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エーラーン教皇国代表とヴァノミス連邦代表による会談

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2016/3/16 18:26
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

エーラーン教皇国代表とヴァノミス連邦代表による会談はエーラーン教皇国首都ペルセポリスにおいて行われます。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/16 20:24
ゲスト    投稿数: 0

【ヴァノミス連邦外務大臣:ハインツ・エルフェリア】
まずこの席を設けされていただきましたことに感謝申し上げます。外務大臣を務めさせていただいておりますこの私ハインツ・エルフェリアが出席します。
さて事務レベルでの交渉でも上げましたが我が国は現在先端工業化を進めており銀確保の為ウラン鉱の銀鉱への転換を計画しています。そこで貴国との燃料貿易の停止の為の協定の内容の変換等を行いたいのです。なお銀の定期輸出は継続したいと考えています。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/17 16:44
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

エーラーン教皇国外務省長官:ヴィルマー・シュヴァイガー枢機卿】遠路ようこそお越しくださいました。我が国からは外務省長官の私、ヴィルマー・シュヴァイガーが出席いたします。
燃料貿易の停止と銀取引の継続については我が国としても異存ありません。
しかしながら、我が国としては1つ懸念事項がございます。それは貴国が諸外国と締結したヴォルデリア条約についてです。同条約十二条の規定では貿易内容の変更に際して「関係国」への説明義務が明記されております。この「関係国」とは同条約に批准する各国のことでしょうか?またそうであるならば、それらの国への説明はなされているのでしょうか?

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/19 11:50
ゲスト    投稿数: 0

それについては問題ありません。「関係国」とはその貿易に関係する国の事を指すものです。実際アルドラド帝国レゴリス帝国との燃料取引停止の際も説明はその国に説明したのみで取引を停止しています。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/26 2:12 | 最終変更
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

承知いたしました。
現行の協定を廃止し、新たな経済連携協定の締結を提案いたします。銀取引に関しては現協定の該当条項を新たな協定にそのまま反映させることで維持したいと考えます。
またその中で、技術者の派遣等についても取り決め、相互の経済協力に資す協定にしたいと考えますが、いかがでしょうか?

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/26 20:33
ゲスト    投稿数: 0

了解しました。
技術者の派遣等は我が国としても願っても無いものです、ぜひお願いしたい

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/30 16:07
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

それでは、こちらが我が国が作成しました経済連携協定の案です。異論がなければ調印に移りたいと思いますが、いかがでしょうか?

エーラーン・ヴァノミス包括的経済連携協定

【前文】
 エーラーン教皇国とヴァノミス連邦は多年にわたる相互の良好な関係が両国の発展に寄与してきたことを確認し、両国の一層強固な経済上の関係が両国相互の利益となることを確信し、両国間の経済上の連携の法的枠組みを設定することを決意して、以下の通り協定した。

【第一条】
 両締約国は両締約国間の経済活動を円滑化し、促進し及び自由化すること並びに両締約国間の経済活動に対して安定的で予見可能な環境を提供する。
【第二条】
 商用目的・観光目的等の渡航者に限定せず、報酬を受ける各種活動に従事しようとする者以外の90日以下の滞在者を対象に査証を免除する。90日以上の報酬を受ける各種活動に従事しようとする者以外の滞在者を対象に査証発給要件を緩和する。
【第三条】
 両締約国は自らの利益を損なわない限りにおいて、他方締約国からの要請に基づき、必要な技術供与を行う。
【第四条】
 ヴァノミス連邦は銀の取引に当たってはエーラーン教皇国との取引を優先しなければならない。
【第五条】
 自然災害、怪獣災害、その他の非常事態に際しては両締約国は互いに協力して解決・復興に尽力する。経済的及び物的、人的支援は可能な限り行われる。
【第六条】
 本協定は両締約国の調印と同時に効力を発生する。その有効期間は10年とし、いずれの締約国も期間満了前1年までに破棄を通告しない場合は次の10年間も効力を有する。

投票数:0 平均点:0.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/3/30 21:05
ゲスト    投稿数: 0

異論はありません。協定に同意し調印します

ヴァノミス連邦外務大臣
ハインツ・エルフェリア
Haintu eluferia

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016/4/6 9:51
エーラーン教皇国  新米   投稿数: 16

調印いたします
ーーーーーーエーラーン教皇国外務省長官ヴィルマー・シュヴァイガー

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