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第一次セビーリャ自治拡大(レグオイル社の石油事業等について)

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ロムレー湖畔共和国

なし 第一次セビーリャ自治拡大(レグオイル社の石油事業等について)

msg# 1.5
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2018/3/27 20:46
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

制限の緩和について

セビーリャ自治の開始から既に2年以上が経過したが、その情勢はおおむね安定しており、国際的な幸福度指標においても世界最高との速報値が発表されるほどである。
このような状況を鑑み、統治委員会はセビーリャ自治政府とセビーリャ住民に対してリアライン条約に基づく制限をさらに緩和し、より大きな自治を認めることが適当であると判断した。詳細は以下の通り。

  • リアライン条約第十一条に基づく面積制限の上限を、20.0万km2に緩和する。
  • セビーリャ住民の本国への渡航に際して、30日以下の短期の滞在の場合、リアライン条約第六条の特例として行われている事前の申請についても免除され、通常の外国人のロムレー湖畔共和国入国手続きと同等の手続きによって入国申請を行うことができる。なお、長期滞在の場合、現状通り事前申請を必要とする。
  • 各国に所在する利益代表部は、業務上必要な場合、その利益代表部の名簿にないセビーリャ住民の当該国への渡航認可を統治委員会に要請することができる。この要請が認可された場合、リアライン条約第六条の特例として当該住民は一度のみ当該国への往来と一週間以下の滞在を認められる。ただし、当然ながら実際の渡航には当該国の入国手続きを通過する必要がある。
  • リアライン条約第六条に基づく外国人のセビーリャへの入域申請手続きについて、その申請には現状では統治委員会の窓口(セビーリャ域内にアクセスすることは当然不可能なので、事実上本国所在の窓口のみ)に直接来庁することを必要としているが、短期の滞在である場合に限り、各国に現存する利益代表部(つまり、在カルセドニー、在ストリーダ、在ヘルトジブリール、在バルバロッサ、在レゴリスの5つのセビーリャ利益代表部)に開設される窓口を通して統治委員会に申請することを認める。また、この際にこれを受理した利益代表部職員は統治委員会に所見を申し送ることができる。なお、この手続きに関わる窓口の開設は、今後新規に利益代表部が設置された場合に自動的に行われるものではない。

レグオイル社のセビーリャ南東海域における石油事業等に関する免許

統治委員会は、先の諮問と答申の通りセビーリャ南東海域に賦存する石油資源を開発することによってセビーリャ住民の利益となることからその実現に向けて様々な交渉を行ってきたが、その結果、統治委員会はレゴリス帝国の石油資本であるレグオイル社との合意に至り、以下の内容を決定した。

  • レグオイル社は、セビーリャ南東海域で採油事業(油田整備コマンド)を実施することが許可される。
  • レグオイル社は、採油事業の必要上において、リアライン条約第十二条の適用が免除され、セビーリャ域内に石油を保管することが許可される。なお、レグオイル社以外の政府機関・法人および個人がセビーリャ域内に石油を保管することは、従来通り認められない。
  • レグオイル社は、セビーリャ南東海域で採掘された石油について、本国たるロムレー湖畔共和国だけでなく、その事業上の必要性によりレゴリス帝国に輸送することができる。
  • この採油事業の派生事業として、レグオイル社はセビーリャ域内に保管されている石油を利用し、セビーリャ域内においてエネルギー事業(電力供給等)などの事業を営業することができ、また、その他石油に直接的には関連しない事業を営業することができる。自治政府はその行政権によってこれらの事業に規制等を行うことができるが、それはセビーリャ住民の公共の福祉に裨益するものでなくてはならない。
  • これらの事業に必要な技術者の便宜のため、レグオイル社が統治委員会に提出するセビーリャ勤務者の名簿に記載されることで、当該の個人はセビーリャへの出入域と長期の滞在が許可される。ただし、採油事業以外の事業のため必要な労働力に関しては、セビーリャ住民を積極的に適正な待遇において雇用することが望ましい。
  • レグオイル社のセビーリャにおける石油事業は、本来セビーリャ住民に利益をもたらすためのものであるから、セビーリャ自治政府はレグオイル社のセビーリャ域内における事業ならびにセビーリャ産石油のセビーリャ域外への輸送に課税することができる(ゲーム上においては、レゴリス帝国がセビーリャから輸入した石油について対価を支払うことを意味する)。この税率については、自治政府とレグオイル社の二者間協議によって決定するものとする(同じく、そのレートはレゴリスとセビーリャの一致によって決定される)が、二者間協議によって決定できない場合、統治委員会はこの協議に介入することができる(同じく、レートを決定できない場合は両国の間の中間のいずれのレートをとるかロムレーが判断する)
  • レグオイル社は、事業上の物資輸送の必要のため、レゴリス―セビーリャ間に定期ないし不定期貨物船航路を開設することができる。この航路における輸送の上では、レグオイル社が統治委員会に届出を行わなければならない代わりに、通常のセビーリャ自治政府の行う貿易の認可手続き等は免除される(レグオイル社の名義で行われるレゴリス―セビーリャの定期貿易は統治委員会に届け出るのみでよく、統治委員会の承認を必要としない)。ただし、統治委員会が禁輸等の指令を発した場合にはレグオイル社はこれに従わなければならない。
  • レグオイル社は、その事業の上で必要な場合、統治委員会に要望を行うことができる。この要望に関する権利は、セビーリャ住民に司法上の権利として認められている請願権の一部として扱われ、要望の内容如何にかかわらず要望を行ったことでレグオイル社が不当な扱いを受けることはない。また、統治委員会は必要に応じてレグオイル社に諮問することができる。
    なお、これにより、リアライン条約第十条に基づきセビーリャ自治宣言の別表1として定められた保有許可地形として海底油田・発電所が、同じく別表2として定められた実施許可開発命令に油田整備・発電所建設が追加され、同じく第十二条に基づき自治宣言の別表3として定められた保有禁止物資から石油が除外される。

通商上の安全を目的としたレゴリス帝国への特別措置について

レグオイル社のセビーリャ域内での事業に伴い、軍事資源である石油の大規模な輸送が行われることとなるレゴリス―セビーリャ間の航路について、その安全を確保する必要性は大きなものとなる。現状、セビーリャ近海航路における海上護衛任務についてはリアライン条約第八条に基づき統治委員会が主体として担っているが、石油という戦略物資の輸送の警護の重要性などの理由から、レゴリス帝国にもこの航路に関する任務への参加を認めることが適当であると考えられることから、統治委員会は以下の措置を決定した。

  • 海上警護のため必要な場合、レゴリス帝国に属する海上・航空部隊がセビーリャ周辺海域を自由に航行することを認める。
  • 前項のため必要な場合、その部隊はセビーリャ域内に存在する港湾施設を使用することを認める。
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