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セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知
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投稿ツリー
- セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知 (セビーリャ自治政府, 2015/12/20 19:55)
- Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知 (カルセドニー島共和国, 2015/12/21 18:27)
- Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知 (ゲスト, 2015/12/22 16:41)
- Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知 (セビーリャ自治政府, 2015/12/24 19:28)
- Re: 支援国の決定 (セビーリャ自治政府, 2015/12/26 23:58)
- Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知 (カルセドニー島共和国, 2015/12/29 22:19)
- 協定 (セビーリャ自治政府, 2016/1/3 16:26)
- 調印 (セビーリャ自治政府, 2016/1/3 16:36)
- Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知 (カルセドニー島共和国, 2016/1/3 20:39)
- Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知 (セビーリャ自治政府, 2016/1/16 18:15)
セビーリャ共和国ではかねてから共和国国内の鉱山開発を行っていたが我が国はいまだ建国から2年あまりの新興国であることもあり、開発状況は極めて難航してる。この影響でたびたび燃料不足などの問題が発生し、共和国の開発に遅れが出ている。
そこで、セビーリャ共和国政府は、我が国の鉱山開発支援国を公募する。開発予定の鉱山と支援国の公募条件は以下のとおりである。
・開発予定鉱山
一、 (12,10)の山
・この山に関しては燃料問題の解決のためLv.5のウラン鉱山の開発を構想している。
一、 (11,13)の炭鉱
・この山に関してはすでに炭鉱が開発されているが将来の共和国の工業国化を見据え銀鉱山への再開発を構想している。
・開発支援国選定条件
一、共和国に対しての援助実績
一、共和国に対する開発支援の条件
一、セビーリャ共和国の国内政治に干渉しない事
なお、公募期間は12月25日までとする。国際社会の支援を期待したい。
【カルセドニー島共和国 クリン・ヘリオトロープ工業資源委員長】
セビーリャ共和国の鉱山開発支援協議への参加を表明いたします。我が国が提示する支援内容は以下の通りです。
【ウラン鉱山開発】
提供支援
・資金30兆Va、建材5億トン
・鉱脈探査が難航した場合の追加援助(適量)
希望案件
・ウラン鉱山より採掘される燃料の定期輸入
希望量は4億ガロン、対価は資金6兆Va(6期当たり)
【銀鉱山開発】
提供支援
・資金30兆Va、建材5億トン
・鉱脈探査が難航した場合の追加援助(適量)
希望案件
・セビーリャ共和国が工業化を成し遂げたのち、同国から商品を定期輸入すること。
上記の具体的な内容はセビーリャ共和国の希望に沿う形となるよう両国で協議を行う。
また、セビーリャ共和国が工業化を達成するまでの間に銀が過剰生産の状況になると思われますが、これの処分についてはセビーリャ共和国の判断に任せます。
Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知
msg# 1.2クイーンズ連邦の人気に嫉妬
たくさんの応募ありがとうございます。本日、サルバドール・プラダ・ルシエンテス大元帥の賢明な判断により支援国はカルセドニー島共和国に決定されました。協議に参加していただいたアルドラド帝国には感謝の意を表するとともにこのような決定になってしまったことに関し、深くお詫び申し上げます。
これより、カルセドニー島共和国政府との支援内容の詳細に関する協議に移りたいと思います。セビーリャ共和国政府の提案は以下の通りです。
カルセドニー島共和国からセビーリャ共和国に対する鉱山開発支援に関する条約の草案
一、(12,10)の山(現在は急造された採石場)でのウラン鉱山開発計画に関して
我が国からの支援要求
・資金30兆Va、建材5億トン
・鉱脈探査が難航した場合の追加援助(適量)
建設後の取引
・採掘される燃料の定期輸出 Lv.5に拡張後5年間保証
・Lv.5に拡張後6期当たり資金6兆Vaで4億ガロンの定期輸送
一、(11,13)の炭鉱での銀鉱山開発計画に関して
我が国からの支援要求
・資金30兆Va 建材5億トン
・鉱脈探査が難航した場合の追加援助(適量)
建設後の取引
・共和国の工業化が達成されると見積もられる鉱山開発から20年後(繰り下げの可能性あり)からの商品定期輸入
・商品の定期輸入量・価格に関しては20年後に協議
・過剰生産分のカルセドニー島共和国への優先的取引または定期取引(要協議)
早期の締結に向けて返答をお待ちしております。
【カルセドニー島共和国 クリン・ヘリオトロープ工業資源委員長】
我が国を開発支援国として決定いただいたことを感謝いたします。また、貴国と正式に開発支援協定を締結するにあたり、我が国からはリヨン・ジャスパー大統領が出席し、以下の協議にあたります。
【カルセドニー島共和国 リヨン・ジャスパー大統領】
まず、国内の交通事情(中の人の長期外出)
が原因で、私の協議場到着が遅れましたことにお詫び申し上げます。
貴国の提案された協定の詳細内容ですが、ウラン鉱山に関しては我が国から付け加えることは特にございません。以下に条約の形にした草案を提出し、貴国の同意が得られれば署名に移りたいと考えます。
カルセドニー島共和国(以下甲国)とセビーリャ共和国(以下乙国)に於けるウラン鉱開発支援協定案
第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
第1項 但し、本条第2項、第3項定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 乙国でのウラン鉱脈の探査が難航した場合、甲国は乙国へ追加支援を行う。
第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 乙国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が終了し、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
