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Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知

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カルセドニー島共和国

なし Re: セビーリャ共和国の鉱山開発支援に関する告知

msg# 1.5
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/12/29 22:19 | 最終変更
カルセドニー島共和国  新米   投稿数: 1

カルセドニー島共和国 クリン・ヘリオトロープ工業資源委員長】

 我が国を開発支援国として決定いただいたことを感謝いたします。また、貴国と正式に開発支援協定を締結するにあたり、我が国からはリヨン・ジャスパー大統領が出席し、以下の協議にあたります。

カルセドニー島共和国 リヨン・ジャスパー大統領】

 まず、国内の交通事情(中の人の長期外出)
が原因で、私の協議場到着が遅れましたことにお詫び申し上げます。

 貴国の提案された協定の詳細内容ですが、ウラン鉱山に関しては我が国から付け加えることは特にございません。以下に条約の形にした草案を提出し、貴国の同意が得られれば署名に移りたいと考えます。


カルセドニー島共和国(以下甲国)とセビーリャ共和国(以下乙国)に於けるウラン鉱開発支援協定案

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則としてウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 乙国でのウラン鉱脈の探査が難航した場合、甲国は乙国へ追加支援を行う。
 第1項 甲国が乙国へ追加支援を行う場合、その具体的な内容は乙国の希望に基づき甲国が決定する。
第6条 乙国はウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が終了し、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。
 第1項 乙国は甲国に対し、燃料4億ガロンを定期輸送するものとする。
 第2項 甲国は乙国に対し、燃料4億ガロンの定期輸送の対価として、資金6兆Vaを定期送金する。
第7条 第6条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より5年(180期)継続するものとする。
第8条 第7条に定められた契約期間の終了後も取引は継続されるが、以下に定めた場合、両国は取引を終了させることができる。
 第1項 締結国の一方が取引を終了することを通知した場合、取引は通知の1年後に終了する。
 第2項 両国が取引を直ちに終了することで合意した場合、取引は直ちに終了する。 
第9条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


 次に、銀鉱山の開発協定の件に移りたいと思います。貴国の提案においては工業化に要する期間は20年程度となっていましたが、我が国は建国後10年で商業売上高60兆Va/年を達成しております。商業化と工業化を単純に並べて考えることはできませんが、20年は工業化のための期間としては少々長いと考えられます。

 そこで、我が国としては工業化期間を15年とし、15年が経過した時点での貴国の状況を踏まえて取引量を決定することを提案いたします。商品の定期取引は15年後より開始し、以降は貴国工業の発展に応じて取引量を拡大する、という形となります。

 また、過剰生産分のカルセドニー島共和国への優先的取引または定期取引、とのことですが、我が国は現在銀の需要が全く存在しないため、特に取引を希望はいたしません。我が国が他国への転売を前提として輸入することももちろん可能ですが、貴国経済が我が国に大きく依存する形になる危険性もあります。

 以上のことを踏まえて、我が国から銀鉱山開発計画の草案を提出させていただきます。しかしながら、貴国の提案とは一部異なった形となっておりますので、本案を今後の協議によって修正、より両国の国益に沿った形とすることを希望いたします。


カルセドニー島共和国(以下甲国)とセビーリャ共和国(以下乙国)に於ける銀鉱山開発支援協定案

第1条 甲国並びに乙国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。
第2条 甲国は乙国へ資金30兆Va及び建材5億トンを援助する。
第3条 乙国は第2条による甲国からの援助物資の到着を確認次第、速やかに銀鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。
第4条 乙国は第2条による甲国からの援助物資を原則として銀鉱脈の探査並びに鉱山整備に用いるものとする。
 第1項 但し、本条第2項、第3項定める場合には乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第2項 銀鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助物資が残った場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
 第3項 両国が協議を行い、必要と認めた場合、乙国は援助物資を他の開発等に充てることが可能となる。
第5条 銀鉱山の開発終了後、乙国は国内で工業生産額の拡大を行う。
第6条 銀鉱山の開発終了後15年を経過した際に、両国は協議を開き、乙国で生産される商品の定期取引に関する契約を行う。
第7条 第6条に定められた協議の終了後も、両国はその合意に基づき乙国で生産される商品の定期取引を行う。
第8条 両国は必要に応じて協議を行い、本協定の改廃について決定する。


 貴国の工業化には、銀鉱山の開発の他にもインフラ・教育投資も必要になると考えられますので、我が国は貴国に望まれればそれらの支援も行うことも付け加えさせていただきます。

 我が国からは以上となります。両国の経済発展のため、返答をお待ちしております。

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