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Re: サンサルバシオン条約(社会主義相互援助条約)締結及び機構発足式

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ヴェールヌイ社会主義共和国

なし Re: サンサルバシオン条約(社会主義相互援助条約)締結及び機構発足式

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/8 23:23 | 最終変更

各国全権委員が署名調印したことを確認しました為、本条約は発効されました。

また事前協議に基づき第五条の規定によって、全ての締約国の代表からなる条約委員会を開催し、以下の決定が行われた事を付帯します。


1.条約委員会は、第五条の規定に基づいて、サンサルバシオン条約に基づく組織として同条約機構を発足させる。
2.条約委員会は、条約機構の円滑かつ合理的な運用の為、条約機構に政治代表及び軍事代表を設置、任命して、必要な任務について委任する。
3.条約委員会は、条約機構の最高意思決定機関として、同盟のあらゆる側面に関する問題を協議する。発議は全ての締約国が必要に応じていつでも行う事が出来る。議事進行は原則として政治代表が行うか、政治代表が他加盟国を指名する。全ての決定は加盟国の多数決による。
4.政治代表及び軍事代表は条約委員会の信任決議により、それぞれに一ヵ国を使命する。政治代表は使命国の文民大使とする。軍事代表は使命国の参謀総長クラスとする。任期は原則無期限とし、条約委員会が新たに信任決議を行う場合にのみ交代する。

【役職定義】

・政治代表は加盟国の政治外交上の安定と地位向上を図る役職である。
加盟国及び条約機構の政治外交活動の円滑化を促進し、加盟国に関係する政治外交上の諸問題について、必要に応じて協議、諮問、勧告等を行う事を任務とする。
(事実上の議長国として普段から加盟国の動向に注意し、また機構の外交窓口として活動すること)
・軍事代表
加盟国の安全保障体制構築の促進及び連携について統括する役職である。
平時においては加盟国が協力して適切な防衛体制を整備できるよう調整し、有事においては加盟国軍隊の統合運用を図り、必要に応じて指揮すること。


以上を規定として、サンサルバシオン条約機構【SSPact】は発足されたものとした。
続き、政治代表及び軍事代表の任命について合議が行われ、政治代表についてはヴェールヌイが、軍事代表についてはヘルトジブリールが当面の間派遣することで全締約国が同意した。

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