第1項 乙国は甲国に対し、燃料4億ガロンを定期輸送するものとする。
第2項 甲国は乙国に対し、燃料4億ガロンの定期輸送の対価として、資金6兆Vaを定期送金する。
第7条 第6条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より5年(180期)継続するものとする。
第8条 第7条に定められた契約期間の終了後も取引は継続されるが、以下に定めた場合、両国は取引を終了させることができる。
第1項 締結国の一方が取引を終了することを通知した場合、取引は通知の1年後に終了する。
第2項 両国が取引を直ちに終了することで合意した場合、取引は直ちに終了する。
第9条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
次に、銀鉱山の開発協定の件に移りたいと思います。貴国の提案においては工業化に要する期間は20年程度となっていましたが、我が国は建国後10年で商業売上高60兆Va/年を達成しております。商業化と工業化を単純に並べて考えることはできませんが、20年は工業化のための期間としては少々長いと考えられます。
そこで、我が国としては工業化期間を15年とし、15年が経過した時点での貴国の状況を踏まえて取引量を決定することを提案いたします。商品の定期取引は15年後より開始し、以降は貴国工業の発展に応じて取引量を拡大する、という形となります。
また、過剰生産分のカルセドニー島共和国への優先的取引または定期取引、とのことですが、我が国は現在銀の需要が全く存在しないため、特に取引を希望はいたしません。我が国が他国への転売を前提として輸入することももちろん可能ですが、貴国経済が我が国に大きく依存する形になる危険性もあります。
以上のことを踏まえて、我が国から銀鉱山開発計画の草案を提出させていただきます。しかしながら、貴国の提案とは一部異なった形となっておりますので、本案を今後の協議によって修正、より両国の国益に沿った形とすることを希望いたします。
カルセドニー島共和国(以下甲国)とセビーリャ共和国(以下乙国)に於ける銀鉱山開発支援協定案
第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに銀鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則として銀鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
第1項 但し、本条第2項、第3項定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第2項 銀鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 銀鉱山の開発終了後、乙国は国内で工業生産額の拡大を行う。
第6条 銀鉱山の開発終了後15年を経過した際に、両国は協議を開き、乙国で生産される商品の定期取引に関する契約を行う。
第7条 第6条に定められた協議の終了後も、両国はその合意に基づき乙国で生産される商品の定期取引を行う。
第8条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
貴国の工業化には、銀鉱山の開発の他にもインフラ・教育投資も必要になると考えられますので、我が国は貴国に望まれればそれらの支援も行うことも付け加えさせていただきます。
我が国からは以上となります。両国の経済発展のため、返答をお待ちしております。
返信遅れました。セビーリャ共和国は、提出いただいた草案の内容に関し全面的に同意します。
<カルセドニー島共和国とセビーリャ共和国に於けるウラン鉱山開発支援協定>
カルセドニー島共和国を甲国とし、セビーリャ共和国を乙国として次の協定を締結する。
第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
第1項 但し、本条第2項、第3項定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 乙国でのウラン鉱脈の探査が難航した場合、甲国は乙国へ追加支援を行う。
第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 乙国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が終了し、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
第1項 乙国は甲国に対し、燃料4億ガロンを定期輸送するものとする。
第2項 甲国は乙国に対し、燃料4億ガロンの定期輸送の対価として、資金6兆Vaを定期送金する。
第7条 第6条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より5年(180期)継続するものとする。
第8条 第7条に定められた契約期間の終了後も取引は継続されるが、以下に定めた場合、両国は取引を終了させることができる。
第1項 締結国の一方が取引を終了することを通知した場合、取引は通知の1年後に終了する。
第2項 両国が取引を直ちに終了することで合意した場合、取引は直ちに終了する。
第9条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
<カルセドニー島共和国とセビーリャ共和国に於ける銀鉱山開発支援協定>
カルセドニー島共和国を甲国とし、セビーリャ共和国を乙国として次の協定を締結する。
第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに銀鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則として銀鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
第1項 但し、本条第2項、第3項定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第2項 銀鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 銀鉱山の開発終了後、乙国は国内で工業生産額の拡大を行う。
第6条 銀鉱山の開発終了後15年を経過した際に、両国は協議を開き、乙国で生産される商品の定期取引に関する契約を行う。
第7条 第6条に定められた協議の終了後も、両国はその合意に基づき乙国で生産される商品の定期取引を行う。
第8条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。
両協定に同意し、署名いたします。
Republic of Chalcedony Island - President Rhyon Jasper
(カルセドニー島共和国大統領 リヨン・ジャスパー)
632年、銀鉱山完成