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Re: ノホ・ヘレコ連邦 貿易レート及び防衛装備局砲弾取引記録公示

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なし Re: ノホ・ヘレコ連邦 貿易レート及び防衛装備局砲弾取引記録公示

msg# 1.3
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015/11/10 17:15
ゲスト    投稿数: 0

砲弾輸出基本要件(外務府防衛装備局発表)

1.取引主体が連邦と正常な外交関係を有すること。
2.取引主体が軍事力を国際社会に明示的に公開していること。
3.取引主体が外交上の問題をA群、またはB群において指定された国家もしくは指定された組織の加盟国との間に有さないこと。

最終的な砲弾取引の可否については連邦政府が権利を有するものであり、拒否理由などの開示には応じられないことをご理解いただきたい。

A群:新興諸国経済理事会ノイエクルス連邦フリューゲル経済諸国同盟神聖なる協働的國家聯盟

B群:アルドラド帝国ストリーダ王国レゴリス帝国ミッドガルド帝国、「長州」国、石動第三帝国スコッチランド共産主義同盟

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