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トラーバーデン協定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2016/10/12 20:48
ストリーダ王国  半人前   投稿数: 40



 ソサエティ参加国は、第7回ソサエティにおいて、複数国による合同の資源開発支援を促進するために以下の協定を採択した。



トラーバーデン協定
(複数国による合同の資源開発融資に関する協定)



協定の目的

本協定は、資源開発支援事業における事業支配力の過度な集中を防止し、開発支援による幅広い利益を確保するとともに、開発支援の質の更なる向上、多角的な交易、経済の健全な発達を促進することを目的とする。

運用および融資上の規定

  • 第1条 本協定において「締約国」とは、本協定を締約した国のことをいう。
  • 第2条 本協定において「事業」とは、本協定を運用して行われる開発支援および当該開発支援に伴い発生する締約国と開発支援受領国との間における交易のことをいう。
  • 第3条 締約国はその地位から生ずる権利及び利益に基づいて、負う義務を誠実に履行する。
  • 第4条 締約国は融資中に発生した問題は可能なかぎり平和裏に解決する義務を負う。
  • 第5条 本協定の運用にあたっては、締約国に対する以下の行為を禁止する。
    • 他の締約国の事業参入に対する、正当性のない阻害行為
    • 特定の締約国に対する、不当かつ不公正な融資負担の強制
    • 事業への参入を試みる他の締約国を排除するために不公正・排他的な融資条件を付し、特定の締約国による私的独占を図る行為
    • その他、本協定の如何なる恣意的な運用
  • 第6条 本協定において「私的独占」とは、締約国が、単独に、または他の締約国と結合あるいは通謀し、その他の締約国の事業活動を排除あるいは支配することにより、事業への参入を実質的に制限することをいう。
  • 第7条 締約国は、第5条の規定に反する事項を内容とする国際的協定または国際的契約をしてはならない。

融資条件等

  • 第8条 事業における融資の規模・条件は、その事業ごとに決まるものとする。
  • 第9条 各事業における融資の基準については、「事業に参加する締約国全体の資源輸入量の割合」を「融資全体の割合」とみなし、「事業に参加する締約国全体の資源輸入量における、各締約国の資源輸入量が占める割合」を「各締約国が負担する融資の割合」とみなす。
    (「事業に参加する締約国全体が輸入する資源の数量」:「同事業において自国が輸入する資源の数量」=「事業に参加する締約国全体の融資規模」:「自国の融資規模」)
  • 第10条 原則として、第二条の第二項(前項)の基準に基づいて各国の融資規模・条件が決定されるものとする。
  • 第11条 なお、第二条の第二項の基準を用いない融資条件であっても、事業に参加する全ての締約国による合意を得ている場合は認められるものとする。
  • 第12条 本開発事業に伴う資源交易の最低契約期間は、交易を行う当事国の間で調整されるものとする。

必要資材の供与・貸与

  • 第13条 事業に際して必要となる資材については、その資材の提供国および受領国による合意がある場合に限り、供与および貸与が可能となる。
  • 第14条 第13条を根拠として供与および貸与される資材の用途は事業における開発支援受領国への物資提供に限定される。

参加・脱退

  • 第15条 本協定への参加を希望する国は別途明示的に用意されている窓口に申請をすることができる。
  • 第16条 申請後、参加の審査を行うため締約国から成る締約国会議が開催される。締約国会議において締約国の過半数の賛成を得て、参加希望国は本協定に参加することが出来る。
  • 第17条 脱退については、本協定の設ける委員会に脱退する旨を通知する文書が到着した時点で脱退したものとする。

改定手続

  • 第18条 締約国の3分の1以上の連名による動議提出で本協定に関する改定の要請があった場合は、締約国会議を開催する。締約国会議において全締約国の3分の2以上の賛同を得て、本協定の改定が可能になる。




 本協定(トラーバーデン協定)の採択国におかれましては、本協定に改めてご賛同いただけましたら署名および批准をお願い致します。

 


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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/12 20:57 | 最終変更
ストリーダ王国  半人前   投稿数: 40

ストリーダ王国は、本協定の趣旨に賛同するとともに、本協定に調印する。

Premierministerin von Königreich Streeda
Magdalena Rosecker

ストリーダ王国首相 マグダレナ・ローゼッカー


 本協定案については議会の承認を経て批准の手続きが取られ、正式に批准されたことを申し添えます。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/12 21:24

ヘルトジブリール社会主義共和国は、本協定の趣旨に賛同するとともに、本協定に調印する。

Vorsitzender des Sozialistischen Republik von Held Jibril nationalen Rats Selma Azriehl
ヘルトジブリール社会主義共和国国家評議会議長 ゼルマ・アズリール

本協定案は議会の事前承認を経て批准の手続きが完了しており、国家評議会議長の調印を以って正式に批准されたことを表明します。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/12 22:11
ゲスト    投稿数: 0

ウェールリズセ連邦共和国は本協定の趣旨に賛同し、本協定に調印する。

Presidente della Federal Repubblica Schnee Silvestri
ウェールリズセ連邦共和国大統領 シュネー・シルヴェストリ

また、連邦議会において速やかに批准手続きが行われた旨通知する。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/12 23:27 | 最終変更
レゴリス帝国  一人前   投稿数: 84

レゴリス帝国は本協定の趣旨に賛同すると共に、本協定に調印する。

レゴリスのために

Fuhrer Das Regolith Reich Alexandra Hudemann
レゴリス帝国総統 アレクサンドラ・フーデマン

また、本協定案は帝国議会上下院に於いて迅速に批准手続きが行われ、正式に批准されたことを報告致します。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/13 1:00
ゲスト    投稿数: 0

コーデクス共和国は、本協定の趣旨に賛同し、本協定に調印する。

コーデクス共和国行政局長官
ベンヤミン・シャミル

また本協定案は本邦行政局長会議及び国民議会で、適切かつ迅速に批准が行われたことを報告いたします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/15 2:14

本協定に署名する

ヴェールヌイのために
ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会
フリューゲル暦24425期
678年6月中旬

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/15 5:47
ゲスト    投稿数: 0

調印する。

ノホ・ヘレコ連邦部族会議議長 アリタリア・カル

上記条約が連邦議会両院で承認され、憲法上の批准に係る手続きを完了したことを通知する。

国民会議議長 ブルテリシカ・マルカツア

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/10/16 21:21
ロムレー湖畔共和国  常連   投稿数: 61

共和国を代表し、本協定に署名する。

ロムレー湖畔共和国外交局次官 コンスタンタン・ヤン・アルフォンス・ルベ
Constantin Yann Alphonse Loubet, Directeur adjoint de l'Office des Affaires Etrangères

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