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Re: ウィリーツェン会談

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なし Re: ウィリーツェン会談

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2015/10/24 14:43 | 最終変更
ゲスト    投稿数: 0

ウェールリズセ共和国/外務省外務次官補:ルーベン・ヴェンデッタ】
(事前協議で懸念された部分については太字部分をお読み頂くだけで十分です、その他はただ長々と喋っているだけです)

 ようこそ、ウェールリズセの地へ。ウェールリズセ共和国より、私ルーベン・ヴェンデッタ(Ruben Vendetta)が本協議に携わらせて頂きます。
 ウェールリズセ共和国外務省において外務次官補を拝命しております。本協議にあたっては、ENECについて、忌憚のない意見交換が為される事を願うものであります。
 長旅でお疲れの事と存じますので、先ずは一杯、お茶等どうぞ。茶葉とは不思議なもので、国によってその味わいも深みも異なります。
 我々や貴国が奉ずる所の民主主義も同様で、国によってその味わいと申しましょうか、本質的な部分、その色合いは異なります。
 どれが良いというものはありません。民主主義に優劣はなく、どのような民主主義の形態であっても学ぶ事は多いものと存じます。
 本協議において、ENECのみならず、両国間の学びの場とする事が出来れば幸いです。

 前置きと長話が過ぎました。申し訳ありません。
 さて、事務段階の協議において貴国から寄せられた懸案は"ENEC加盟によって得られるメリット"と"ENEC加盟によって失われるメリット"を天秤に量った時、どちらがより重いものとなるかについてでありました。
 この点についてご説明申し上げるならば、ENEC加盟によって得られるメリットは複数御座います。単純に列挙するのであれば

1.ENECへの参入により、ENECレートの改訂等、国際経済及び自国経済に確実に影響を及ぼす案件について、非加盟時と比較すれば加盟時の方がより自国の主張が通り易い。多数決であるため、大国の意見が小国の意見に優越することがない。

2.ENECが定めた第三議定書に基づき、ENEC開発投資計画における優先権の獲得及び投資要件が緩和されるため、短期間での飛躍的な経済発展を遂げる事が可能。

3.ENECによる集団防衛制度が確立されている。また、加盟国そのものが増加することにより、軍事力そのものを行使せずとも、平和的に抑止力を高める事が出来る。この制度は、侵略行為に資するものではない。

4.採決プロセスが合理化されており、採決が滞ることがなく常に時代に適応した改革が行われているため、自国の政策決定も円滑に行われ易い。

5.3項に挙げた自国防衛に関する条項はENEC憲章として定められているものの、準加盟制度を利用する場合においては、第三議定書の批准義務があるのみでENEC憲章の批准義務はなく、開発投資計画の優先権、及び議長国及び主任理事国投票における投票権を得られる。

6.オブザーバー制度の導入により、国際政治における政治的中立性及び組織の透明性が保障されているため、大国間の争いに巻き込まれる事は少ない。

 他にも複数御座いますが、とりわけ重要であると考えられる部分を列挙いたしました。
 失われるメリットについては殆どなく、憲章を批准すれば義務も多少なりと課されることとなりますが、準加盟であればレートの履行義務に留まり、レート自体が柔軟性を持つものですので、自国産業に損失を与える類のものではありません。
 また準加盟により、ENECにおける会議への意見表明は勿論ですが、ENECにおいて重要な役割を果たす議長国と主任理事国の選出に自国も携わる事が出来、自国の意見をENECにより反映させやすいのではないかと存じます。
 正規加盟か準加盟かは貴国が選択するところであり、準加盟で様子を見てから正規加盟、という形も可能であります。

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