものとし、この場合のみ検閲や報道差止めの権限が自治政府に認められる。
また、国際図書館(wiki)でのセビーリャ地域の情報については自治政府内に適宜資料編纂部署を設置して寄稿すること。積極的な編纂を期待する。
※セビーリャ地域の広報の内容において他国への攻撃的言動や誹謗中傷等が見られた場合、これらの権限の凍結・自治権の剥奪のみならず特別の厳格な措置を取る場合がある。

国家緊急権
国家緊急権の類の権限と権能は、現状のまま、全面的に統治委員会に帰属するものとする。
戒厳その他の指令がなされた場合、自治政府を始めとするセビーリャ地域の諸機関は全面的にその指示に従うこと。

警察権とその範囲における実力組織
統治委員会がリアライン条約第八条に基づき行っている治安維持について、自治政府はその一部を委任され、その実行のために自治政府は警察機構を組織することができる。ただし、この条項に基づき委任される事項はリアライン条約第八条のうちの治安維持のみに係るものであって、リアライン条約第八条に定められた防衛に関する権限は自治政府に一切委譲されない。この警察機構はセビーリャ域内における警察権を認められるが、司法警察活動にあたっては統治委員会の司法権に従いその監督下で行うこととする。このため、この警察機構は職員の名簿を統治委員会に提出し必要な権限の承認を受けなければならない。
また、セビーリャ地域における大規模災害・巨大不明生物および騒擾に対する初動対応のため、自治政府はこの警察機構の下にセビーリャ警察予備隊(外国軍駐屯地設置で派遣元にセビーリャ自身を選択)を配備することができる。警察予備隊は統治委員会から派遣される上級指揮官を除いて原則としてすべて自ら志願したセビーリャ住民によって編制され、警察権の範囲で統治委員会から供与される各種銃砲や装甲車両を運用することができる。警察予備隊は、平時には自治政府の下で運営されるが、統治委員会が戒厳その他の指令を宣言した場合には統治委員会の指揮下に入るものとする。また、警察予備隊の規模は、暫定的に8万人(駐屯地2ヶ所)を上限とする。
ただし、セビーリャ地域において域外への戦力投射能力を持つ部隊が編制されることは永久的に禁止される。当然警察予備隊もこの制限の範囲での戦力に留められなければならない。
なお、リアライン条約第二条に定められた通り占領軍の規模等は統治委員会の裁量の範囲内であるが、現時点では現存する占領司令部およびその警備部隊のみの規模を維持する方針であり、追加で大規模な占領軍地上部隊の駐留を行う予定はない。
※セビーリャ域外に兵力を投射する能力を保有する試みないしは運動が見られた場合、これらの権限は凍結され特別の厳格な措置が講じられる。

以上で行われた権限の委任やリアライン条約による制限の緩和・解除は、前文に示したとおり、暫定的なものである。自治政府による不適切な権限の運用が確認された場合、関係する権限は全て直ちに剥奪され、リアライン条約通りの取り扱いに復帰されることを予告する。

(別表1)保有許可地形一覧
自然集落(村落~近郊住宅街)、ニュータウン、農場施設、養殖場、農業改良センター、各種専門工場(軍事工場除く)、各種鉱山(鉄鉱山除く)、港、森、国立公園、記念碑、議事堂、首都、遊園地、他国軍駐屯地(占領軍および警察予備隊)

(別表2)実行許可開発命令一覧
整地、地ならし、埋め立て、造成、掘削、連続掘削、伐採、鉱脈探査、鉱山整備、資源採掘、植林、共同農場整備、養殖場整備、各種専門工場建設、農業改良センター建設、記念碑建設、ニュータウン建設、国立公園建設、遊園地建設、港建設、議事堂建設、首都建設、他国軍駐屯地建設(※)、建材製造、貿易系命令すべて、公共投資、教育投資、社会保障政策、パレード
※他国軍駐屯地建設において行われる部隊の編制には統治委員会から事前の認可を必要とするため、これの実行に関しては事実上は認可制である。

(別表3)保有禁止物資一覧
リアライン条約第十二条に従い、鉄鋼・砲弾の保有は、永久的にこれを禁止し、石油についても、現時点では保有禁止とする。ただし、石油に関しては将来的にセビーリャ地域の資源状況を鑑みてこの禁止が緩和される可能性がある。


Sevilla2.png

投票数:0 平均点:0.00

  条件検索へ