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アゼロティータにおける六カ国会議
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投稿ツリー
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ゲスト, 2015/8/5 7:42)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ゲスト, 2015/8/6 1:04)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ゲスト, 2015/8/6 15:42)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ゲスト, 2015/8/7 3:38)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ヴェールヌイ社会主義共和国, 2015/8/7 20:15)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ゲスト, 2015/8/7 20:41)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ゲスト, 2015/8/7 21:38)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ゲスト, 2015/8/8 17:55)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ゲスト, 2015/8/9 15:15)
- Re: アゼロティータにおける六カ国会議 (ヴェールヌイ社会主義共和国, 2015/8/9 18:30)
Re: アゼロティータにおける六カ国会議
msg# 1.10【ウェールリズセ共和国総督:エウジェーニオ・カルカテルラ】
シェロジア共和国、テークサット連合、コーデクス共和国代表によるご意見がまだ御座いませんが、すでに出ている意見と同意であるのか、それとも他に意見をお持ちなのか、いずれにしても表明を願います。
Re: アゼロティータにおける六カ国会議
msg# 1.11勉強不足ゆえ大した意見が出せないのですが、我々としても価格を安定し、かつ高騰しすぎない価格調整を目的とした組織の設立に協力することは吝かではありません。
Re: アゼロティータにおける六カ国会議
msg# 1.12【コーデクス共和国外務局長官:ネスト・パルタイオン】
まず、意見陳述が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
「ある程度余裕を持たせた上限値のみ合意し、完全適用までの猶予期間を設ける」というヴェールヌイ社会主義共和国の提案は、公正性を志向し燃料貿易に一定の秩序をもたらそうと試みる本会議の主目的に叶ったものとなりましょうし、これに賛同いたします。それを踏まえた上で、FENA標準レートがこれまでの燃料価格の上げ幅を吸収できる程度の余地を有することから、これを導入することも会談出席国からの反対が特段見られなければ協定に反映することも可能かと思われます。
また、フリューゲル農業組合のような新興国または燃料輸出国の加入する何らかの機構を設けることも、本会談において議題とし得るものになると考えます。
Re: アゼロティータにおける六カ国会議
msg# 1.13【テークサット連合副首相兼外務相:マージ・ソファート】
燃料価格を漸的に一定に定め、それを管理し輸出国の連帯を図る組織の設立には賛同する。
ノホ・ヘレコ連邦の出した案の後半について我々は「取引を代表国に一本化させる」という意味であると考えるが、これに関しては尚早な議論と理解しつつも反論を述べたい。
まず我々は、これから生まれるであろう国際機構には、「燃料価格の統一化」と「輸出国間の連帯協調の場としての役割」「資源カルテルを背景とした新興諸国の発言力向上」ここまでを求めたい。代表国を通して燃料取引を行うとなると各々の貿易関係に至るまでを機構が管理するも同然である。これは大口で安定した取引を行う農業組合には適した仕組みだが、需要が流動的に変化する燃料貿易に持ち込むにはいささか問題が生じるだろう。取引価格の設定は機構により厳格に行われ、それぞれの取引・契約は基本的に加盟各国の自由裁量に任せるべきである。
二つ目だが、各国が強調するとおり燃料は他の資源と比べても圧倒的に重要な資源である。その流通を一国に集約することは、その国家が全世界に対して極端に強い影響力を及ぼすことに繋がりかねない。会議を通さずに特定国への輸出全停止を強行することも可能である。逆に、その代表国が災害等で滅ぶようなことでもあれば、一時的に先進諸国への燃料供給は途絶え大混乱を生むだろう。また乱を求める勢力が代表国1国に攻撃を仕掛けた場合、同様の事態が発生する可能性は大である。つまり、この制度が成立した場合、燃料機構は世界の安定を促すものでなく、テロリストや野心的帝国主義国家に付け狙われる火薬庫と化す。そうならないためにも、構成各国が公平にリスクを分散し、信頼のある燃料市場を開くことが何より大切であると考える。
また、これを実現するために、場合によっては構成国間での燃料融通と計画的な輸出分散も検討するべきだろう。
【ヴェールヌイ社会主義共和国閣僚評議会議長:ヴァシリー・サロート】
パルタイオン大臣、賛意に感謝申し上げます。
ノホ・ヘレコ代表が例にあげた代表国の案というのは、あくまで価格交渉においてであって、販路そのものに関与するものではないと受け止めます。よって、ソファート大臣が二つ目に挙げられた問題は、これには当たらないものと思慮しますが、しかし内容そのものは鋭い指摘であり、重要な視点を我々に示されました。これは将来的に議論、調整される必要がある議題となるでしょう。
この会談は、非常に画期的である一方で、出席者からもわかるように、責任ある最終合意を得れる環境にないということもありますし、また各国の立場からも、込み入った制度設計は困難でありましょう。
しかし、皆さまともに「価格調整」と「運営組織」に対しては前向きな姿勢を示されることとなりました。
カルカテルラ閣下、いかかでしょうか?どちらにせよレートについては、その合意と管理の為にも、合議体の発足が先行して必要です。これへの各国の加盟手続きそれぞれ確認の後、改めて代表に出席いただいて、細目について話し合われては?
