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Re: カルセドニー島入植地ウラン鉱山開発外資導入について

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カルセドニー島共和国

なし Re: カルセドニー島入植地ウラン鉱山開発外資導入について

msg# 1.12
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/15 17:37 | 最終変更
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

【リヨル・カーネリアン暫定総督兼外務委員長】

 お待たせいたしました。総督府協議の結果、我が国はノホ・ヘレコ連邦との協定締結を決定いたしました。理由としては、援助額及び貿易レートが最大であること、貿易期間が入植地側の想定内の長さであったことが挙げられます。いまだ提案をなさっていないレゴリス帝国成蘭連邦王国両国には大変申し訳ありません。しかし、我が国の燃料残高が7月初旬時点で1500万ガロンを切っており、遠からず燃料不足で開発停止に追い込まれることが想定されるため、早急な協定の締結が必要だと判断させていただきました。

 以下に協定の草案を示しますので、ノホ・ヘレコ連邦代表のカホコハコ・テ・カッツィオ全権委任大使殿の署名を確認次第締結終了となります。無論、我が国の草案に問題があった場合は、ノホ・ヘレコ連邦代表の修正案を待ち、それにこちらが署名する形にさせていただきます。


ノホ・ヘレコ連邦(以下甲国)とカルセドニー島入植地(以下乙国)に於けるウラン鉱山開発支援協定

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金90兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料3億ガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は燃料3億ガロンの定期輸送の対価として、資金6兆Vaを定期送金する。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より5年(180期)継続するものとする。
第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
 第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後1年(36期)後に終了する。
 第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。

ノホ・ヘレコ連邦代表:
カルセドニー島入植地代表:リヨル・カーネリアン暫定総督兼外務委員長


 以上の協定への署名、ノホ・ヘレコ連邦からの援助物資到着確認後我が国は速やかにウラン鉱脈を探査・整備いたします。

 また、本協定とは直接は関係ありませんが、国家一覧ノホ・ヘレコ連邦の正式な英名が確認できませんでしたので、教えていただけると幸いです。なお、入植地広報「The Red Brightness」フリューゲル版第1号英語版では便宜上「Federation of Noho Hereko」と記述させていただきました。


すみません、協定に一部改行ミスがあったので編集させていただきました。

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