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Re: カルセドニー島入植地ウラン鉱山開発外資導入について

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なし Re: カルセドニー島入植地ウラン鉱山開発外資導入について

msg# 1.13
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/15 23:03 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

カホコハコ・テ・カッツイオ連邦外務府通商部資源・エネルギー課長 

我が国を選出国として頂けたことに心から感謝申し上げます。我が国は貴国と共に経済発展を遂げていきたいと考えております。しかしながら、今回期限を設けていなかったのにも関わらず貴国の一方的な決断で未入札の国がある中で取引を確定されたことは少々取引の公平性及び平等性からは疑問が残ります。

ノホ・ヘレコ連邦はいかなる取引も平等で公平でなければならないと確信しておりますし、貴国が今回このような決断をされたことは貴国の信頼を失うことにつながると考えます。それにレゴリス帝国成蘭連邦王国は経済大国であることから我が国の提示したレートよりもより高く、短い取引期間を提示する可能性は十分にありうるわけです。
もちろん、早急にウラン鉱山の開発が必要というのも理解しますが、未入札のある国がある中で取引を強行することは我が国と貴国の双方がフリューゲル世界での信頼を失いかねません。

それをもって貴国に提案します。


ノホ・ヘレコ連邦(以下甲国)とカルセドニー島入植地(以下乙国)に於けるウラン鉱山開発支援協定

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を誠実に履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金90兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
第4条 甲国は乙国に対して本支援協定に於いて支援された物資に対していかなる代価を請求しないことを確約する。
第5条 乙国はウラン鉱山の整備完了後、公開入札の形で定期取引国を募集する義務を負う。


また、我が国の英文名ですが本国に確認したところFederation of noho-herekoであると回答があったことを併せてお伝えします。

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