Re: アゼロティータにおける六カ国会議
msg# 1.15【ウェールリズセ共和国総督:エウジェーニオ・カルカテルラ】
十分に本件は議論され、各国間で概ね合意を得た部分が大半であり、かつサロート首相閣下が仰ったように、これ以上の具体的議論は正式な組織の発足によってのみ為されるものと私もまた、確信するところであります。
従って我が国は、本議の総括として、以下の憲章案を本会議に提出し、各国におかれましては国内で議論の上、改めて開会される会議において、加盟の是非を表明していただきたく存じます。
Emerging Nations Economic Council:ENEC(新興諸国経済理事会)設立憲章[ENEC憲章]
前文
締約国は604年9月17日、アゼロティータにおいて開かれた六カ国会議の総括として、本憲章を定むるに至り、相互互恵関係及び平和友好の諸原則を確認し、国際経済の不安定材料を、合理的かつ、十分の効果の有する、適正かつ公正な手段を用いた締約国の協同により取り除く事で一致した。
- 第一章 総則
- 第一条 締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、締約国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
- 第二条 締約国は、前記の諸原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
- 第三条 締約国は、国際平和及び秩序を保全するべく、必要とされた全ての国際的行動に真正かつ公正な立場に拠り参加する義務を負う。
- 第四条 締約国は、この憲章の目的に反する何れの組織への参加を行わず、又いかなる協定条約の締結を行ったとしても、本憲章に優越しない。
- 第二章 経済連帯
- 第五条 締約国は、経済の連帯を目的とし、公正妥当と認められ得る範疇において、国際貿易の活性化に務める義務を負う。
- 第六条 締約国は、取引に際し、本憲章に基づいて、今後各種議定書によって定められる標準レートを尊重する義務を負い、標準レートから著しく乖離するレートを用いてはならない。
- 第七条 締約国は、本憲章が定める公正妥当と認められ得る取引、及び交易路が、他国の策動によって脅かされた時、この保全のため、第七条各項に定める範囲において、あらゆる手段を用いて対処する義務を負う。
- 第一項 本憲章は、締約国のいずれかが他国による宣戦布告により侵略を受けた際には、自国の憲法の手続きに基づき、集団的自衛権の発動を締約国に求める。
- 第二項 第三条は原則として防衛戦争においてのみ有効妥当と認められうるものであり、侵略戦争においてはその有効性は認められず、効力を発しない。
- 第三章 組織運営
- 第八条 本憲章に基づいて設立される組織の名称は新興諸国経済理事会とする。
- 第九条 本憲章締約国により構成される理事会を最高意思決定機関とし、その意思決定においては合議制を採用する。
- 第十条 採決に際する投票においては、投票総数の過半数以上の意思を以って可否を決定するものとする。
- 第十一条 投票期間は議長国による投票開始宣言から凡そ48時間の投票時間を設け、その期間内で賛成ないし反対として投票された票を投票総数とする。
- 第十二条 投票期間に投票が不可能な国に関しては、予め議長国もしくは締約国のいずれかに代理投票権を委託することができるものとする。
- 第十三条 組織運営において、新興諸国経済理事会は議長国を一,主任理事国を二選出する。議長国は投票の賛否において賛否が同数の場合、採決権を有する。理事国は両主任理事国の合意の下であれば、議長国を罷免することが出来る。
- 第十四条 締約国間の会議における発議をする際は、遅くとも発議の前日までに発議国が各国に周知すること。
- 第四章 憲章の有効性
- 第十五条 本憲章は締約国が二以上であれば効力を失わず、一以下となった場合において憲章の効力は消滅する。
- 第十六条 本憲章を締約国のいずれかが破棄する場合、締約国間の会議において周知した時点から100期経過した時点で当該締約国における効力が失効する。
- 第十七条 第二条違反国に対し、締約国は厳正に対処する義務を負う。
- 第十八条 本憲章は締約国全ての合意によって改正することが出来るものとする。また、締約国全ての破棄同意によってその有効性は即時消滅する。
Re: アゼロティータにおける六カ国会議
msg# 1.16Re: アゼロティータにおける六カ国会議
msg# 1.17【ウェールリズセ共和国総督:エウジェーニオ・カルカテルラ】
我が国としては新規加盟については議案として提出した上で、通常の採決と同様に第三章十条及び十一条に則り判断すべきものと考えておりましたが、加盟国が増えれば増えるほど手続きはより煩雑となり、新規加盟の容易性、言い換えるならば組織の開放性が損なわれてしまうものと判断し、第十三条を修正して提出いたします。
- 第十三条 組織運営において、新興諸国経済理事会は議長国を一,主任理事国を二選出する。議長国は投票の賛否において賛否が同数の場合、採決権を有する。また、新規加盟国の加盟の是非について、両主任理事国の一方の同意があれば、議長国が判断する事が出来るものとする。主任理事国は両主任理事国の合意の下であれば、議長国を罷免することが出来る。
Re: アゼロティータにおける六カ国会議
msg# 1.18【ヴェールヌイ社会主義共和国閣僚評議会議長:ヴァシリー・サロート】
ノホ・ヘレコ、コーデクス、シェロジアにおかれましても、いま示された憲章案に賛同ないし、本国での承認が得られるものと考えられるなら、後日改めて全権大使相当により署名が行われるのが適当と思われますがいかがでしょうか。