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サンサルバシオン条約(社会主義相互援助条約)締結及び機構発足式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2016/3/8 21:51 | 最終変更

フリューゲルにおける社会主義国の連帯と協力及び安全について、ヘルトジブリール社会主義共和国政府による発議が行われ、現時点において主要な社会主義国であるところのヴェールヌイ社会主義共和国ヘルトジブリール社会主義共和国トルキー社会主義共和国は相互に意見交換を行った上で、それを広範に実現する為の取り組みについて一致をみ、以下の条約を締結することとした。(641年10月初旬)


サンサルバシオン条約(社会主義相互援助条約)
SanSalvacion Pact(Socialism Mutual Assistance Pact)

締約国は、フリューゲルの社会主義建設を目指す全ての国が、それぞれの社会及び制度に関係なく参加することを基本とし、社会主義と平和を防衛するための努力の結集を可能にする集団安全保障体制を樹立する願望を確認し、その安全の擁護及び、フリューゲルにおける平和の維持のため、必要な措置を執らなければならないことを確信し、国家の独立及び主権の尊重並びに内政不干渉の原則に従い、友好、協力の一層の強化と増進のために、相互援助に関するこの条約を締結することに決定し、よってその全権委員を次の通り任命した。

ヴェールヌイ社会主義共和国 閣僚評議会議長
フェリックス・ティシチェンコ

ヘルトジブリール社会主義共和国 国家評議会議長
アーデルハイト・ジブリール

トルキー社会主義共和国 内閣総理大臣
メフメト・セキ

これらの全権委員は、その全権委任状を示しそれが妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。

第一条
締約国は、国際関係において武力による威嚇又は武力の行使を慎しみ、国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全を危くしないように解決すること約束する。

第二条
締約国は、国際の平和及び安全を確保することを目的とするすべての国際行動に、真正な協力の精神をもって参加する用意があることを宣言し、かつ、これらの目的を実現するためにその全力を尽す。締約国は、この問題について協力を希望する他の諸国との合意があれば、効果的な措置をとることについて努力する。

第三条
締約国は、その共通の利益に関するすべての重要な国際問題について相互に協議する。この協議にあたっては、締約国は国際の平和及び安全の強化の視点によって導かれる。
締約国は、締約国に対する武力攻撃の危険が生じたといずれかの締約国が認めたときには、その共同防衛を確保し、かつ、平和と安全を維持するために、その都度遅滞なく相互に協議する。

第四条
締約国に対するいずれかの国若しくは国家群からの武力攻撃の場合には、各締約国は、個別の又は集団的な自衛権の行使として、このような攻撃を受けた締約国に対し、個別に、及び他の締約国との合意により、その必要と認めるすべての手段(武力の行使を含む)により、即時の援助を与えなければならない。締約国は、国際の平和及び安全の回復及び維持のためにとるべき共同の措置について直ちに協議しなければならない。

第五条
この条約に規定する締約国間の協議の実施、及びこの条約の実施に関連して生ずる諸問題の検討のために、条約委員会を設置する。各締約国は、政府の構成員又は他のいずれかの特に任命された代表者をこの委員会に派遣する。条約委員会は、必要に応じて補助機関を創設することができる。

第六条
締約国は、この条約の目的に反する目的をもついずれの連合若しくは同盟にも参加せず、また、そのようないかなる協定も締結しないことを約束する。締約国は、現行国際条約に基づく締約国の義務が、この条約の規定に反していないことを確認し、懸念される条項があると認められる場合には、その条項が無効であることを宣言する。

第七条
締約国は、締約国並びに社会主義諸国が、その独立及び主権の相互尊重並びに内政不干渉の原則に従って、締約国間の経済的及び文化的関係の発展及び強化のために、友好と協力の精神で行動することを宣言する。

第八条
この条約は、社会主義建設を目指す全ての国が、諸国民の平和及び安全の確保を目的として、それぞれの社会及び制度に関係なく加入するために開放される。
この加入は、全締約国の同意があったときは、加入書が条約委員会に寄託された後に、効力を生ずる。

第九条
この条約は、批准されなければならない。

第十条
この条約は、二十年間効力を有する。この期間満了の一年前に、条約委員会に対して廃棄宣言を提出しなかった締約国に対しては、この条約は、さらに十年間効力を有する。
この条約は、締約国が終始一貫して追求する世界平和と、及びその目的のための集団安全保障に関する全世界的な条約の締結が行なわれたときは、その条約が効力を生ずる日に効力を失う。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/8 22:24 | 最終変更

ヘルトジブリール社会主義共和国はサンサルバシオン条約に署名し、協定についても同意します。

フリューゲルにおける社会主義の成功と発展を願う

Vorsitzender des Sozialistischen Republik von Held Jibril nationalen Rats Adelheid Jibril
ヘルトジブリール社会主義共和国国家評議会議長 アーデルハイト・ジブリール

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/8 22:36

トルキー社会主義共和国はこの条約に全面的に同意し、これに署名します。

Socialist Republic of Turkey Başbakan Mehmed Seki
トルキー社会主義共和国内閣総理大臣メフメト・セキ

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/8 23:01

本協定に署名する

ヴェールヌイのために
閣僚評議会議長 フェリックス・ティシチェンコ

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/8 23:23 | 最終変更

各国全権委員が署名調印したことを確認しました為、本条約は発効されました。

また事前協議に基づき第五条の規定によって、全ての締約国の代表からなる条約委員会を開催し、以下の決定が行われた事を付帯します。


1.条約委員会は、第五条の規定に基づいて、サンサルバシオン条約に基づく組織として同条約機構を発足させる。
2.条約委員会は、条約機構の円滑かつ合理的な運用の為、条約機構に政治代表及び軍事代表を設置、任命して、必要な任務について委任する。
3.条約委員会は、条約機構の最高意思決定機関として、同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。発議は全ての締約国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。
4.政治代表及び軍事代表は条約委員会の信任決議により、それぞれに一ヵ国を使命する。政治代表は使命国の文民大使とする。軍事代表は使命国の参謀総長クラスとする。任期は原則無期限とし、条約委員会が新たに信任決議を行う場合にのみ交代する。

【役職定義】

・政治代表は加盟国の政治外交上の安定と地位向上を図る役職である。
加盟国及び条約機構の政治外交活動の円滑化を促進し、加盟国に関係する政治外交上の諸問題について、必要に応じて協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。
(事実上の議長国として普段から加盟国の動向に注意し、また機構の外交窓口として活動すること)
・軍事代表
加盟国の安全保障体制構築の促進及び連携について統括する役職である。
平時においては加盟国が協力して適切な防衛体制を整備できるよう調整し、有事においては加盟国軍隊の統合運用を図り、必要に応じて指揮すること。


以上を規定として、サンサルバシオン条約機構【SSPact】は発足されたものとした。
続き、政治代表及び軍事代表の任命について合議が行われ、政治代表についてはヴェールヌイが、軍事代表についてはヘルトジブリールが当面の間派遣することで全締約国が同意した。

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