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第8回ソサエティ(サントテルザ・ソサエティ) 共同声明

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なし 第8回ソサエティ(サントテルザ・ソサエティ) 共同声明

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2016/11/24 22:53
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●石動・アルビオン両政府への声明
 ソサエティ石動第三帝国アルビオン連盟王国に対する措置を、ファルロイト・ソサエティにおいて示された原則の通り、揺ぎ無く実施していくことを再度確認した。
 両政府は現段階において、鎖国措置をとっており、諸外国との対話の姿勢すらも閉ざした。然しながら、国際社会への復帰の道はいまだ閉ざされておらず、ファルロイト・ソサエティにおいて示された原則に従い、石動第三帝国アルビオン連盟王国が国際社会との協調路線を採ることを切に願うものである。

●フリューゲル世界の軍縮について
 ソサエティは、フリューゲル世界における恒久的平和を実現するため、軍縮が必要であるとの認識で一致した。しかしながら、軍縮は各国固有の事情・環境を尊重せねばならず、現段階で具体的措置が難しいことについても共通の認識を示した。
 従い、ソサエティは、以降の定例会議において、漸減的な軍縮について引き続き議論するとともに、将来的な軍縮実現のため、不断の努力、および各国の結束の下、フリューゲルの恒久的平和を模索することで一致した。

●世界各国間の学術交流
 ソサエティは、フリューゲルは未だかつてない安定期にあり、一方で各国の相互交流について、停滞期にあるとの認識で一致した。今後のフリューゲル文明の継続的発展のための方策として、ソサエティ加盟国は学術交流プログラムを制定し、これを実施する。

・学術交流に関する協定(サントテルザ協定)

第一条 締約国は、相互の関係において、文化、及び学術の交流を促進するべく、必要とされるあらゆる措置を、協議の下で実施する。

第二条 締約国は、文化・学術目的に関する限り、他締約国に対し、査証の緩和、もしくは免除等の措置を採る義務を負う。

第三条 本協定は、全締約国によって組織される文化振興委員会によって運用される。文化・学術交流制度に関する議論は、文化振興委員会において行われる。

第四条 原締約国を除く参加希望国は、本協定に調印、批准した上で、加盟国の一より推薦を受け、学術文化振興委員会に対して届け出た時点より本協定の効力が生ずる。脱退に際しては、学術文化振興委員会に届け出た時点より一年経過によって失効する。

第五条 本協定は、締約国が一以下又は未満となった時点で失効する。

原加盟国はヘルトジブリール社会主義共和国ストリーダ王国レゴリス帝国ヴェールヌイ社会主義共和国ノホ・ヘレコ連邦コーデクス共和国ロムレー湖畔共和国とする。

 以上を声明とし、サントテルザ協定に関しては速やかに原加盟各国の調印・批准を要請するものであります。

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