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Re: カルセドニー島入植地ウラン鉱山開発外資導入について

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カルセドニー島共和国

なし Re: カルセドニー島入植地ウラン鉱山開発外資導入について

msg# 1.7
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/12 0:43
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

【リヨル・カーネリアン暫定総督兼外務委員長】

 現時点で交渉参加を表明されている国の方々、誠にありがとうございます。入植地を現在取り仕切っておりますリヨル暫定総督と申します。
 各国にご提示願いたいのは、次の5点です。

1.鉱山開発費用として援助いただける資金・建材の量
2.我が国が輸出する燃料の単価
3.6期ごとの燃料の輸出量
4.契約が最低限存続する期間
5.契約期間終了後、契約解消時の猶予期間

 これらの条件をもとに、以下のような貿易協定を締結したいと考えております。


xxx国(以下甲国)とカルセドニー島入植地(以下乙国)に於けるウラン鉱山開発支援協定案

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金xxxVa及び建材xxx億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料xxガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は燃料xxガロンの定期輸送の対価として、資金xxxxVaを定期送金する。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日よりx年(xxx期)継続するものとする。
第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
 第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後x年後に終了する。
 第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。


 我が国は、3及び4の条件を特に重視して検討したいと考えています。よろしくお願いいたします。
 すでに参加を表明されている6国のみならず、本開発計画に参加の意思が存在する国家すべての交渉参加を願います。

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