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カルセドニー島入植地ウラン鉱山開発外資導入について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 | 投稿日時 2015/10/11 21:33
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

 カルセドニー島入植地総督府はウラン鉱山開発について、外資導入を検討することを決議いたしました。
 クリソプレーズ入植地に所在する本会議場にて、外資導入についての交渉を行います。
 恐縮ですが、本開発に対する参加を希望される国は、代表者の本会議場への出席を願います。


 外資導入について、以下の条件を提示します。
・開発される鉱山の種類は、ウラン鉱山のみとさせていただきます。
・鉱山開発に必要なだけの資金・建材の支援を求めます。
・開発されたウラン鉱山から産出する燃料と資金等の貿易を求めます。
・レート、貿易量、契約期間等の条件から、我が国が契約国を決定します。
・契約内容は文書化します。

以上の条件は、Wiki「2015年版経営講座」ならびに掲示板外交交渉フォーラム「クシミニャール侯国(10,12)鉱山開発計画」を参考にさせていただいております。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/11 22:14 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

ウェールリズセ共和国外務省よりエミリオ・ド・メーストルが全権大使として本外資導入交渉に参加いたします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/11 22:27
ゲスト    投稿数: 0

我が国商務部より奉暁を全権大使として派遣します。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/11 22:46
レゴリス帝国  一人前   投稿数: 84

レゴリス帝国外務省よりマルグリット・スリューフェン外務首席次官が帝国を代表して本交渉に出席します。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/11 23:06
ゲスト    投稿数: 0

ノホ・ヘレコ連邦外務府よりカホコハコ・テ・カッツィオが全権委任大使として参加いたします。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/11 23:21
ゲスト    投稿数: 0

アルドラド帝国外務省よりコルネリア・バルツァーが全権大使として参加する。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/12 0:12
ゲスト    投稿数: 0

成蘭連邦王国・通商代表部より岩切雄剛・首席通商交渉官が出席します。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/12 0:43
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

【リヨル・カーネリアン暫定総督兼外務委員長】

 現時点で交渉参加を表明されている国の方々、誠にありがとうございます。入植地を現在取り仕切っておりますリヨル暫定総督と申します。
 各国にご提示願いたいのは、次の5点です。

1.鉱山開発費用として援助いただける資金・建材の量
2.我が国が輸出する燃料の単価
3.6期ごとの燃料の輸出量
4.契約が最低限存続する期間
5.契約期間終了後、契約解消時の猶予期間

 これらの条件をもとに、以下のような貿易協定を締結したいと考えております。


xxx国(以下甲国)とカルセドニー島入植地(以下乙国)に於けるウラン鉱山開発支援協定案

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金xxxVa及び建材xxx億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
 第1項 乙国は第2条による甲国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。
 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金、物資を他の開発等に充てる事を可能とする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料xxガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は燃料xxガロンの定期輸送の対価として、資金xxxxVaを定期送金する。
第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日よりx年(xxx期)継続するものとする。
第6条 第5条に定める期間が終了したのち、一方の締約国が契約を終了することができる。
 第1項 一方の締約国が契約の終了を通知した場合、第4条に基づき行われる取引は契約終了通知後x年後に終了する。
 第2項 ただし、両国の合意に基づき契約を終了する場合、取引は直ちに終了するものとする。


 我が国は、3及び4の条件を特に重視して検討したいと考えています。よろしくお願いいたします。
 すでに参加を表明されている6国のみならず、本開発計画に参加の意思が存在する国家すべての交渉参加を願います。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/12 0:57
ゲスト    投稿数: 0

ノホ・ヘレコ連邦は以下の通り取引案を提示する。

1.建材5億トン、資金90兆Va
2.1億ガロン=2兆Va
3.3億ガロン
4.180期
5.36期

以上。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/10/12 1:22
ゲスト    投稿数: 0

ウェールリズセ共和国は以下の取引案を提示します。
1.建材5億トン、資金50兆
2.1億ガロン=1.5兆Va
3.高山一つにつき3億ガロン
4.カルセドニー側からの終了希望に基づく
5.通告から36期、双方の合意によるものであれば即時

またウェールリズセ共和国は、本鉱山開発に留まらない長期プランを提示させて頂きます。

1.ウラン鉱山開発
ウラン鉱山開発にあたっては、鉱脈発見が難航する可能性もあることから、必要量以上の余裕のある資金と建材を提供する用意があります。
また、産出された燃料を他国に輸出する際には港も不可欠でありますので、これも含めた建設資金と資材を提供させて頂く所存です。

2.貿易取引について
レートは原則として1:1.5、つまり燃料1億ガロンに対し、資金1兆5千億Vaまでの値をつけさせていただく事が可能です。
量につきましては貴国が複数ウラン鉱山を開発する予定があるのか否かによりますが、貴国の今後の経済発展に伴い燃料需要が高まる事は十分に有り得る事でありますので
初期は鉱山一つに対し燃料3億ガロン程度の輸出を行って頂ければと考えております。その後、需要が高まり次第、契約内容の変更を適宜協議したく存じます。
契約期間につきましては原則無期限とし、貴国の終了通告によって契約が終了するものと定める事が適当ではないかと存じます。

3.ENEC開発投資計画適用
新興諸国経済理事会が616年に成立させる見込みの開発投資計画を貴国に適用することによって、今後数十年間、貴国が安定した経済成長を行う基礎作りのバックアップを行う事が可能です。
これにより、単なる資源開発に留まらず、基本的なインフラ整備、産業機構整備のお役に立てるものと考えております。
投資要件は複数御座いますが、いずれも基本的には容易に達成し得るものであり、投資要件を満たすための助言も適切に行えればと考えております。
貴国が必要とする限りにおいて、開発アドバイザーも派遣する用意があります。

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