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ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談
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- ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (御岳山大社共和国, 2015/7/28 17:17)
- Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (ゲスト, 2015/7/28 19:33)
- Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (御岳山大社共和国, 2015/7/29 13:49)
- Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (ゲスト, 2015/8/1 18:51)
- Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (御岳山大社共和国, 2015/8/2 21:12)
- Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (ゲスト, 2015/8/7 18:22)
- Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (御岳山大社共和国, 2015/8/9 19:44)
- Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (ゲスト, 2015/8/15 8:21)
- Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談 (御岳山大社共和国, 2015/8/18 0:19)
クォパルル諸島主都フシハラ近郊の総督府にて
レツェマ・ヘフェ特別行政区長官「これよりクォパルル特別行政区とその本国であるノホ・へレコ連邦の会談を始めたく思います。特別行政区からは私、レツェマ・ヘフェが出席させていただきます。本国との建設的な会談を行えることに非常に感激している次第です。」
Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談
msg# 1.1テテクラ・ツァッシ首相「このような席を設けていただけたことに感謝申し上げます。ノホ・ヘレコ連邦連邦政府からは私テテクラ・ツァッシと総務府長官タイネイタマチ・マタアツアが出席します。」
タイネイタマチ・マタアツア総務府長官「初めてお目にかかります、レツェマ・ヘフェ特別行政区長官。この度は連邦政府の特別行政区に関する説明が不十分であることをお詫びいたします。これより特別行政区について説明をあせていただきます。」
総務府長官「連邦本国の7大部族が統治する地域をマオリ語でマヌと呼んでおります。7大部族が統治していない地域は全て特別行政区と指しております。特別行政区長官は上院の族長会議へ参加することが出来ます。また、権限と致しましては地方行政に関わるもの全てを司ります。」
レツェマ長官「なるほど、地方行政関連の権限を行使できるのですね。これまではどの程度までが可であるのかは明示されてこなかったので手探り状態だったのですがこれからは怖じ気る事無く地域運営をする事が出来るようになりますので説明に深く感謝いたします。こちらから本国へ質問したい事項としてはもう一つ、他国との貿易に関する権限です。現在特別行政区は本国向けに燃料と銀の定期輸出を行っております。もし特別行政区が他国と貿易を行う場合はどの程度までが認められるのでしょうか?以前に本国は"将来的に特別な貿易権を有する"と言う説明をこちらにしていた事がありましたが...」
Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談
msg# 1.3長官「成程、貿易権に関しては了解しました。然しながら当方が考えるに、定期貿易の方は手続きが煩雑になる可能性を秘めていますね。ならばいっその事、第二項が将来的に緩和されるのならば、それまで定期貿易に関しては本国が裁量権を得てもいいのではと思われます。現在本国は新興六か国で燃料に関する会談を行っていると聞いております。ならば諸島の燃料も昨今の燃料調達難への一助になればと思います。燃料生産が安定してきた為、諸島も定期交易ならば2~3億ガロン程度の新規解放も可能と言う試算もあります故、良ければ本国が代理仲介などして頂けたら...おっと、話が逸れました。確かに将来的に行政権などが拡大されるならばそれに伴う自治権の拡大は経験を積む、と言う意味合いでも重要でしょう。私たちもそれは歓迎する次第です。」
Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談
msg# 1.5首相「それでは、今回連邦議会で『自治領』の設置に関する憲章が可決されました。クォパルル諸島の住民が高度な自治のもとで生活を行いたいかを住民投票で決めていただけないでしょうか。以下はその憲章となります。」
タウランギレレンガ憲章(ノホ・ヘレコ連邦領域内の高度な自治権を付与される地域と連邦政府の権限に関しての基本的事項に関する憲章)
第1条 連邦政府は住民からの要請を受け、連邦議会及び住民投票にて高度な自治権を付与することを過半数を占めた地域に関して、連邦政府はその地域を自治領として新たに行政組織を設定し直すものとする。
第2条 自治領は民衆の意見を取り入れた議会を開設する。
第3条 自治領の政府首班は連邦議会上院にて議席を保有する。
第1項 連邦議会下院に関してはこれを連邦法で定める。
第4条 連邦政府は誕生した自治領へ連邦政府の意思決定責任者として高等弁務官を派遣する。高等弁務官は自治領の議会で決定した事項に拒否権を有する。ただし、その法案は再提出されてまた再可決された場合はその権限を行使することはできない。
第5条 連邦政府は高度な自治権を付与された地域の民主的プロセスによって決定された地方自治に関する諸般の決定を連邦法の範囲内において承認する。
第6条 諸外国との関係に関しては連邦政府がその権利を代表する。ただし、通商権に関してはその限りではない。
第7条 自治領の防衛に関しては連邦軍がその権限を行使する。本目的達成のために連邦軍が一定数駐留する。
第8条 連邦政府は自治領の財政を援助するために適当額の財政支援を双方で必要がないと合意するまで実施する。
第9条 本憲章の改定は適時連邦議会で自治領の代表者と共に協議し、現実的な憲章にできるようにする。
第10条 その他本憲章を運用するために必要となる法案に関しては連邦法を適用する。
長官「了解いたしました。自治権の確立は我々にとっても願ってもいない事です。しかしながら...実は未だ調査がなされていない島がありまして...その島にも人類が居を構えている可能性が非常に高いのです。よってその島の調査の完了まで今しばらくお待ちください。」
Re: ノホ・へレコ連邦と同国特別行政区クォパルル諸島の会談
msg# 1.7長官「はい、現在議院でその話は上がっており、下院は小選挙区比例並立制の53議席を考えております。尚、上院は部族の規模を考慮した制度に再編されます。長老会議も同様に再編されることでしょう。それが終了次第住民投票を行う予定です。」